特定技能「ビルクリーニング」とは?採用要件・試験・業務内容・技能実習との違いを解説
ビルクリーニング分野では、人手不足への対応として特定技能外国人の採用を検討する企業も増えています。ただし、特定技能で外国人材を雇用するには、取得要件や必要な試験、従事できる業務範囲など、制度のルールを理解しておくことが重要です。
本記事では、特定技能「ビルクリーニング」の制度概要から採用要件、必要な試験、業務内容、受け入れ企業の条件、技能実習制度との違いまでを企業向けに解説します。
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Contents
特定技能「ビルクリーニング」とは?

まずは、特定技能制度の概要と、ビルクリーニング分野で外国人材の受け入れが可能になった背景を見ていきましょう。
特定技能制度の概要
特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するために創設された在留資格です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材が、日本国内で働くことを認める制度として2019年に導入されました。
特定技能には「1号」と「2号」があり、分野ごとに対象となる業務や条件が定められています。特定技能1号は比較的幅広い分野で外国人材の受け入れが可能で、ビルクリーニング分野でも多くの企業が活用しています。
特定技能2号は、より高度な技能を持つ人材を対象とする制度で、在留期間の制限がなく、家族帯同が認められる点が特徴です。
ビルクリーニング分野で外国人材の受け入れが可能になった背景
ビルメンテナンス業界では、オフィスビルや商業施設、ホテルなどの清掃需要が増える一方で、慢性的な人手不足が続いています。
特に清掃業務は夜間作業や体力を要する業務も多く、国内人材だけでは人員を確保することが難しいケースもあります。こうした状況を背景に、特定技能制度の対象分野としてビルクリーニングが追加され、外国人材の受け入れが進められるようになりました。
特定技能1号「ビルクリーニング」の取得ルート

特定技能1号「ビルクリーニング」を取得する方法は、大きく2つあります。
試験に合格するルート
1つ目は、必要な試験に合格して在留資格を取得する方法です。
具体的には以下の2つの試験に合格する必要があります。
- ビルクリーニング分野特定技能評価試験
- 日本語能力試験
これらの試験に合格することで、ビルクリーニング分野で働くために必要な技能と日本語能力を有していると認められます。
技能実習制度から移行するルート
もう1つは、技能実習制度から移行する方法です。
ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号へ移行することが可能です。この場合、技能試験や日本語試験が免除されるため、比較的スムーズに在留資格を取得できます。
そのため、実際の採用では、技能実習を修了した人材が特定技能へ移行するケースも多く見られます。
特定技能「ビルクリーニング」に必要な試験

試験ルートで特定技能1号を取得する場合、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
ビルクリーニング分野特定技能評価試験
ビルクリーニング分野特定技能評価試験では、清掃業務に必要な知識と技能が評価されます。
試験は以下の2つで構成されています。
- 学科試験
- 実技試験
学科試験では、安全衛生や関係法令、清掃作業に関する基礎知識などが出題されます。一方、実技試験では実際の清掃作業を通じて、適切な作業手順や技能が身についているかを確認します。
試験は日本国内のほか、インドネシアやフィリピンなど海外でも実施されています。
日本語能力試験
特定技能1号を取得するには、一定の日本語能力も必要です。
具体的には、以下のいずれかに合格する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
N4レベルは、基本的な日本語を理解し、簡単な会話ができる程度のレベルとされています。清掃現場では作業指示や安全確認などのコミュニケーションが必要になるため、基礎的な日本語能力が求められます。
特定技能「ビルクリーニング」で従事できる業務内容

特定技能外国人が従事できる業務は、制度によって明確に定められています。主に「主たる業務」と「関連業務」に分けられます。
主たる業務(ビルクリーニング作業)
主たる業務は、オフィスビルやホテル、商業施設など、多くの人が利用する建物の清掃業務です。
具体的には以下のような作業が含まれます。
- 日常清掃
- 定期清掃
- 中間清掃
- 臨時清掃
作業場所や汚れの種類に応じて適切な方法や洗剤、清掃用具を使用し、建物内の環境を清潔に保つことが求められます。
なお、戸建て住宅やマンションの専有部分などの住宅清掃は対象外です。ただし、マンションの廊下やロビーなどの共用部分の清掃は対象に含まれます。
関連業務
主たる業務に付随する形で、以下のような関連業務も認められています。
- 資機材倉庫の整備
- 建物外部の洗浄作業
- 宿泊施設でのベッドメイク
- 客室整備作業
- 植栽管理
- 資機材の運搬
ただし、これらの業務だけを専ら行うことは認められておらず、あくまで主たる業務と併せて行う必要があります。
参考:ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について|厚生労働省
特定技能外国人を受け入れる企業の条件

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、いくつかの条件があります。
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録
特定技能外国人を受け入れる企業は、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で外国人を就労させる必要があります。
また、清掃業務を委託されているホテルなどの現場で働くことも可能です。
ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
受け入れ企業は、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
初めて外国人を受け入れる場合は、入国後4か月以内に協議会へ加入することが求められます。
協議会への協力
協議会では、特定技能制度の適切な運用を目的として、受入状況の把握や制度運用に関する情報収集などが行われています。
受け入れ企業は、必要な情報提供や調査への協力を行うことが求められます。
厚生労働省による調査への協力
ビルクリーニング分野の特定技能制度に関して、厚生労働省が行う調査や指導などに対しても、受け入れ企業は協力する必要があります。
技能実習制度と特定技能「ビルクリーニング」の違い

ビルクリーニング分野では、技能実習制度と特定技能制度の両方で外国人材を受け入れることができます。
技能実習制度は、日本で習得した技能を母国へ持ち帰り、母国の産業発展に役立てることを目的とした制度です。一方、特定技能制度は人手不足の解消を目的としており、外国人材を労働力として受け入れる制度です。
また、技能実習では原則として転職が認められていませんが、特定技能では一定の条件のもとで転職が可能です。この点も大きな違いのひとつです。
特定技能「ビルクリーニング」で外国人を採用する際の注意点

特定技能外国人を雇用する際には、いくつかの注意点があります。
雇用形態はフルタイムの直接雇用のみ
特定技能1号では、労働者派遣の形での雇用は認められていません。
受け入れ企業が外国人材を直接雇用するフルタイム契約である必要があります。
転職が可能である
特定技能制度では、一定の条件を満たせば外国人材が転職することも可能です。
そのため、受け入れ企業としては働きやすい職場環境を整えることや、適切な待遇を整備することが、人材の定着につながります。
まとめ
特定技能「ビルクリーニング」は、人手不足が続くビルメンテナンス業界において、外国人材を受け入れるための重要な制度です。一定の技能と日本語能力を持つ人材を採用できるため、清掃業務の担い手確保につながる可能性があります。
一方で、制度には取得要件や受け入れ企業の条件、従事できる業務範囲などのルールが定められています。採用を検討する際は、制度の内容を理解したうえで、適切な受入体制を整えることが大切です。
外国人材の活用を検討している企業は、制度の特徴を踏まえながら、自社の人材戦略に合った形で導入を進めていくとよいでしょう。