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就労資格証明書とは?就労資格証明書交付申請に必要な書類と注意点

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疑問に思い考えている外国人男性の様子

外国人を採用するにあたり、採用企業が不安を抱くのものとして挙げられるのが就労資格です。外国人が従事できる職種はビザ(在留資格)で許可された範囲内に限られますが、採用企業は外国人に担当してもらう業務内容が、認められた範囲なのかまでは確認できません。しかし、「就労資格証明書」があれば就労可否の判断が可能です。

今回は、「就労資格証明書交付申請」における必要書類と、申請時の注意点について解説していきます。

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就労資格証明書とは?

日本で就労している外国人労働者は、在留資格(ビザ)によって許可されている活動のみ従事することができます。在留資格で許されていない職種に就いた場合は不法就労となってしまいます。

「就労資格証明書」とは、外国人が就労可能な在留資格を持っていること、そして有している在留資格で特定の業務に従事可能であることを証明する書類です。行政から自動的に発行されるものではなく、外国人労働者本人が希望する場合のみ、出入国在留管理庁へ交付申請を行います。

就労資格証明書は、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その方が行うことのできる収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動(就労活動)について、法務大臣が証明する公的な文書なのです。転職の際などに、採用企業が外国人の就労資格を確認する目的で活用されることが多いでしょう。

【転職時に必須】就労資格証明書が必要なケース

就労資格証明書の取得が特に重要となるのは、外国人が転職をする際です。外国人が有している在留資格は、転職前の会社で従事していた業務内容を対象として就労が許可されているため、転職先での業務内容まで網羅していない可能性があります。

外国人労働者も採用企業側も、この点を軽視してしまうと、採用後に「実はビザでは就労が認められていなかった」といった事態に陥りかねません。企業には外国人雇用の際、在留カードで在留資格や在留期間を確認する義務がありますが、許可されている業務範囲までは判断が難しいのが現状なのです。

そんな時に頼りになるのが就労資格証明書です。就労資格証明書は、就労資格があることを証明するだけでなく、採用企業で就労できることも証明してくれます。証明書には具体的な会社名が記載されるからです。つまり、この証明書を取得しておけば、外国人も採用企業も安心して転職を進められるというわけです。

就労資格証明書は任意の書類

ただし、就労資格証明書の交付申請は義務ではなく、あくまで任意の手続きであることは覚えておきましょう。外国人が就労資格証明書を取得していないことを理由に、企業が不利益な扱いをすることは禁止されています。

確かに就労資格証明書は、転職時の不法就労リスクを避け、在留期間更新をスムーズに進めるために有用な書類ではあります。しかし、外国人の側に立てば、取得は希望制であり、強制されるものではないのです。企業側も、柔軟な対応を心がける必要がありそうですね。

就労資格証明書交付申請の方法や必要な書類について

それでは、就労資格証明書の交付申請方法や必要書類について詳しく見ていきましょう。

就労資格証明書は法務大臣によって発給される証明書ですが、申請できるのは「就労することが認められている外国人」のみです。申請方法の概要は以下の通りとなります。

申請方法

項目内容
手続対象者就労することが認められている外国人
申請者申請人本人

申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
・申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
・申請人が研修または教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術または知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員

地方出入国在留管理局庁に届け出た弁護士または行政書士で、
申請人から依頼を受けた者

申請人本人の法定代理人
手数料1,200円(収入印紙で納付)
必要書類・申請書
・資格外活動許可書(交付受けている者のみ)
・在留カード
・特別永住者証明書
・旅券または在留資格証明書
・理由書(旅券/在留資格証明書を提示できない時)
・身分証明書
申請書様式就労資格証明書交付申請書
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間平日午前9時〜12時、13時〜16時(手続により異なる場合あり)
相談窓口地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォーメーションセンター
審査基準出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち、
就労することができる在留資格を有していること。
または就労することができない在留資格を有している者で
資格外活動許可を受けていること。
または、就労することに制限のない在留資格を有していること。
標準処理期間当日(変更がある場合は1ヶ月〜3ヶ月)
参考:就労資格証明書交付申請|出入国在留管理庁

手続きの流れとしては、まず申請者本人または取次を承認された代理人が、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局に申請します。審査基準としては、出入国管理及び難民認定法別表第一に定められた就労可能な在留資格を有していること、または資格外活動許可を受けていることなどが求められます。

標準処理期間は申請当日となっていますが、勤務先を変更した場合などは1ヶ月から3ヶ月ほどかかる場合もあるようです。詳細な申請方法については、出入国在留管理庁の公式サイトをご参照ください。

