メニュー アイコン
メニュー 閉じるアイコン

「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請」について

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

新型コロナ感染拡大の影響により、母国に帰国することが困難、就職先が見つからない、就労先の会社から解雇されてしまった、等の事情により、日本に在留する外国人にとっては厳しい状況が続いています。そこで在留資格を持つ外国人に対し、様々な特例措置がとられています。外国人を採用する会社にとっても知っておくべき最新情報(出入国在留管理庁11月30日発表)を整理します。

1.本国等への帰国が困難な外国人に対する取扱いについて

⑴ 短期滞在で在留中の方

「短期滞在(90日間)」の在留期間更新が許可されます。また、日本での生計維持が困難であると認められる場合は、「資格外活動(週28時以内のアルバイト可)」も許可されることとなりました。従来、「短期滞在」で在留中の外国人は、原則収入や報酬を伴う活動ができなかったので、今回は画期的な特例措置といえます。なお、資格外活動の許可を得るための要件及び申請に必要な書類は以下の通りです。

◎要件;
帰国が困難であり、在日親族や所属機関からの支援が見込まれない等、帰国するまでの生計維持が困難であること

◎必要書類;
①資格外活動許可申請書
②帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できるもの
③理由書

⑵ 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

「特定活動(6ゕ月就労可)」への在留資格変更が許可されます。ただし以下の4点につき注意が必要です。

①従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象。

 ※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は,「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職 種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能。

②「特定活動(インターンシップ(9号),製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更が許可される。 

③「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象。

④「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で,従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。

⑶ 「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合

「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。

 なお、10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。また、「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。従来は、大学や専門学校在籍中から就職活動を行っていた留学生が、学校側から推薦状を得られ、就職活動継続中の生計費の保証があり、真摯に就職活動を継続する意思を表示している場合には、「特定活動(継続就職活動)」(6ゕ月間の在留期間、1回のみ更新可)が許可されていました。今回の特例により、卒業の時期や有無を問わないことが注目すべきポイントです。

⑷ その他の在留資格で在留中の方

 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。

 なお、日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。要件と申請に必要な書類は、⑴「短期滞在」の方が「資格外活動許可」をとる場合と同様です。

なお、上記⑴~⑷について,帰国できない事情が継続している場合には,在留期間の更新を受けることが可能となっています。

2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況 の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について

■就労を目的として在留する在留資格の方のうち,以下の方は,現に有する在留資格のまま在留が認められます。 

⑴ 雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方

⑵ 雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方 

⑶ 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方 

⑷ その他上記⑴ないし⑶に準ずる方 

また、資格外活動の許可も可能です。申請にあたっては、就労先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。

■上記の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。

就労先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出することが必要です。資格外活動の許可も可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。

在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま 在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。

■最後に注意点です。

・就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合には,速やかに「在留資格変更許可」申請を行ってください。 

・待機期間中又は勤務短縮期間中の方が「資格外活動許可」申請を行う場合は,受入機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出ること)。

・上記取扱いは技能実習生の方を除きます。

関連記事

Goandup Picks for Business > 外国人採用の基本 > 「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請」について