特定技能の受入れ機関とは?受け入れ条件・義務・外国人雇用の流れを徹底解説
深刻な人手不足を背景に、即戦力となる外国人材を雇用できる在留資格「特定技能」を活用する企業が増え続けています。2025年6月末時点で特定技能外国人は約33万6,000人に達し、制度開始以来、受け入れ数は右肩上がりです。ただし実際に外国人を採用するには、企業側が「受入れ機関(特定技能所属機関)」として国が定める受け入れ条件を満たし、雇用契約と支援に関する義務を確実に果たす必要があります。
本記事では、出入国在留管理庁や外務省の公表情報をもとに、受入れ機関の定義から受け入れ条件、義務、外国人雇用の流れ、費用、そして2026年の最新制度動向までを、配属・稼働時期・コスト・違反リスクといった現場目線で整理します。社内説明や法務・コンプライアンス確認にも使える内容を目指します。
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特定技能の受入れ機関とは

特定技能の受入れ機関とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人と直接雇用契約を結び、実際に就労させる企業や個人事業主を指します。法令上の正式名称は「特定技能所属機関」で、外国人を受け入れる側の事業者そのものを意味します。技能実習制度では監理団体が企業と実習生の間に入る仕組みでしたが、特定技能制度に監理団体は存在しません。受入れ機関が自ら、または国内外の職業紹介機関を活用して採用活動を行い、外国人と労働者として対等な雇用契約を結ぶのが原則です。
ここが技能実習との大きな違いであり、外国人を「実習生」ではなく「即戦力の労働者」として迎える前提に立っています。受入れ機関は雇用契約を履行するだけでなく、外国人が日本で安定して働き暮らせるよう生活面・職業面の支援を行う責任を負い、四半期や年単位での状況報告も求められます。
つまり受入れ機関は、採用主体であると同時に、在留資格の適正運用を支える管理主体でもあるのです。まずは混同しやすい「登録支援機関」との違いと、自社が受入れ機関になれるかどうかを押さえておきましょう。
受入れ機関と登録支援機関の違い
受入れ機関と登録支援機関は名前が似ていますが、役割はまったく異なります。受入れ機関は外国人を雇用する企業そのものであり、雇用主としての責任を負います。一方の登録支援機関は、受入れ機関から委託を受けて、特定技能1号外国人への支援業務を代行する専門機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者だけが登録支援機関を名乗ることができ、登録は5年ごとの更新が必要です。
受入れ機関は、後述する義務的支援を自社で実施することもできますが、その全部を登録支援機関に委託すれば、自社で支援体制の基準を満たしているとみなされる仕組みになっています。
支援に不慣れな企業や多言語対応が難しい企業にとって、登録支援機関の活用は現実的な選択肢です。ただし委託しても雇用主としての責任が消えるわけではなく、報酬の適正な支払いや届出など、受入れ機関にしか果たせない義務は残ります。両者の連携が、外国人材の定着を左右します。
受入れ機関になれる企業と対象分野
特定技能の受入れ機関になれるのは、後述する基準を満たした企業や個人事業主です。業種は自由ではなく、人手不足が深刻と認められた「特定産業分野」に限られます。2026年1月23日の閣議決定により、対象分野は従来の16分野から19分野へ拡大されました。
既存の16分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業です。
新たに加わった「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野は、技能評価試験の整備などが必要なため、実際の採用開始は2027年頃の見込みとされています。
自社の事業がいずれかの分野に該当することが、受入れ機関になる出発点です。なお建設分野と介護分野は、受け入れ人数に上限が設けられている点にも注意が必要です。
特定技能の受入れ機関が満たすべき受け入れ条件

受入れ機関になるには、出入国管理及び難民認定法などで定められた受け入れ条件を満たす必要があります。条件は大きく分けて、機関自体の適格性に関する基準、外国人と結ぶ雇用契約に関する基準、そして外国人を支援する体制・計画に関する基準の3つに整理できます。
これらの基準は、外国人が不当に扱われることなく、日本人と同等の労働条件で安心して働ける環境を担保するために設けられています。基準を1つでも欠くと、外国人が特定技能の在留資格を取得できず、結果として採用そのものが成立しません。条件をクリアしているかどうかは在留資格の申請時に書面で審査されるため、採用計画の段階から自社の体制を点検しておくことが欠かせません。下表は受け入れ条件の全体像です。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 機関自体の基準 | 過去5年以内に出入国・労働法令違反がない、適切な事業運営、保証金徴収などの不正がない |
| 雇用契約の基準 | 報酬が日本人と同等以上、所定労働時間が通常の労働者と同等、差別的取扱いの禁止 |
