日本人と国際結婚したら?配偶者ビザの条件・必要書類・審査ポイントを徹底解説

外国人の方が日本人と結婚し、日本で生活を始めるためには「配偶者ビザ」の取得が欠かせません。

しかし、「どんな書類が必要なのか」「審査に落ちないか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、配偶者ビザの種類や取得方法、必要書類、審査基準や不許可になりやすいケースまでをわかりやすく解説します。

これから申請を考えている外国人本人や日本人配偶者の方は、ぜひ参考にしてください。

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日本の「配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)」とは

配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格の総称です。

配偶者ビザの種類

一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるものには、次のような種類があります。

  • 日本人の配偶者等:日本人と結婚した外国人が取得する在留資格
  • 永住者の配偶者等:永住者と結婚した外国人が取得する在留資格
  • 家族滞在:就労や留学などの在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者が取得する在留資格

配偶者ビザでできること

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は就労制限がなく、正社員やアルバイトなど自由に働くことができます。

さらに、一定期間の結婚生活を続ければ永住権や帰化申請の要件が短縮されるメリットも。

一方、「家族滞在」は原則として就労不可で、働く場合は資格外活動許可を取得する必要があります。

参考:出入国在留管理庁

【海外在住/日本在住別】日本で配偶者ビザを取得する方法

配偶者ビザの申請方法は、配偶者が現在どこに住んでいるかによって大きく異なります。

【海外在住の場合】在留資格認定証明書を申請する

海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、日本に住む日本人配偶者が「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請します。

その後、発行された証明書を海外の日本大使館・領事館に提出し、ビザを取得すれば日本に入国可能です。

参考:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

【日本在住の場合】在留資格変更許可申請を行う

すでに留学ビザや就労ビザで日本に滞在している外国人の場合、「在留資格変更許可申請」を入国管理局で行います。

配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」などに切り替える手続きです。

参考:在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

短期滞在ビザからの配偶者ビザ変更はできる?

短期滞在ビザからの配偶者ビザ変更は、原則認められていません。

ただし、特別な事情がある場合には、例外的に認められる可能性があります。

その際は、偽装結婚防止のため審査が厳しく行われるため、結婚の実態を裏付ける資料をしっかり準備することが重要です。

【一覧あり】配偶者ビザ申請に必要な書類は?

配偶者ビザを申請するうえで最も重要なのが、必要書類を正しく揃えること。

ここでは2つの申請パターンに分けて、具体的に必要な書類を紹介します。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる際に必要です。

主な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(公式フォーマットを利用)
  • 写真 1枚(規格に沿ったもの)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)
  • 申請人の国籍国が発行する結婚証明書(外国で婚姻した場合は日本語訳を添付)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 場合によっては預金通帳の写しや内定通知書なども可
  • 日本人配偶者の身元保証書(所定の様式)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバー省略版)
  • 質問書(交際経緯や結婚に至る流れを詳細に記載)
  • 夫婦の交流を示す資料(スナップ写真2~3枚、SNS記録、通話記録など)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手を貼付したもの)

在留資格変更許可申請に必要な書類(日本人の配偶者等ビザの場合)

すでに留学や就労など別の在留資格で日本に滞在している外国人が、配偶者ビザへ切り替える場合に必要です。

主な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書(公式フォーマットを利用)
  • 写真 1枚(規格に沿ったもの、16歳未満は不要)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの、発行後3か月以内)
  • 外国機関発行の結婚証明書(日本語訳付き)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 不足する場合は預金通帳の写し、雇用予定証明書などで補完
  • 日本人配偶者の身元保証書(所定の様式)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバー省略版、発行後3か月以内)
  • 質問書(交際・婚姻の経緯を詳しく記載)
  • 夫婦の交流を示す資料(スナップ写真、SNSや通話記録など)
  • 申請人本人のパスポートおよび在留カード

日本人配偶者が主に用意する書類(共通)

在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請、いずれの場合も日本人配偶者が準備する書類はほぼ共通しています。

代表的なものは以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書

外国人配偶者が主に用意する書類(共通)

外国人側も、どちらの申請においても身分や婚姻の事実を証明する書類を求められます。

代表的なものは以下のとおりです。

  • 結婚証明書(外国発行の場合は日本語訳付き)
  • パスポート
  • 在留カード(すでに日本在住の場合)

