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就労資格証明書|必要書類と申請時の注意点

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外国人を採用するにあたり、採用企業が不安を抱くのものとして挙げられるのが就労資格です。外国人が従事できる職種はビザ(在留資格)で許可された範囲内に限られますが、採用企業は外国人に担当してもらう業務内容が、認められた範囲なのかまでは確認できません。しかし、「就労資格証明書」があれば就労可否の判断が可能です。

今回は、「就労資格証明書交付申請」における必要書類と、申請時の注意点について解説していきます。

就労資格証明書が必要なケース

就労資格証明書が必要なケース

「就労資格証明書」が必要となるのは、主に外国人が転職する時です。外国人が有している在留資格では、転職前の会社で従事する業務を対象として就労が許可されています。そのため、転職先で従事する業務内容で就労可能かは定かではありません。外国人も採用企業も安易に捉えて採用した後に、実はビザでは就労が認められていなかったと判明するケースがあります。

採用企業側には外国人を雇用する際、在留カードで在留資格や在留期限などの確認が義務付けられていますが、ビザで認められている業務内容かどうかまでは判断できないのです。まったく同一の業務内容であれば問題にはなりませんが、多少なりとも業務の範囲が変わる場合は確認が必要となるでしょう。

そこで活用できるのが「就労資格証明書」です。「就労資格証明書」は就労資格があることを証明するのと同時に、採用企業で就労できることも証明します。なぜなら、「就労資格証明書」には会社名が記載されるからです。証明書があれば外国人も採用企業もともに不安を解消できるでしょう。

就労資格証明書交付申請における必要書類

ここからは「就労資格証明書交付申請」における必要書類を見ていきましょう。必要書類には申請人となる外国人自身と採用企業の双方が用意する書類があります。

申請人(外国人本人)が用意する必要書類

・就労資格証明書交付申請書
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む) または特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む) 
 ※申請人以外が当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させ、来庁する者が申請人の在留カードを持参。
・旅券または在留資格証明書
・旅券または在留資格証明書を提示できない時は、その理由を記載した理由書。
・身分を証明する文書(申請取次者が申請を提出する場合)
・源泉徴収票(転職前の会社で発行)
・在職証明書もしくは退職証明書
・採用通知書のコピー(転職先のもの)
・雇用契約書のコピー(転職先のもの)
・辞令のコピー(転職先のもの)
・場合により転職理由書
出典:就労資格証明書交付申請「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html

採用企業が用意する必要書類

・商業
・法人登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・直近1年の決算書(新規事業所の場合は今後1年間の事業計画書)
・会社案内のパンフレットなど(詳細な内容のもの)
・場合により雇用理由書

就労資格証明書交付申請時の注意点

「就労資格証明書」は転職時の必要書類として義務付けられている訳ではありません。交付申請を行うかは外国人本人の希望によるものです。「就労資格証明書」はあくまで就労資格で認められた活動内容を記載し、その企業で就労可能であると証明する書類です。したがって、「就労資格証明書」がないことを理由に外国人に不利益となる扱いは認められません。

入管法第19条の2

何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

出典:就労資格証明書(入管法第19条の2)「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/syuurou.html

転職時期によって変わる対応

転職活動の状況によっては「就労資格証明書」の取得が間に合わないケースもあるでしょう。転職後に「就労資格証明書」の交付申請を検討する場合は、ビザの在留期限に応じて対応を変えねばなりません。

在留期限が6ヶ月未満の場合

「就労資格証明書」の交付に要する期間は1〜3ヶ月ですが、予期せぬ事情で長引く可能性がないとも限りません。「就労資格証明書」の交付前にビザの期限切れというリスクを回避するためにも、在留期限が6ヶ月未満であれば「在留期間更新許可申請」の手続きを行いましょう。その際に転職した旨を記載し、審査で在留期間更新の許可を得ます。ただし、転職先で従事している業務がビザで認められていないと判断された場合は期間更新も就労も不可となります。

在留期限が6ヶ月以上の場合

交付を受けるまで十分な猶予があるため、「就労資格証明書交付申請」を行いましょう。

就労資格証明書にはメリットがある

「就労資格証明書」のメリットは、外国人労働者と採用企業の安心につながることだけではありません。「就労資格証明書」の交付を受けている外国人は、次回のビザ更新がスムーズに進みます。これは「就労資格証明書交付申請」の際に、転職先の情報などを提出しており、すでに審査で就労に問題ないことが認められているためです。

まとめ

「就労資格証明書」は外国人の転職時に、外国人本人と採用企業に安心をもたらします。「就労資格証明書」を取得するには様々な書類が必要です。交付申請時の必要書類には、申請人である外国人本人と採用企業が用意するものがあり、提出漏れがないようにしましょう。

ただし、採用企業は外国人を雇用するにあたり、「就労資格証明書」がないことで不利益を与える扱いをしてはいけません。転職時期によっては証明書の交付が間に合わないケースもあります。あくまでも任意の書類であることは覚えておいてください。

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