| 支援体制の基準 | 外国人が理解できる言語で支援できる体制、支援責任者・支援担当者の選任 |
| 支援計画の基準 | 義務的支援10項目を含む計画の作成、生活オリエンテーション等の実施 |
これらの基準は相互に関連しており、どれか1つだけ整えれば足りるものではありません。以下で3つの柱を順に解説します。
機関自体に求められる基準
まず、受入れ機関そのものが「外国人を適切に受け入れられる事業者」であることが求められます。代表的なのは、過去5年以内に出入国関係法令や労働関係法令への重大な違反がないことです。賃金未払いや不法就労の助長、労働基準法違反などがあった企業は、一定期間受け入れができません。また、特定技能外国人やその家族から保証金を徴収したり、違約金を定める契約を結んでいたりしないことも厳格に確認されます。これは技能実習で問題となった不当な拘束を防ぐための規定です。さらに、外国人を支援する費用を本人に直接または間接的に負担させていないこと、労働保険・社会保険に適切に加入していること、税金を適切に納めていることなども審査対象です。これらは「会社として信頼できるか」を問う基準であり、社内のコンプライアンス体制が整っているかどうかが、そのまま受け入れ可否に直結します。違反は受け入れ停止という重い結果を招くため、事前のチェックが重要です。
雇用契約に求められる基準(報酬・労働条件)
受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約にも、満たすべき基準があります。最も重要なのが報酬です。特定技能外国人の報酬額は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。これは最低賃金さえ守ればよいという話ではなく、同じ職場で同じ仕事・経験年数の日本人と比べて遜色のない水準が求められるという意味です。同程度の技能を持つ日本人がいない場合でも、賃金規定や職務上の責任が最も近い日本人と比較し、同等以上であることを申請時に書面で説明しなければなりません。「外国人だから安く雇える」という発想では、この基準を満たせず受け入れができないケースが生じます。報酬以外にも、所定労働時間が通常の労働者と同等であること、賞与や福利厚生施設の利用などで差別的な取扱いをしないこと、本人が一時帰国を希望した場合に休暇を取得させることなどが定められています。フルタイムの直接雇用が原則で、派遣形態は一部の分野に限られる点も押さえておきましょう。
支援体制・支援計画に求められる基準
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿った支援を実施する体制を備えていなければなりません。支援計画は在留資格の申請時に提出する法定書類で、後述する義務的支援10項目を網羅する必要があります。体制面では、支援責任者と支援担当者を選任し、外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応ができることが求められます。日本語だけの体制では基準を満たせないため、社内に多言語対応の人材がいない企業にとっては大きなハードルとなります。そこで活用されるのが登録支援機関への委託です。支援計画の全部を登録支援機関に委託すれば、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。自社で内製するか、専門機関に委託するかは、人員体制・コスト・外国人材の人数を踏まえて判断するのが現実的です。いずれの場合も、計画の実効性が審査で問われます。
受入れ機関に課される義務と義務的支援10項目

受け入れ条件をクリアして採用が実現した後も、受入れ機関には継続的な義務が課されます。義務は大きく分けて、雇用契約を確実に履行すること、義務的支援を適切に実施すること、出入国在留管理庁へ各種届出を行うことの3つです。報酬を契約どおり支払い、社会保険・労働保険を適正に運用し、外国人が安心して働ける環境を維持することは、雇用主としての当然の責務です。
加えて特定技能1号では、生活・就労の両面にわたる支援を法令に基づいて行う必要があります。これらの義務を怠ったり、届出を遅延・虚偽申告したりすると、指導や改善命令、最悪の場合は受け入れ停止や在留資格の更新不許可といった処分につながります。義務の中身を正しく理解し、社内で運用フローを定めておくことが、事故・違反リスクを抑える近道です。ここでは特に実務負担の大きい義務的支援と届出を取り上げます。
義務的支援10項目の内容
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ機関は次の10項目の義務的支援を実施しなければなりません。いずれも外国人が理解できる言語で行うことが前提です。
| No. | 義務的支援の項目 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、労働条件や入国手続を対面・テレビ電話等で説明 |
| 2 | 出入国時の送迎 | 入国時の空港出迎えと帰国時の見送り |
