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会社を退職したら現在のビザはどうなる?必要な手続きについて詳しく解説!

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今の会社を辞めたい、転職したいと考えている外国人のみなさん、退職後に必要な手続きは知っていますか?

会社を退職する場合には、在留資格の変更などさまざまな手続きが必要となります。

必要な手続きを行なわないと、今後の滞在に悪影響がでる可能性もあるため、正しい知識が必要です。

そこで今回は、外国人が会社を退職した際に、外国人本人が行う必要な手続きについて詳しく解説します。

日本で退職した後に必要な手続きとは?

入国管理局に「所属機関に関する届出」を届出

外国人が会社を退職した場合、「所属機関に関する届出」を入国管理局に届け出る必要があります。

会社を退職後14日以内に手続きを行う

「所属機関に関する届出」は、会社を退職後14日以内に届け出なくてはいけません。

届け出を怠ってしまうと、罰金などが科せられる恐れや、今後の在留資格の取得や変更の際に不利になる恐れがあるため、手続きは絶対に忘れないようにしましょう。

法務省のホームページからダウンロードできる

届け出は、窓口・インターネット・郵送から選択することができます。

届出書はインターネットでダウンロードすることも可能です。

参考:Notification of change in activity, contract, and marital status | Immigration Services Agency of Japan

退職後の予定によって変わるビザ

会社を退職後の予定によってビザの手続きが違います。

【帰国予定の場合】ビザは不要

会社を退職後、すぐに帰国する予定の場合はビザの変更は必要ありません。

帰国が決まっている場合は、入国管理局に「所属機関に関する届出」の提出・市区町村役場で転出手続き・電気ガスや部屋の賃貸解約などの手続きを行いましょう。

【転職先が決まっている場合】ビザの在留資格を変更

退職後、すぐに別の転職先が決まっている場合、業務内容が変わるのであれば「在留資格変更許可申請」が必要です。

「高度専門職」や「企業内転勤」などは、ビザを取得した際の会社でのみ有効であるため、転職先が同じような仕事内容でも在留資格の変更手続きが必要となります。

在留資格の変更は、現在の居住地を管轄している地方入国管理官署で行ってください。

【求職活動を予定している場合】一時帰国の必要はないがビザに注意

退職後の就職先が決まっていない場合は、早急に就職活動を行う必要があります。

3か月以内に転職する必要がある

3か月以上無職の状態が続くと「在留資格の取り消し」の対象となります。

3か月で再就職できないと、ビザ更新時に「3か月何をしていたのか?」など強く追及されることとなります。

このことからも、会社を辞めるときは、3か月以内に再就職できる可能性はあるか判断することが大切です。

3か月の期間があくと「在留資格の取り消し」の対象になる

上記でも記載しましたが、3か月無職の状態が続くと「在留資格の取り消し」の対象となります。

しかし、3か月間無職で絶対に取り消されるというわけではありません。

例えば、「会社が倒産してしまい現在就職活動を行っているが、転職先が見つからない」など正当な理由がある場合は、取り消しの対象から外れます。

仕事を辞めてから3か月間就職活動すら行っていない場合は、「在留資格の取り消し」となるため注意してください。

失業手当は受け取れる?

失業手当は、失業した人が生活の心配をせずに就職活動ができるよう支給されるお金のことです。

外国人も日本人と同様の条件で、失業手当を受け取ることが可能です。

条件付きで期間満了までは受け取れる

【失業手当を受け取るための条件】

雇用保険の加入期間が12か月以上就職活動を積極的に行い、再就職する意思がある

失業手当は、退職した会社で1年以上の雇用保険加入期間があり、再就職する意思がある外国人であれば受給することができます。

ただし、倒産や解雇など会社都合の退職の場合は、雇用保険加入期間は6か月以上で受給することが可能です。

手続きは、現在の居住地を管轄しているハローワークで行います。

失業手当の支給金額や支給までの期間は、雇用保険加入期間や退職理由により異なります。

延長はできない

外国人の失業手当の受給には注意点があります。

それは、在留資格を喪失してしまうと、失業手当が打ち切りになってしまうことです。

在留期間内に再就職できないと在留資格を喪失することとなるため、外国人は帰国しなくてはいけません。そうすると、失業手当の支給は打ち切りとなります。

まだ失業手当を満額受け取っていないからといって、在留資格の延長はできないのです。

在留資格を「短期滞在」にすることで就職活動は可能な場合もある

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、失業中に在留期間の満了日がきてしまうと、就職していないため更新が認められません。

しかし、在留資格を「短期滞在」に変更することで就職活動を続けられる可能性があります。

とはいえ、全てのケースで「短期滞在」が認められるわけではないため注意が必要です。

まとめ

今回は、仕事を辞めた後の手続きやビザについて解説しました。

会社を退職した後は、所属機関に関する届出やビザの変更など必要となる手続きが沢山あります。どれも大切な手続きなので、忘れないようにしてください。

外国人に限らず、日本では再就職したくてもなかなか出来ない場合も珍しくありません。

現在の会社を辞めたいと思ったら、退職前にハローワークやインターネットで求人情報をこまめに確認し、再就職のめどをつけておくことが大切です。

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