2024年の改正入管法で何が変わった?施行内容や難民認定制度などについて解説

改正入管法の改正は日本における外国人の在留資格や難民認定に関する制度を大きく見直すもので、特に近年増加傾向にあった不法滞在者の問題や、難民申請制度の悪用といった課題に対応するために議論が進められてきました。

この法律は、日本社会のニーズに応じた外国人材の受け入れと、より厳格な在留管理の実現を目指しています。

入管法改正案が必要とされた背景には、いくつかの社会情勢が挙げられます。

まず、日本に不法に滞在する外国人の数が長年高止まりしており、その中には犯罪に関与するケースも報告されていました。

また、難民認定制度を悪用し、送還を逃れるために繰り返し難民申請を行う「複数回申請者」の問題も深刻化していました。

これにより、本来保護すべき真の難民が迅速に認定されないという課題も生じていました。

これらの状況は、日本の出入国管理体制の信頼性を揺るがしかねないとして、制度の見直しが急務とされてきたのです。

2024年の改正が目指す主な目的は、外国人材の適正な管理と在留促進、そして不法滞在者の減少です。

具体的には、真に日本で働く意欲と能力を持つ外国人材を円滑に受け入れ、その在留を促進するための仕組みを強化する一方で、不法滞在者に対しては厳格な措置を講じることで、日本の治安と社会秩序を維持することにあります。

さらに、難民認定制度の適正化を図り、国際的な人道上の配慮と国内の安全保障の両立を目指すことも重要な目的の一つです。

これにより、日本が国際社会の一員として責任を果たしつつ、自国の利益も守るバランスの取れた出入国管理制度の確立が期待されています。

入管法改正の歴史的経緯と主要な改正点

日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)は1951年の出入国管理令制定以来、国内外の社会経済状況や国際情勢の変化に対応し、数多くの改正を重ねてきました。

特に近年は、深刻化する人手不足への対応、在留管理の適正化、難民認定制度の見直しが主要なテーマです。

大きな転換点の一つが、2019年4月1日施行の改正入管法です。

日本経済の人口減少・人手不足解消のため、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

これにより、介護や建設、宿泊業など14分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れ可能に。

特定技能には最長5年滞在の1号と、熟練技能者向けの2号があります。

その後、2021年には難民申請中の強制送還規定を含む改正案が人権上の問題から取り下げられましたが、不法滞在者の長期収容や難民申請の悪用といった課題は残存しました。

これを受け、2023年6月に改正入管法が成立・公布。難民認定申請3回目以降で相当な理由がなければ強制送還を可能とする「送還停止効の例外規定」を創設。

また、難民条約外だが本国送還で迫害のおそれがある者を保護する「補完的保護対象者」制度を新設し、難民認定制度の適正化と人道配慮を図りました。自発的な帰国を促す措置も拡大されています。

さらに、2024年に成立した関連法(育成就労法など)では、問題の多かった技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されます(2027年までに施行予定)。

特定技能制度も適正化される予定です。これら一連の改正は、外国人材の受け入れ拡大と適正管理、多文化共生社会の実現に向けた、日本社会の継続的な取り組みの一環として位置づけられます。

近年の改正入管法および関連法の主要な変更点

近年成立・施行された改正入管法や関連法は、日本の外国人材の受け入れと管理に関する制度に多岐にわたる変更をもたらします。

特に、従来の「技能実習制度」の廃止と新たな「育成就労制度」の創設(2027年施行予定)、そして「特定技能制度」の適正化が主要な柱となります。

これらの改正は、外国人材の就労環境の改善と、日本社会のニーズに応じた人材確保を目指しています。

新たな在留管理制度と多文化共生社会の促進

今回の改正では、外国人の在留管理がより強化されるとともに、多文化共生社会の促進に向けた取り組みも進められます

2024年6月14日には、改正入管法および育成就労法が国会で可決・成立し、同月21日に公布されました。 育成就労制度に関しては、2027年までの施行が予定されています。