| 3 | 住居確保・生活契約支援 | 賃貸契約時の保証人確保、銀行口座・携帯電話の契約補助 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 公共ルール、交通機関、災害時対応などの説明 |
| 5 | 公的手続への同行 | 住民登録、社会保障、税などの手続補助 |
| 6 | 日本語学習機会の提供 | 日本語教室や教材の案内 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 職場や生活の悩みへの対応と必要な助言 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域行事の案内や交流の支援 |
| 9 | 転職支援 | 会社都合で契約を解除する場合の再就職支援 |
| 10 | 定期面談・通報 | 3か月に1回以上の面談、法令違反時の行政機関への通報 |
これらは外国人の定着を左右する重要な業務です。10項目のうち送迎や面談など受入れ機関の協力が不可欠なものも多く、登録支援機関へ委託する場合でも丸投げにせず、両者で連携することが定着率向上の鍵になります。
出入国在留管理庁への届出(年1回への変更)
受入れ機関は、受け入れ状況や支援の実施状況を出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。ここに2025年の重要な制度変更があります。従来は四半期ごと(年4回)に行っていた定期届出が、2025年4月1日の制度改正により原則「年1回」へ統合されました。新ルールでの最初の提出は、2025年4月1日から2026年3月31日までの状況を、2026年4月1日から5月31日までに提出する流れです。
提出頻度が減ったことで実務負担は軽減されましたが、1年分の情報をまとめて管理する必要があるため、面談記録や雇用状況を日頃から整理しておくことが欠かせません。注意したいのは、定期届出が年1回になっても、義務的支援の1つである定期面談は従来どおり3か月に1回以上必要という点です。また、雇用契約の変更や受け入れ困難が生じた際の随時届出は別途必要で、対象となるケースも拡大されています。届出は電子届出システムでオンライン提出も可能です。
外国人雇用の流れと受入れにかかる費用
実際に特定技能外国人を雇用する場合、採用活動から就労開始まで一定の手続と期間が必要です。海外から呼び寄せるのか、すでに国内にいる外国人や技能実習修了者を採用するのかによって流れは変わりますが、いずれも在留資格の申請が大きな関門となります。稼働開始時期を見誤ると現場の人員計画に影響するため、各ステップにかかる標準的な期間を把握しておくことが重要です。
また、特定技能の受け入れには、登録支援機関への委託費や在留資格申請の費用など、技能実習とは異なるコストが発生します。「外国人だから安く雇える」という前提はここでも通用せず、報酬は日本人と同等以上、加えて支援関連の費用がかかると理解しておく必要があります。ここでは採用から就労開始までの流れと、受け入れにかかる費用の目安を整理します。社内でコスト試算や稟議を作成する際の土台としてご活用ください。
採用から就労開始までの流れ
特定技能外国人の雇用は、おおむね次のステップで進みます。第1に、求人と採用活動です。国内外で直接募集するほか、職業紹介機関を通じて候補者と出会うのが一般的です。第2に、雇用契約の締結と事前ガイダンス、健康診断の実施です。第3に、在留資格の手続きで、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書の交付申請、すでに日本にいる留学生や技能実習修了者を採用する場合は在留資格変更許可申請を行います。
第4に、海外からの場合は在外公館での査証申請を経て入国し、空港での出迎えを行います。そして就労開始後、各種届出と継続的な支援に移ります。期間の目安は、国内在住者で1〜2か月程度、海外からの場合は査証手続を含めて3〜4か月以上かかることもあります。技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除される場合があり、移行がスムーズです。稼働希望時期から逆算してスケジュールを組むことが、現場への影響を最小化するコツです。
受入れにかかる費用の目安
特定技能の受け入れには、報酬以外にもいくつかの費用が発生します。代表的なのが登録支援機関への委託費で、外国人1人あたり月3万〜5万円が相場とされ、5年間の雇用で合計最大300万円程度になる計算です。自社で支援を内製化すればこの費用は抑えられますが、多言語対応の人員確保や運用負担が代わりに生じます。このほか、在留資格の申請を行政書士などに依頼する場合の手数料、人材紹介を利用した場合の紹介手数料、入国時の渡航費や健康診断費用、技能試験・日本語試験に関連する費用などがかかります。分野によっては、所管省庁が設置する協議会への加入が必須で、加入自体は無料でも対応工数が発生します。これらは初期費用と継続費用に分けて見積もるのが実務的です。コストだけで判断せず、定着率の高さや事故・違反リスクの低減といった効果も含めて、総合的に投資対効果を評価する視点が求められます。
2026年の最新動向と受入れ機関への影響
