ビルクリーニング分野で「特定技能」外国人を採用する際の要件と注意点
深刻化する人手不足の解消を目的として、2019年4月に在留資格「特定技能」が新設されました。ビルクリーニング業界もその対象となっており、特定技能を持つ外国人材の受け入れが可能になっています。
しかし、特定技能外国人の雇用には、一定の要件があります。また、特定技能で認められる業務の範囲や、受入企業が留意すべき点など、制度の理解を深めることが重要です。
本記事では、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用する際の要件や注意点について、詳しく解説します。外国人材の採用を検討中の企業様はもちろん、すでに特定技能外国人を受け入れている企業様にも参考になる情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。
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Contents
在留資格「特定技能」とは?
2019年4月に、深刻化する人手不足の解消を目的として、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が新設されました。特定技能は、外国人材の受け入れを推進するために設けられた在留資格で、12の特定産業分野があります。
ビルクリーニング分野では、特定技能1号と特定技能2号の外国人材を受け入れることが可能です。ただし、特定技能2号については制度が始まったばかりであるため、ここでは主に特定技能1号についてご説明します。
特定技能に関するより詳細な情報は、以下の記事でご確認いただけます。
▶︎ 在留資格「特定技能1号・2号」とは?「技能実習」の違いや雇用側の条件
特定技能1号「ビルクリーニング」の要件は?
特定技能1号「ビルクリーニング」の在留資格を取得するには、次の2つのルートがあります。
①試験に合格する
②技能実習2号を良好に修了する
①の試験ルートでは、後述する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格する必要があります。一方、②の技能実習ルートの場合、技能と日本語の試験が免除されるため、比較的スムーズに在留資格を取得できるでしょう。
特定技能1号「ビルクリーニング」に必要な試験
先ほど触れたように、特定技能1号「ビルクリーニング」を取得するための試験は、技能試験と日本語能力試験の2つがあります。それぞれの概要を見ていきましょう。
ビルクリーニング分野特定技能評価試験
ビルクリーニング分野特定技能評価試験は、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。試験は年に数回実施され、ビルクリーニングに関する以下の科目について、適切に業務を実行できるかを確認します。学科試験の出題範囲はビルクリーニングに関する基礎知識、安全衛生、関係法令などです。一方、実技試験では、実際にビルクリーニングの作業を行い、技能を評価されます。
また、試験は日本国内だけでなく、インドネシア、フィリピン、タイ王国、スリランカでも受験可能です。ただし、試験日程は実施する場所によって異なるため、最新の情報は実施団体である公益社団法人全国ビルメンテナンス協会のホームページで確認するようにしましょう。
学科試験(判断試験)の出題範囲は、ビルクリーニングに関する基礎知識、安全衛生、関係法令などです。一方、実技試験(作業試験)では、実際にビルクリーニングの作業を行い、技能を評価されます。
日本語能力試験
特定技能1号の在留資格を取得するには、原則としてN4以上の日本語能力が求められます。具体的には、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があります。N4レベルとは、基本的な日本語を理解し、簡単な会話ができるレベルを指します。
特定技能1号「ビルクリーニング」で従事できる業務内容は?
特定技能1号「ビルクリーニング」の外国人材は、どのような業務に従事できるのでしょうか。ここでは、主たる業務と関連業務に分けてご説明します。
主たる業務
特定技能1号外国人が従事する主たる業務は、ホテルやオフィスビルなど多数の利用者が利用する建築物の清掃作業です。具体的には、場所や部位、汚れの種類に応じて適切な方法や洗剤、用具を選択し、建築物内の環境上の汚染物質を排除して清潔さを維持することが求められます。
ただし、住宅の清掃は対象外となります。なお、ここでいう「住宅」とは、戸建てや共同住宅の専有部分を指し、共同住宅の共用部分(ロビー、廊下など)は清掃対象に含まれます。
主たる業務として認められているのは、ビルクリーニング作業(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃)です。
関連業務
主たる業務と併せて行うことを前提に、付随的に行う関連業務も認められています。関連業務の具体例としては、以下のようなものがあります。
- 資機材倉庫の整備作業
- 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)
- ホテル等宿泊施設での客室のベッドメイク作業
- ベッドメイク以外のホテル等宿泊施設での客室整備作業
- 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)
- 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
ただし、専ら関連業務だけに従事することは認められていないので注意が必要です。
また、ベッドメイク作業は客室か客室以外かに関わらず関連業務に該当し、主たる業務としてベッドメイクのみに従事することはできません。
参考:ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について|厚生労働省
「特定技能1号」外国人を雇用する受入企業の主な条件とは?
特定技能外国人の受入企業は、共通して求められる要件があります。それ以外に、次の条件を満たす必要があります。
建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において受け入れること
受入企業は、建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において、特定技能1号外国人を受け入れなければなりません。また、受入企業が清掃業務を委託されているホテル等の現場で、特定技能外国人が清掃業務に従事することも問題ありません。
なお、特定技能1号外国人の受入れ後に、その外国人が業務に従事する営業所が変更になった場合は、14日以内に届出が必要です。
ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員となること
受入企業は、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野特定技能協議会(以下、協議会)の構成員であることが求められます。
初めてビルクリーニング分野の特定技能1号外国人を受け入れる際は、その外国人の入国後4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。2回目以降の受入れや、特定技能外国人の在留期間更新の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
協議会に協力すること
受入企業には、協議会に対して必要な協力を行うことが求められています。例えば、特定技能外国人の受入状況の把握、問題発生時の対応、法令遵守の啓発、受入企業倒産時の転職支援、就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析への協力などが挙げられます。
厚生労働大臣による調査、指導等に対する協力
ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関して、厚生労働大臣が行う調査、指導、情報収集、意見聴取その他の業務に対し、受入企業は協力する必要があります。
在留資格「特定技能」で外国人を雇用する際の注意点
在留資格「特定技能」で外国人を雇用する場合は、次のような注意点があります。
雇用形態はフルタイムの直接雇用のみ
特定技能1号外国人を労働者派遣することは認められておらず、フルタイムの直接雇用に限られています。万が一、特定技能外国人を派遣したり、派遣された外国人を受け入れたりした場合、出入国に関する法令に違反したとみなされ、最大5年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなるので十分に注意しましょう。
転職可能である
在留資格「特定技能」は、技能実習制度とは異なり、一定の条件の下で転職が可能です。そのため、受入企業は特定技能外国人にとって働きやすい環境を整備したり、適切な賃金水準を設定したりと、採用後の定着にも注力する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では、在留資格「特定技能」の概要から、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用する際の試験要件や受入企業の条件、注意点などを詳しく解説しました。
ビルクリーニング業界では、人手不足が深刻化しています。特定技能外国人の採用は、この課題を解決する有効な手段の一つといえるでしょう。一方で、受入企業には様々な要件が求められるため、制度の理解を深め、適切に対応していくことが肝要です。
なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]
[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]