在留管理の強化の一環として、不法就労助長罪の罰則が引き上げられます。

従来の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと厳罰化され、併科されることもあります。

これは、企業や雇用主に対し、外国人材の適切な在留資格の確認と雇用管理の徹底をより強く求めるものです。

また、永住許可の要件も明確化され、公租公課の納付義務などが厳格に適用されることになります。

さらに、行政手続きの効率化のため、在留カードとマイナンバーカードの一体化に向けた準備が進められています。

これにより、外国人住民の行政手続きが簡素化され、利便性の向上が期待されます。

特定技能制度・技能実習制度の見直しと新制度への移行

今回の改正で最も大きな変更点の一つが、約30年間続いた技能実習制度の廃止と、それに代わる「育成就労制度」の創設です。

技能実習制度は、本来「国際貢献のための人材育成」を目的としていましたが、実際には「安価な労働力」として利用されるケースや、労働環境の問題、実習生の失踪などが課題として指摘されていました。

新たな育成就労制度は、「人材育成と人材確保」を目的とし、特定技能1号水準の技能を有する人材の育成を目指します。

育成期間は原則3年以内とされ、継続的な学習による日本語能力の向上も求められます。

具体的には、就労開始前に日本語能力試験N5相当(A1)、1年経過時にA1からA2への移行を確認する試験、特定技能1号へ移行時にN4相当(A2)などが要件となる見込みです。

育成就労制度の大きな特徴は、一定の条件の下で外国人本人の意向による転籍(転職)が認められる点です。

従来の技能実習制度では原則転籍が禁じられていましたが、育成就労制度では1年から2年の就労期間があり、日本語や技能が一定水準を超えていれば同業種に限り転籍が可能となる見込みです。

これにより、外国人労働者のキャリア形成が支援され、より良い労働環境を求める選択肢が広がると期待されています。

特定技能制度についても適正化が進められ、対象職種の拡大や試験制度の整備、日本語教育支援の強化などが盛り込まれています。

特に、これまで建設と造船にしか認められていなかった特定技能2号の対象分野が、11分野に拡大されました。

特定技能2号への移行が可能となることで、外国人材はより長期的に日本で就労・在留できるようになり、家族帯同も認められるため、永住権への道も拓けることになります。

また、特定技能1号の支援を外部委託する場合、登録支援機関に限定されることで、外国人労働者への適切な支援が確保され、不当な手数料請求などの問題改善が期待されています。

育成就労制度の受け入れ対象分野は、特定技能制度の「特定産業分野」と原則一致するとされています。

2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の対象分野が追加・拡大されており、これにより育成就労制度においても同様の分野での受け入れが可能となる見込みです。

受け入れ企業には、適正な管理義務や監督体制の厳格化が求められ、外国人労働者の就労環境改善と不適切な雇用・契約慣行の是正が進むことが期待されています。

難民認定制度の改正と人道上の配慮

2023年6月に成立し、その後段階的に施行された改正入管法は、日本の難民認定制度に大きな変革をもたらしました。

その主要な目的は、難民申請制度の運用の適正化を図り、国際的な保護を真に必要とする人々を迅速かつ確実に保護するとともに、制度の濫用、特に送還忌避を目的とした申請の繰り返しを防ぐことにあります。

これにより、日本の難民保護の信頼性と実効性を高めることが目指されています。

改正の核心的な変更点の一つが、「送還停止効」の制限です。

送還停止効とは、難民申請中の外国人の強制送還を一時的に停止する効力を指します。

改正前は、難民申請中は回数に関わらず送還が停止されるため、送還を免れる目的で申請を繰り返す事例が指摘され、審査の長期化を招いていました。

改正法では、原則として難民申請3回目以降は送還停止効が適用されなくなります。

ただし、迫害の恐れを示す相当な理由がある資料を提出した場合や、本国送還時に生命・身体に重大な危害を受ける恐れがある場合など、例外規定が設けられています。

この措置は、迅速な審査を促し、本当に保護を必要とする人々に焦点を当てた対応を可能にすることを意図しています。

また、人道上の配慮を必要とする外国人に対する新たな対応として、「補完的保護対象者」という在留資格が創設されました。

これは、難民条約上の難民には該当しないものの、本国に送還されると生命、身体または自由に対する重大な危害を受けるおそれがある外国人を保護するための画期的な制度です。

具体的には、紛争など、個人の意思とは関係なく本国への帰還が困難な人々が対象となり、難民認定者と同様に定住者としての在留資格が付与されます。

この制度の導入により、難民条約の厳格な定義では保護が難しかった、より広範な人道上の保護ニーズに応えることが可能となり、日本の国際的な人道支援の枠組みが強化されることになります。