特定技能制度は毎年のように見直しが行われており、受入れ機関は最新動向を追い続ける必要があります。2026年に向けて特に押さえておきたいのが、対象分野の拡大と、技能実習制度に代わる「育成就労制度」への移行です。これらは単なる制度ニュースではなく、自社が新たに受け入れられる業種が増える可能性や、人材の供給ルートが変わる可能性を意味します。とりわけ育成就労への移行は、これまで技能実習から特定技能へ人材を引き継いできた企業にとって、採用戦略の再設計を迫る大きな転換点です。制度変更を見落とすと、採用機会を逃したり、想定外の手続が発生したりするリスクがあります。社内の上長や現場、法務部門に説明する際にも、一次情報に基づく最新の見通しを共有しておくことが信頼につながります。ここでは2つの重要動向を解説します。
対象分野が16から19へ拡大
2026年1月23日、政府は特定技能制度と育成就労制度の運用方針を閣議決定し、特定技能の対象分野を従来の16分野から19分野へ拡大しました。新たに加わったのは「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野で、いずれもEC需要の拡大、観光・医療現場の人手不足、高齢化といった社会的背景を受けた追加です。これにより、これまで対象外だった倉庫内作業や廃棄物の中間処理、ホテル・病院向けリネンの洗濯・納品などを担う企業も、将来的に受入れ機関になれる道が開けました。ただし新3分野は技能評価試験の整備などが残っているため、実際の採用開始は2027年頃の見込みです。既存の16分野は引き続き今すぐ採用が可能なので、自社の事業がどの分野に該当するかをまず確認しましょう。あわせて政府は、今後5年間で合計123万人超という過去最大規模の受け入れ見込数を示しており、制度の拡大基調は当面続くと見られます。
育成就労制度への移行(2027年4月)
もう1つの大きな動向が、技能実習制度の廃止と「育成就労制度」への移行です。2025年9月の閣議決定により、技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へと切り替わることが正式に決まりました。育成就労は、これまで「国際貢献」を目的としていた技能実習を見直し、最初から「人材の育成・確保」を目的に掲げた制度です。在留資格は「育成就労」となり、原則3年間で特定技能1号の水準まで人材を育てることが想定されています。対象分野は特定技能とそろえる方向で調整されており、育成就労から特定技能へとスムーズに移行できる接続設計が制度上明確になります。受入れ機関にとっては、技能実習からの移行ルートが変わるため、採用計画や受け入れ体制を中長期で見直す必要があります。転籍制限期間など細部はなお調整中ですが、2027年の施行を見据え、今のうちから情報収集と社内体制の準備を進めておくことが賢明です。
受入れ体制の構築・運用を支えるサービスの活用
ここまで見てきたように、特定技能の受入れ機関には、受け入れ条件のクリア、義務的支援10項目の実施、年1回の定期届出や随時届出、報酬・労働条件の適正管理など、多岐にわたる実務が求められます。これらを自社だけで漏れなく運用するのは容易ではなく、特に多言語対応や生活立ち上げ支援、在留資格手続きには専門知識が欠かせません。対応に不備があると、外国人材の早期離職や、指導・受け入れ停止といった事故・違反リスクに直結します。そこで有効なのが、採用から定着までを一貫して支援する外部サービスの活用です。
よくある質問
Q1. 受入れ機関と特定技能所属機関は違うものですか? 同じものです。「特定技能所属機関」が法令上の正式名称で、特定技能外国人を直接雇用する企業や個人事業主を指します。一般には「受入れ機関」と呼ばれます。
Q2. 受入れ機関になるのに国の許可や登録は必要ですか? 登録支援機関のような事前登録は不要です。ただし在留資格の申請時に、受け入れ条件を満たしているかが書面で審査されます。基準を満たさなければ外国人が在留資格を取得できず、採用は成立しません。
Q3. 義務的支援は必ず登録支援機関に委託しなければなりませんか? いいえ。自社で実施することも可能です。ただし外国人が理解できる言語での対応体制が必要で、支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
Q4. 定期届出はまだ四半期ごとに必要ですか? 2025年4月1日の改正で、定期届出は原則「年1回」に統合されました。新ルールでの初回提出は2026年4月1日から5月31日です。一方、義務的支援の定期面談は従来どおり3か月に1回以上の実施が必要です。
Q5. 外国人を日本人より低い賃金で雇うことはできますか? できません。報酬は同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが受け入れ条件です。賞与や福利厚生などの待遇でも、外国人であることを理由に差別的な扱いをすることは認められていません。
Q6. 2026年に追加された3分野ではすぐに採用できますか? 「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野は2026年1月に閣議決定されましたが、技能評価試験の整備などが必要なため、実際の採用開始は2027年頃の見込みです。既存の16分野は現在も採用が可能です。