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ビルクリーニング分野において「1号特定技能外国人」を採用する際の注意点

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2019年4月に在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。今回は「特定技能1号」の在留資格で外国人が従事可能な14の特定産業分野のうち、生産性向上や国内人材の確保のために取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあり、人材不足が顕在化している「ビルクリーニング分野」における制度上の特徴について解説します。

当該分野における外国人の受入に関する詳細については、以下厚生労働省のウエブサイトを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

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「1号特定技能外国人」が「ビルクリーニング分野」で従事する業務は?

⑴ 主たる業務

多数の利用者が利用する建築物(「住宅」を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をさします(ビルクリーニング運用要領第31参照)。

清掃作業から除外される「住宅」とは、戸建て、共同住宅の専有部分等をいいます。共同住宅の共用部分(ロビー、廊下等)は、清掃対象に含まれます。

主たる業務として、ビルクリーニング作業(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃)のほか、客室のベッドメイク作業を行うことが認められています。

客室以外のベッドメイク作業は、次に説明する関連業務として認められます(ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に係る技能実習計画審査基準参照)。

⑵ 関連業務

上記⑴の主たる業務と併せて行うという前提で、当該業務に後述する当該事業所(営業所)において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません(特定技能運用要領参照)。

具体的には、
①資機材倉庫の整備作業、
②建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)、
③客室以外のベッドメイク作業、
④建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)、
⑤資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)、
⑥ベッドメイク作業を除く客室等整備作業等です(ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に係る技能実習計画審査基準参照)。
なお、専ら関連業務に従事することは認められていません(特定技能運用要領)。

「1号特定技能外国人」を雇用する受入企業の主な条件とは?

 受入企業は、「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(分野参考様式第2-1号)を提出しなければなりません。

⑴ 建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において受け入れること

 ① 受入企業は、建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において、「1号特定技能外国人」を受け入れる必要があります。受入企業が上記の建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において「1号特定技能外国人」」を受入れ、その特定技能外国人が、当該受入企業に清掃業務の委託をしているホテル等の現場で清掃業務に従事することは問題ありません。また、建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けているホテル等は、自らが受入企業となり、ビルクリーニング分野において特定技能外国人を受け入れることもできます。

 ② 「1号特定技能外国人」の受入れ後に当該「1号特定技能外国人」が業務に従事する営業所が変更した場合は、14日以内に特定技能雇用契約変更に係る届出が必要です。届出にあたり、「建築物清掃業登録証明書」または「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」を添付します。

⑵ 協議会の構成員となること

 ① 受入企業は、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野特定技能協議会(以下「協議会」という)の構成員であることが必要です。初めてビルクリーニング分野の「1号特定技能外国人」を受け入れる際は、当該「1号特定技能外国人」の入国後4か月以内に協議会に加入の上、加入後は協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。この場合、地方出入国在留管理局に行う在留申請の際に、当該「1号特定技能外国人」の入国後4か月以内に協議会の構成員になる旨の誓約書の提出が必要となります(特定技能運用要領)。

 ② 上記の「1号特定技能外国人」の入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、受入機関適合性を満たしていないこととなり、在留資格該当性がなく、「1号特定技能外国人」の受入れができないことになってしまいますので、注意が必要です。受入企業が2回目以降に「1号特定技能外国人」」を受け入れる場合や、「1号特定技能外国人」の在留期間更新の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となります(特定技能運用要領)。

⑶ 協議会に協力すること

 受入企業は協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。具体的には、
①特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握、
②問題発生時の対応、
③法令遵守の啓発、
④受入企業の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援、
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等についてです。

⑷ 厚生労働大臣による調査、指導等に対する協力

 受入企業は、ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報収集、意見聴取その他業務に関し、必要な協力を行います。

「1号特定技能外国人」として雇用される条件とは?

 「1号特定技能外国人」が雇用するには、試験合格者と技能実習からの移行の二つの方法があります。言い換えれば、一定の人材の基準が設けられているということになります。

⑴ 技能水準(試験区分)

 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格することが必要です。ただし、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。

⑵ 日本語能力水準

 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格していることが必要です。ただし、第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。

⑶ 雇用形態

 雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、労働者派遣は禁止されています。万が一「1号特定技能外国人」を派遣し、又は派遣された外国人を受け入れた場合には、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以降5年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので注意が必要です。


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