これらの改正の背景には、近年の難民申請者数の急増と、それに伴う審査の著しい長期化、そして送還忌避を目的とした申請の増加という深刻な課題がありました。政府は、難民認定制度の信頼性を回復し、国際的な基準に沿った、より効率的で公平な運用を目指すとしています。

一方で、この改正に対しては、国内外の人権団体や弁護士会などから強い懸念の声が上がっています。

特に、送還停止効の制限が、真に保護を必要とする人々を十分な審査を経ずに強制送還してしまうリスクを高めるのではないか、という指摘は根強く、国際的な人権基準からの逸脱を危惧する声も聞かれます。

社会的な反応としては、入管法改正におけるクルド人に関する議論が活発に行われました。

日本に在留するクルド人の中には、トルコでの政治的迫害を理由に難民申請をしている人が多くいますが、難民認定されるケースは非常に少ないのが現状です。

今回の改正により、送還停止効が制限されることで、彼らが強制送還される可能性がこれまで以上に高まることへの深刻な懸念が表明されました。

これは、難民認定制度の厳格化が、特定のコミュニティ、特に長期にわたり日本で生活基盤を築いてきた人々に対し、計り知れない影響を与える可能性を浮き彫りにするものです。

改正入管法は、難民申請の適正化という目的と、人道上の配慮という両者のバランスをどのように実現するかが、今後の運用において極めて重要な課題となります。

送還停止効の制限や補完的保護対象者の新設は、日本の難民保護制度を国際的な基準に近づけ、より実効性のあるものとするための試みであるとされています。

しかし、その運用においては、個々の申請者の状況を丁寧に、かつ公平に審査し、国際的な人権基準を厳格に遵守することが不可欠です。

今後、これらの新しい制度が実際にどのように機能し、日本の難民保護のあり方をどのように変えていくのかが、国内外から引き続き注目されることでしょう。

送還停止効の制限と難民申請の厳格化

改正入管法における「送還停止効」の制限は、難民認定制度の運用適正化を目的とした主要な変更点である。

これまでの制度では、難民申請中は回数無制限で送還が停止されるため、送還忌避を目的とした繰り返し申請が横行し、審査の長期化や真に保護を必要とする人々への対応遅延を招いていた。

今回の改正では、送還停止効に原則として回数制限が設けられた。

具体的には、3回目以降の難民申請については送還停止効が適用されなくなる。

これは、難民申請制度の濫用を防ぎ、より迅速かつ効率的な審査プロセスを確立することを目的としている。

ただし、例外規定も存在し、迫害の恐れを示す相当な理由がある資料の提出や、本国送還で生命、身体または自由に対する重大な危害を受ける恐れがあるなど、特に人道上の配慮が必要な状況では、引き続き送還が停止される可能性がある。

これにより、制度の厳格化と人道上の保護とのバランスが図られている。

複数回申請者への対応としては、3回目以降の申請で送還停止効が適用されないため、申請の目的が送還忌避と判断された場合、強制送還の可能性が高まる。

この変更は、申請者に対し、初回申請時に全ての関連情報と証拠を提出することを促し、審査プロセス全体の加速を期待するものである。

一方で、真に保護を必要とする人々が十分な情報や法的支援を得られずに複数回申請に至るケースも存在するため、これらの人々に対する適切な配慮と支援体制の整備が重要となる。

不法滞在外国人に対しては、難民申請中に不法滞在が発覚した場合や、難民認定されずに送還を拒否し続ける外国人に対し、退去強制手続をより迅速に進めることが可能となる。

これは、日本の出入国管理における法の支配を強化し、不法滞在者の減少を図ることを目的としている。

また、難民認定の厳格化は、国際的な保護を必要としない申請者に対して、より明確な基準と迅速な判断を促し、結果として難民認定率の低下につながる可能性も指摘されている。

これにより、日本の難民認定制度が国際的な人権基準とどのように整合性を保ちながら運用されるかが、今後の大きな課題となる。

この送還停止効の制限と難民認定の厳格化がもたらす影響については、国内外から様々な意見が寄せられている。

政府は、制度の適正化と真の難民保護を両立させるための改正であると説明する。

しかし、人権団体や弁護士会などからは、真に保護を必要とする人々が十分な審査を受ける機会を失い、国際的な人権基準に反する強制送還が行われるリスクがあるとの懸念が表明されている。

