在留資格変更時の申請手続き!必要書類や審査期間も解説
在留資格変更申請の手続きは、正しいやり方で行うことが大切です。留学生が日本で就職をすることになった場合や、職種が変更になる場合など、在留資格の変更が必要な場面は様々あります。
今回は、在留資格変更申請についての概要と、必要書類について詳しく解説します。これを読めば、在留資格変更申請の手順と準備すべき書類について理解を深めることができるでしょう。
在留資格変更申請を行う際には、在留カードの情報も重要になってきます。在留カードに関する詳細な情報は、こちらの記事「押さえておこう!在留カードに係る申請」でご確認ください。
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Contents
在留資格変更時の申請手続きとは
在留資格変更申請とは、現在認められている在留資格から別の在留資格へ変更する際に必要な手続きのことを指します。例えば、留学生として在留資格が認められていた方が、日本国内で就職が決まり、就労者としての在留資格を取得する場合などが該当します。
在留資格変更の申請は、新しい在留資格への変更が必要だと分かった日から、現在の在留資格の満了期日までの間に行わなければなりません。申請者は本人、代理人(本人の法定代理人)、取次者のいずれかである必要があります。
在留資格変更申請に必要な書類
在留資格変更申請を行う際には、以下の書類の提出が共通して求められます。
- 申請書
- 写真
- 在留カード
- 旅券又は在留資格証明書
- 旅券又は在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
ただし、申請者の年齢や現在の在留資格、希望する在留資格によっては、追加の書類提出が必要となる場合があります。
例えば、留学生が就労目的で在留資格変更を申請する場合には、卒業証明書や雇用契約書などの提出が求められます。また、日本人の配偶者等の在留資格への変更を申請する場合は、婚姻関係を証明する書類や身元保証書、質問書の提出が必要です。
医療目的で在留資格変更を申請する際には、外国人患者に係る受入れ証明書の提出が求められます。
次に、在留資格変更許可申請書や添付する写真についての注意点を詳しく見ていきましょう。
(1)在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書は、希望する在留資格によって様式が異なります。主な在留資格は17種類に分類されており、出入国在留管理庁のホームページでも詳しく説明されています。自分がどの在留資格に当てはまるのか分からない場合は、事前に出入国在留管理庁に問い合わせて確認することをおすすめします。
例えば、外国人が日本国内で就労する際によく利用されている在留資格の一つに「技術・人文知識・国際業務」があります。この在留資格の詳細については、こちらの記事「在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説!」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
添付する写真についての注意点
申請書に添付する写真は、指定のサイズで、裏面に氏名を記入する必要があります。ただし、16歳未満の方や、変更後の在留資格が中長期滞在者でない場合は、写真の提出は不要です。
写真を提出する際は、以下の点に注意してください。
- 本人のみが写っていること
- 帽子をかぶらず、正面を向いていること
- 背景に影などがないこと
- ピントがしっかり合っており、顔が鮮明に映っていること
- 申請日から3ヶ月以内に撮影されたものであること
(2)身元保証書
身元保証書は、在留資格変更申請者の身元を保証する日本国内の方(身元保証人)が作成する書類です。身元保証人は、申請者が日本滞在中に法律に違反した場合などに、その責任を負うことになります。
身元保証書の提出が必要となるのは、主に以下の在留資格への変更を申請する場合です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
身元保証書には、以下の情報を記載する必要があります。
- 申請者の氏名、生年月日、国籍、性別、在留資格、在留期間
- 身元保証人の氏名、住所、電話番号、職業、申請者との関係
- 身元保証人の署名、押印(実印)
また、身元保証人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)の添付も必要です。
身元保証人になることができるのは、日本国籍を持つ方または日本に永住権を持つ方で、独立の生計を営んでいる方に限られます。申請者のパートナーや親族、友人などがなることが一般的ですが、申請者との安定的な関係性があることが求められます。
(3)質問書
日本人の配偶者(夫又は妻)、永住者の配偶者(夫又は妻)、日系人の配偶者(夫又は妻)が在留資格変更許可申請を行う際に提出が求められます。
質問書では、申請者と配偶者の出会いから現在に至るまでの経緯や、結婚に至った理由、今後の生活計画などについて詳細に記入する必要があります。
入国管理局では、提出された質問書の内容を基に、申請者夫婦に対する面接を行うことがあり、面接では、質問書の内容を踏まえつつ、夫婦の実態について確認が行われます。
(4)外国人患者に係る受入れ証明書
医療目的で在留資格変更を申請する場合、入院先の医療機関から発行された「外国人患者に係る受入れ証明書」の提出が必要です。この証明書には、以下の情報が記載されている必要があります。
- 患者氏名、生年月日、国籍
- 病名及び治療内容
- 入院予定期間
- 治療に要する費用とその支払い方法
- 医療機関名、所在地、電話番号
- 医療機関の代表者氏名、署名
医療滞在ビザへの在留資格変更が認められた場合、病状の回復や症状の安定を目的として、一定期間の日本での滞在が可能となります。滞在期間は病状により異なりますが、通常は数ヶ月から1年程度が許可されます。
在留資格変更申請をする場所と審査期間
在留資格変更申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。受付時間は原則として平日の午前9時から午前12時、午後1時から午後4時までですが、手続きの種類により異なる場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
審査期間は、申請内容や提出書類の不備の有無などによって異なりますが、通常は2週間から1ヶ月程度です。ただし、場合によっては数ヶ月以上かかることもあります。
在留資格変更が許可されたら、在留カードの交付や住民登録の変更手続きを行います。許可後に地方出入国在留管理官署や市区町村の窓口で案内がありますので、指示に従って速やかに手続きを進めましょう。
また、許可される際には、手数料として4,000円を収入印紙で納付する必要があります。出入国在留管理庁のホームページから納付書をダウンロードして使用できます。
まとめ
在留資格変更申請は、外国人が日本での活動内容を変更する際に必要な手続きです。申請には、各種の書類準備と地方出入国在留管理官署での手続きが必要となり、必要な書類は、申請者の状況や希望する在留資格によって異なります。共通して必要な書類に加えて、追加の書類提出が求められることもあるため、事前の確認が大切です。
在留資格変更申請を適切に行うことで、外国人の方が日本での新しい活動にスムーズに移行できます。事前の準備を万全にして、申請手続きに臨むようにしましょう。
在留カードに関するより詳しい情報は、こちらの記事「在留カードとは?徹底解説で在留カードの疑問解消」でご覧ください。