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介護職種で外国人技能実習制度を利用する際に必要な要件とは

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介護職 技能実習制度

「介護職種で外国人を受け入れる際の固有の条件はありますか?」

「介護の職種で外国人を受け入れたいですが、利用者が不安を感じないか心配です。」

このような疑問にお答えしていきます。

外国人技能実習制度は、あくまでも人材育成を通した、発展途上国への技能等の移転であることは覚えておく必要があります。

今回は、技能実習制度本体ではなく介護職種に特化した要件をお伝えしていきます。

それでは、介護職種で技能実習生を受け入れる際の詳しい要件や注意点を見ていきましょう。

また、介護職で外国人を採用しようとしている方は以下の記事もおすすめです。

介護職で特定技能外国人を採用する際の注意点は?

外国人技能実習制度の介護とは

Being thirsty. Pleasant homeless woman sitting at the table while wanting to drink water

2017年11に外国人技能実習制度が改正され、新たに「介護職種」が追加されました。

外国人技能実習制度で介護人材を受け入れる場合は、技能実習制度の要件とは別に介護特有の要件を満たす必要があります。

その要件が以下の3つになります。

・介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること。

・ 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。

・ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

低賃金で長期労働させることがないよう、そして介護職種のスキルが身につくように掲げられている要件になります。

技能実習「介護」職種における独自の要件について

この章でお伝えする介護職種における単独の要件は、以下の通りです。

  • 技能実習生:コミュニケーション能力、実務経験、技能学習内容について
  • 技能実習実施者:指導員、事業所について

ただし、技能実習制度に記載されている要件はすでに満たしておく必要があるので注意してください。

技能実習生:コミュニケーション能力について

1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。

2年目は「N3」程度が要件。

(参考)「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

「N4」:基本的な日本語を理解することができる。

参考文献:技能実習「介護」における固有要件について 厚生労働省 社会・援護局

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

介護の分野では特にコミュニケーションを密に取ることが必要となってきます。

利用者の不安を減らすためにも、意思疎通がきちんととれる環境を担保する必要があります。

技能実習生:実務経験について

外国人技能実習制度で受け入れるためには、母国での実務経験が必要となります。

団体監理型技能実習の場合は、技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に、外国において従事した経験を有すること又は団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。(省令第10条第2項第3号ホ)

参考文献:技能実習「介護」における固有要件について 厚生労働省 社会・援護局

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

技能実習生:学習内容について

基本的な部分は外国人技能学習法本体に基づきますが、それとは別に介護の分野では以下のことが求められています。

まず、日本語に関しては240時間の学習が必要となり、同時に介護導入学習として42時間の受講が必要となります。

以下に一部抜粋して記載しています。

【日本語の授業=合計240時間】

・総合日本語=100時間以上

・聴解=20時間以上

・読解=13時間以上

・文字=27時間以上

・発音=7時間以上

・会話=27時間以上

・作文=6時間以上

・介護の日本語=40時間以上

【介護に関する授業(介護導入講習)=42時間】

・介護の基本=6時間

・コミュニケーション技術=6時間

・移動の介護=6時間

・食事の介護=6時間

・排泄介護=6時間

・衣服着脱の介護=6時間

・入浴などの介護=6時間

詳しい学習内容に関しては、【内部リンク:技能実習「介護」における固有要件について (mhlw.go.jp)】のP10をご参照ください。

技能実習実施者:指導員について

技能実習生だけでなく、外国人を指導する側にも一定の要件が求められています。

誰でも指導できるわけではないので、どのような要件が必要になるのか詳しく見ていきましょう。

・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。

・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

技能実習制度の要件には、技能実習生の人数に応じた指導員の明記はありませんが、介護の場合は技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員が必要となります。

ただし、技能実習制度本体でも各事業所に1名以上選任していることが必要です。

技能実習実施者:事業所について

次に指導員ではなく、事業所についての要件となります。

全ての介護施設で外国人技能実習生を受け入れられるわけではないので、当てはまる事業者についてみていきましょう。

・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。《p8参照》

・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。

・技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

「介護」の実務経験として認める施設については、【内部リンク:技能実習「介護」における固有要件について (mhlw.go.jp)】のP8を参照してください。

以上が介護職種における事業所の要件となります。

まとめ

So helpful. Delighted young woman smiling while bringing a glass of water

外国人技能実習制度の介護職種における要件についてお伝えしましたが、理解いただけましたか?

介護職種を利用するには様々なハードルがありますが、全てはお互いに気持ちよく働くための条件になります。

特に介護では利用者とのコミュニケーションが大切であり、それがサービス向上へと繋がっていきます。

ぜひこの機会に介護に関することや日本語を指導し、長く一緒に働ける外国人を育成していきませんか?

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