就労資格証明書交付申請における必要書類

交付申請に必要な書類には、申請人となる外国人本人が用意するものと、採用企業側が用意するものがあります。順を追って見ていきましょう。

1. 申請人(外国人本人)が用意する必要書類

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 在留カード(みなし再入国許可による出国中は在留カードの写し)または特別永住者証明書
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由書)
  • 身分を証明する文書(申請取次者が申請する場合)
  • 源泉徴収票(転職前の会社で発行)
  • 在職証明書もしくは退職証明書
  • 採用通知書のコピー(転職先のもの)
  • 雇用契約書のコピー(転職先のもの)
  • 辞令のコピー(転職先のもの)
  • 場合により転職理由書

外国人本人が集める必要がある書類は多岐にわたります。特に転職前の会社関連の書類は、早めに準備するよう伝えておくとスムーズでしょう。

2. 採用企業が用意する必要書類

  • 登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 直近1年分の決算書(新規事業所の場合は今後1年間の事業計画書)
  • 会社案内のパンフレットなど(詳細な内容のもの)
  • 場合により雇用理由書

採用企業側で用意が必要なのは、主に会社の基本情報に関する書類です。いずれも通常業務の中で整えているはずの内容ですが、提出前に不備がないかしっかりチェックしておきましょう。

就労資格証明書交付申請時に注意するべき時期・期限

就労資格証明書は転職の際に役立つ書類ですが、取得は必須ではありません。交付申請をするかどうかは、外国人労働者本人の判断に委ねられています。企業側としては、就労資格証明書の有無で外国人を不利に扱ってはいけないと定められているのです。

入管法第19条の2
何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
出典:就労資格証明書(入管法第19条の2)「出入国在留管理庁」

転職時期によって変わる対応

ただし、外国人の転職活動のタイミングによっては、就労資格証明書の取得が間に合わないケースもあります。そんな時は、現在のビザの在留期限に応じて柔軟に対応することが求められます。

1. 在留期限が6ヶ月未満の場合

就労資格証明書の交付には通常1〜3ヶ月ほどかかりますが、諸事情で想定以上に時間を要することも考えられます。証明書の交付前にビザの期限が切れてしまうリスクを避けるためにも、在留期限まで6ヶ月を切っている場合は優先的に在留期間更新許可申請の手続きを行いましょう。

転職の旨を記載して在留期間の更新審査を受け、許可を得ておくのです。ただし、この際に転職先での業務内容がビザで認められていないと判断されると、在留期間の更新も就労も許可されません。注意が必要です。

2. 在留期限が6ヶ月以上の場合

一方、在留期限までまだ時間的な余裕がある場合は、就労資格証明書の交付申請を進めるのがおすすめです。交付までに十分な猶予があると見込めるからです。

いずれにせよ、外国人材の採用にあたっては、在留資格や就労資格証明書の取得状況を確認しつつ、ビザの期限に合わせて臨機応変に対応していくことが大切だと言えるでしょう。

就労資格証明書は企業側も外国人労働者側もメリットがある

就労資格証明書の取得は、外国人労働者と採用企業双方にとって安心材料になります。

外国人労働者にとっては、転職先で認められている業務に従事できることを公的に証明してもらえるため、不法就労のリスクを避けられます。加えて、就労資格証明書の交付を受けておけば、次回のビザ更新手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

交付申請の際には、転職先の会社情報なども提出済みのため、入管当局での審査で就労に問題がないことが既に認められているからです。在留期間の更新が認められる確度が上がるのは、外国人労働者にとって大きな利点と言えるでしょう。

一方の採用企業側も、就労資格証明書があれば外国人を雇用する際の不安が軽減されます。外国人が転職先の業務に従事することを認めた公的な証明書を確認できるからです。万が一、不法就労の疑いをかけられるような事態になっても、証明書を提示することで、適法に雇用していることを裏付けられるでしょう。

つまり就労資格証明書は、外国人の転職を後押しするとともに、雇用のハードルを下げる効果も期待できる書類だと言えます。外国人材の活躍の場を広げ、企業の採用の選択肢を増やすことにつながるのです。

まとめ

いかがでしたか?就労資格証明書について、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

就労資格証明書は、外国人の転職時に、本人と採用企業双方の不安を和らげ、スムーズな雇用を後押しする心強い味方です。ただし、その交付申請には、外国人本人と採用企業それぞれが用意しなければならない書類があります。

特に、ビザの在留期限が迫っている場合は書類の準備を急ぐ必要がありますし、期限までに余裕がある場合は計画的に申請を進めるのが賢明でしょう。

また、企業は外国人材を採用する際、就労資格証明書の有無で不利な扱いをしてはいけないことにも留意しなければなりません。

外国人の採用を検討する際は、在留資格や就労資格証明書の知識を深め、適切に対応することが求められます。外国人材の力を企業の成長に活かすためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。

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