在留資格変更申請とは?手順と必要書類まとめ
2022/3/10 最終更新
在留資格変更申請の変更手順は、正しいやり方があります。留学生が日本で就職をすることになった場合や、職種が変更になる場合など手続きが必要です。今回は、在留資格変更申請についての概要と、必要書類について詳しく解説します。これを読めば、在留資格変更申請の手順と用意する物について知ることができるでしょう。
在留資格変更申請とは

在留資格変更申請とは、在留資格が認められた資格が変更になる際に、しなければならない手続きのことです。例えば、留学生として在留資格が認められていたが、日本で就職が決まり、日本での就業者として、在留資格を得ることになった場合などが該当します。
在留資格変更の申請は、在留資格が変更になったと発覚した日から、前の在留資格の満了期日以前までに行う必要があります。
また、申請者は以下である必要があります。
・本人
・代理人(本人の法定代理人)
・取次者
必要書類については、以下の通りです。・申請書
出展:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
・写真
・在留カード
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
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【必要書類】申請書についての注意
申請書は以下の4つの書類を提出する必要があります。
①在留資格変更許可申請書
在留資格変更申請書は、在留する資格によって申請書の様式が異なります。主に在留資格は、17つに分類ができます。以下に分類を記載します。
出入国在留管理庁の以下のホームページにも在留資格の分類について掲載されています。それぞれの在留資格により、提出する様式が異なりますので注意しましょう。また、自分がどの在留資格に当てはまるのか分からない人は、事前に出入国在留管理庁に連絡して確認をすると良いでしょう。
1【短期滞在】 (例)親族訪問者、短期商用者
2 【高度専門職】
(1) 【高度専門職1号イ】・【高度専門職2号】(例)大学教授、政府関係機関、企業の研究者
(2) 【高度専門職1号ロ】・【高度専門職2号】(例)外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
(3) 【高度専門職1号ハ】・【高度専門職2号】(例)企業の代表取締役,取締役3【教授】・【教育】(例)大学教授、中学校の語学教師
4【芸術】・【文化活動】 (例)作曲家,写真家、茶道,柔道を修得しようとする者
5【宗教】 (例)司教,宣教師等
6【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】(例)新聞記者,報道カメラマン、外資系企業の駐在員
7【経営・管理】(例)企業の代表取締役,取締役
8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】(例)政府関係機関,企業の研究者、機械工学等の技術者,マーケティング業務従事者、外国料理の調理師、介護福祉士
9【興行】(例)歌手、モデル
10【留学】(例)留学生,日本語学校生
11【研修】(例)研修生
12【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】(例)就労資格などで日本に在留する方の被扶養者の方
13【特定技能】(例)特定技能1号・2号
14【技能実習】(例)技能実習生
15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】(例)日本人の配偶者,日系二世,日系三世
16【特定活動(医療滞在)】(例)入院予定の患者,付添人
17 上記以外の在留資格・入国目的 (例)日系四世,弁護士,医師,アマチュアスポーツ選手など
出展:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
②身元保証書
入管法別表第二に定める在留資格の方が在留資格が変更になった場合に提出するべき書類です。入管法別表第二に定める在留資格の方は以下の方が当てはまります。
・日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子
出展:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
・日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子
・日系人・日系人の配偶者(夫又は妻)
③質問書
以下の方の在留資格変更許可申請時に提出する必要があります。
・日本人の配偶者(夫又は妻)
出展:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
・永住者の配偶者(夫又は妻)
・日系人の配偶者(夫又は妻)
④外国人患者に係る受入れ証明書
治療をするために入院をし、滞在する場合に提出が必要です。
【申請書に添付】写真についての注意
写真は、既定のサイズの裏に、名前を記入する必要があります。申請書に貼り付けて提出を行います。また、以下に該当する場合は写真の提出は必要ありません。
- 16歳未満の方
- 在留資格への変更が中長期滞在者ではないもの。
また、写真を提出するときは以下の点に注意しましょう。
- 本人のみが撮影されたものとする
- 帽子をかぶらない。横向きにならずしっかりと正面を向く。
- 影など背景はなくす
- ぼけておらず、本人の顔が鮮明に見えること
- 提出の日から3か月前に撮影をされたもの
申請をする場所や申請にかかる期間

申請をする場所に関しては、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請が可能です。受付時間は、平日の午前9時から午前12時、午後1時から午後4時まで行っています。手続きの種類によって、曜日または時間が異なる場合があります。
営業時間についての問い合わせは、下記の2つに問い合わせましょう。
- 地方出入国在留管理官
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-01-3904)
なお、申請にかかる期間は、おおよそ2週間から1カ月の期間を要します。
申請の手数料については、4000円が必要です。収入証紙で払う必要があります。ホームページに、納付書が掲載されていますので、コピーして使用が可能です。
まとめ
在留資格変更申請について、わからないことや困ったことがあれば、出入国在留管理庁に聞いて正しい知識を得ましょう。変更申請は提出する書類が多いので、なるべく前もって準備をすることをおすすめします。今回は、在留資格変更申請の概要や、提出書類についてご紹介しました。在留資格変更申請についての概要を知り、企業での外国人の採用などをスムーズに行いましょう。
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