参考:出入国在留管理庁

配偶者ビザ申請で重要な「質問書」と「理由書」

配偶者ビザ申請において、質問書と理由書は審査のカギとなる書類です。

これらをどれだけ丁寧に準備するかで、審査結果が大きく左右されます。

質問書の記入ポイント

質問書では「出会った場所や時期」「交際の期間」「結婚に至った理由」などを具体的に記載する必要があります。

矛盾があると審査で疑義を持たれるため、事実を整理し一貫性を持たせることが大切です。

質問書を補強する証拠資料

文章だけではなく、写真やLINEの履歴、国際送金の記録などを添付することで、結婚生活の実体を証明できます。

特に、時間をかけた交際の様子がわかる資料は有効です。

理由書の役割と提出すべきケース

理由書は必須書類ではありませんが、審査で疑念を持たれやすいケースでは非常に重要です。

例えば、交際期間が短い、年齢差が大きい、離婚歴があるといった場合に、結婚に至った背景を詳しく説明することで不安を和らげる効果があります。

配偶者ビザの審査基準と不許可になるケース

配偶者ビザの審査では「本当に結婚生活を送る意思があるのか」「生活基盤が安定しているのか」がポイントです。

審査は厳格であり、十分な準備をしないと不許可になる可能性も。

配偶者ビザの審査基準とは?

配偶者ビザの審査では、大きく分けて2つの基準が重視されます。

1つは「偽装結婚を防ぐための審査」、もう1つは「生活を維持できる経済力の有無」です。

  • 偽装結婚を防ぐためのチェック
    出会いから結婚に至る経緯、交際期間、写真や連絡記録などを通じて「本当に結婚生活を送る意思があるか」が確認されます。
  • 収入・生計維持能力のチェック
    日本での生活を安定して続けられるかどうかも重要なポイントです。
    課税証明書や勤務先の証明書、預金通帳の写しなどから、生活基盤があるかを審査されます。

不許可になりやすいケースは?

過去の不許可事例から見ると、以下のような場合は特に注意が必要です。

  • 交際期間が極端に短い
  • SNSで出会い、証拠資料が不足している
  • 大きな年齢差がある
  • 日本人配偶者に複数回の離婚歴がある

こうしたケースでは偽装婚と見なされやすいため、追加の証明や理由書で補足することが欠かせません。

配偶者ビザの難易度と審査を通すためのポイント

配偶者ビザは他の在留資格に比べて「申請すれば必ず許可される」というものではありません。

難易度は一概に測れるものではなく、人によって異なります。

基本となるのは「偽装結婚でないこと」「日本で安定して生活できること」ですが、収入が目安(年収300万円程度)を下回っても許可される場合もあれば、逆に満たしていても不許可になることも。

大切なのは、夫婦関係の実態を一貫性を持って示すことです。

交際の経緯や生活の状況を丁寧に整理し、証拠資料を十分にそろえましょう。

不安がある場合は行政書士に依頼することで、抜け漏れを防ぎリスクを減らせます。

参考:さむらい行政書士

日本人配偶者ビザの更新と在留期間の目安

配偶者ビザは一度取得して終わりではなく、在留期間が切れる前に更新手続きが必要です。

更新手続きに必要な書類と注意点

更新時には、

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請者の写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民税の課税証明書や納税証明書
  • 身元保証書

などを提出します。

ビザの初回申請と同様に夫婦関係や収入を証明する資料も重要です。

特に別居期間がある場合は、その理由を明確に説明しましょう。

書類の不備や虚偽があると不許可になる可能性があります。

在留期間の目安と審査ポイント

更新後の在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれか

初回は1年となるケースが多く、婚姻期間や収入・生活状況が安定していれば長期(3年・5年)が許可されることもあります。

特に3年以上のビザは永住権申請の要件のひとつともなるため、長期ビザを目指すことが望ましいです。

更新が不許可になるリスクと対策

もし別居が長期間続いている、収入が不安定になった、税金を滞納しているといった場合は、不許可の可能性があります。

そうしたリスクを避けるためには、早めに専門家へ相談し、説明資料を準備しておくと安心です。

まとめ

配偶者ビザの申請には、多くの書類や説明が求められますが、ポイントを押さえれば承認の可能性は高まります。

  • どの種類のビザに該当するかを確認する
  • 必要書類を漏れなく準備する
  • 交際や結婚の実体を証明する資料を揃える
  • 更新時も油断せず準備する

不安な場合は専門家に相談するのも有効です。

二人の生活を安心して始めるために、しっかりと準備を進めていきましょう!

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