特に、難民申請の理由が複雑で証拠収集が困難な申請者にとっては、回数制限が大きな障壁となる可能性も指摘されており、今後の運用における個別の状況への柔軟な対応が求められる。

このように、改正入管法における送還停止効の制限と難民認定の厳格化は、日本の難民保護制度のあり方を大きく変えるものであり、その影響は申請者、支援者、そして日本社会全体に及ぶことが予想される。

制度の運用においては、透明性の確保と人道上の最大限の配慮を行うことが、国際社会からの信頼を得る上で不可欠となるだろう。

補完的保護対象者の新設と人道配慮

改正入管法により、2023年12月1日から「補完的保護対象者」制度が新設されました。

これは、難民条約上の難民には該当しないものの、本国に送還されると迫害のおそれがある外国人を保護するための制度です。

補完的保護対象者とは、難民条約で定められた人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見という5つの理由以外の理由で迫害を受けるおそれがあり、かつ、そのおそれについて客観的な理由があるなど、難民認定の要件に準じる事情を持つ者を指します。

この新たな資格が付与されると、原則として在留資格「定住者」が付与され、安定した日本での生活が可能になります。

「補完的保護」は、EU各国をはじめとする多くの国で、難民条約による保護を補完する枠組みとして導入されています。

これらの国々では、自由権規約や拷問等禁止条約などの国際人権法に基づき、本国で命の危険や拷問、紛争による無差別暴力から保護を必要とする人々が対象とされています。

しかし、日本の改正入管法における補完的保護の定義は、国際的に確立された定義とは異なる点が指摘されています。

特に、その対象範囲が狭く解釈される可能性があり、国際基準との整合性が今後の運用における大きな課題です。

この制度の新設は、難民認定制度の厳格化と並行して、真に保護を必要とする人々を確実に保護し、日本の難民保護制度を国際的な基準に近づけるための試みとされています。

しかし、その運用においては、個々の申請者の状況を丁寧に審査し、国際的な人権基準を厳格に遵守することが不可欠です。

改正入管法が社会に与える影響と今後の展望

近年の改正入管法は、日本の社会、経済、外国人材の在留環境に広範な影響を及ぼします。

不法滞在者の減少や難民申請の適正化に留まらず、外国人材の受け入れ方、企業の人材戦略、ひいては多文化共生社会のあり方にも大きな変革をもたらすでしょう。

経済・雇用への影響

経済面では、人手不足が深刻な産業分野において、外国人材の確保がより計画的かつ適正に進むことが期待されます。

  • 制度の拡充と移行: 特定技能制度の拡充や技能実習制度から新たな「育成就労制度」への移行は、外国人材が日本で長期的にキャリアを形成し、より高度な技能を習得できる道を開き、定着率向上や日本経済への貢献度を高める可能性があります。
  • 企業の戦略転換: 企業は従来の「安価な労働力」ではなく「育成すべきパートナー」として外国人材を捉え、採用から定着、キャリアアップ支援に至るまで、戦略的な活用計画の策定が求められます。
  • 法令遵守の徹底: 在留資格管理強化は、企業に対し法令遵守と適切な労働環境提供を一層求め、不法就労抑制と労働市場の透明性向上に寄与します。
  • 雇用市場の専門性重視: 新制度下では外国人材の専門性や技能が重視され、単純労働分野での採用厳格化と高度人材の受け入れ促進が進むでしょう。これにより日本人労働者との協働や役割分担が明確化し、就労環境改善による日本の国際的な人材獲得競争力向上も期待されます。

多文化共生社会への影響

改正入管法は、適正な在留を促進し不法滞在者を減少させるとともに、合法的に在留する外国人材が地域社会に溶け込み活躍できる環境整備の重要性を高めます。

新たな在留管理制度は、外国人材の安定した生活基盤を強化する側面を持ちます。

しかし、以下の課題も指摘されます。

  • 不安と孤立感の可能性: 難民認定制度の厳格化や送還停止効の制限が、一部の外国人コミュニティに不安や孤立感をもたらす可能性があります。
  • ソフト面の取り組みの重要性: 真の多文化共生社会を実現するには、法律運用だけでなく、地域住民の意識改革、外国人住民へのきめ細やかな生活支援、文化交流の促進といったソフト面での取り組みが不可欠です。

不法滞在者問題の解決に向けた期待と課題

改正法は、送還忌避を目的とした難民申請の濫用を防ぎ、不法滞在者の早期送還を可能にすることで、問題の改善が期待されます。

これにより、日本の出入国管理体制の信頼性向上と治安維持への寄与が見込まれます。

一方で、以下の課題も残ります。

  • 保護対象者の排除リスク: 強制送還強化が進む中で、真に保護を必要とする人々が排除されるリスクや、送還後の人道的状況への十分な配慮が懸念されます。
  • 根本解決のための多角的アプローチ: 不法滞在者問題の根本解決には、水際対策強化に加え、国際情勢や経済状況の変化に対応した柔軟な在留制度運用、そして国際社会との連携が重要となるでしょう。

このように、改正入管法は外国人材の受け入れから在留管理、難民保護に至るまで、日本の外国人政策全体に大きな変革をもたらします。

その影響は、経済成長、社会の多様性、国際社会における日本の立ち位置にも深く関わるため、今後の運用と社会の変化を注視していく必要があります。

企業・経済への影響と外国人材採用の動向

2024年に成立した関連法などは、企業の外国人材採用戦略に大きな転換を促します。

特定技能制度の拡充と、技能実習制度から新たな「育成就労制度」への移行により、企業は外国人材を単なる労働力ではなく、長期的な「育成対象」と捉える必要となります。

改正は、外国人材の専門性や技能を重視した計画的な採用を求めます。

特定技能制度は、介護、建設、農業など人手不足分野で即戦力人材の長期確保と定着を促進。

特定技能2号の対象分野拡大は、産業の持続的発展に貢献するでしょう。

育成就労制度は、外国人材の技能習得とキャリア形成を主眼とし、計画的な教育プログラムや日本語学習支援を不可欠とします。

これにより、製造業や建設業など技能伝承が重要な産業で、高品質な人材の確保・育成が進み、生産性向上に寄与するでしょう。

改正入管法は、企業の外国人材雇用における法令遵守と適正な管理の重要性を一層高めます。

在留資格の厳格な管理、適切な労働条件の提供、ハラスメント対策など、安心して働ける環境整備は、企業の社会的責任であり、優秀な人材確保と企業イメージ向上に不可欠。

不法就労リスク低減と労働市場の透明性向上が期待されます。

多様な意見と今後の課題、そして改正の意義

近年の改正入管法は、不法滞在問題解決への期待と、難民申請厳格化・送還停止効制限への人道懸念が対立。

国際機関や人権団体は、保護対象者の排除リスクや送還後の人道配慮不足を指摘し、多様な意見が存在します。

運用課題は、強制送還と人道配慮のバランス、補完的保護制度の機能です。

在留外国人には安定性への不安が生じ、情報提供・支援が不可欠。

入管行政には、透明な運用と国際人権基準適合が求められます。

本改正は、日本の外国人政策の転換点であり、経済的要請と人道的責任の両立への挑戦。

真価は運用にかかり、社会全体で法改正の影響・動向を注視し、より良い社会実現へ議論を深めることが重要です。

まとめ

近年改正・成立した入管法および関連法は、日本の外国人政策に大きな転換をもたらします。

不法滞在問題への対策強化、難民認定制度の見直し、そして外国人材の受け入れ・育成を目的とした新たな「育成就労制度」への移行(2027年予定)が主な変更点です。

これらの改正は、日本の社会、経済、そして国際社会における立ち位置に深く影響を与えるでしょう。

特に、在留管理の厳格化と「送還停止効」の制限、補完的保護対象者の新設は、人道的な配慮と適正な出入国管理のバランスを巡る議論を巻き起こしました。

本改正の真価は、今後の運用と社会の動向にかかっています。

企業は外国人材の採用・育成戦略を見直し、行政は透明性のある運用と国際人権基準への適合を図る必要があります。

私たちは、この法改正がもたらす影響を継続的に注視し、より良い多文化共生社会の実現に向けて議論を深めていくことが重要です。

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