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【外国人採用】就労ビザ更新に必要な入国管理局での手続方法

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入国管理局手続き

近年増加している外国人労働者。現在、外国人の採用を考えているという企業も多く存在するでしょう。

しかし外国人を採用した場合、日本人を採用した際と比較すると、就労ビザの更新などの手続きが煩雑になってしまいがちです。

この記事では、就労ビザの更新など、外国人を採用した際に発生する手続きとその方法をご紹介します。

外国人の就労ビザの種類について知りたい方は以下の記事もおすすめです。

日本における外国人の就労ビザは何種類?採用時の注意点まで解説

就労ビザとは?

Directly above photograph of an application for a visa.

「就労ビザ」とは、正式名称を「在留資格」と言います。

在留資格とは、一部の国・地域を除く外国人が日本に在留するための資格です。

日本に在留する外国人は、「何のために」「どの程度の期間」日本に滞在するのかを明確にし、在留許可を得るために在留資格を取得する必要があります。

就労ビザは、主に「日本で働くため」に取得する在留資格のことを指すことが多いです。

就労するための在留資格は「医療」「企業内転勤」「経営・管理」など、行うことができる活動(仕事や業務の内容)によって分類されています。

その他の在留資格は下記をご覧ください。

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

就労ビザを更新しなければならない場合

Young caucasian woman holding passport and visa application, sitting at cabinet, monstera in background. Concept of adult citizen and execution of documents.

就労ビザには、各資格ごとに在留期間が決められています(「永住者」を除く)。

在留期間を過ぎてなお日本に在留する場合、「在留期間の更新」が必要です。

また、外国人が取得している在留資格にて許可されている活動以外の活動を日本国内で行う場合には、「在留資格の変更」を行う必要があります。

就労ビザ更新など必要な手続き・方法

Two senior manager reading a resume during a job interview, Employer interviewing to ask young male job seeker for recruitment talking in office.

外国人を新たに採用する場合、状況に応じて就労ビザの更新などの手続きが必要になります。

ここからは、日本国内にいる外国人を採用する際に発生する就労ビザ更新などの手続方法を、パターンごとに説明します。

1.「転職者」を「前職と同じ職務」で採用する場合

外国人労働者を前職と同じ職務で採用する場合、「所属機関に関する届出」の提出に加え、必要に応じて「在留資格(就労ビザ)の更新」を行います。

所属機関に関する届出

外国人が日本国内で転職する場合、転職後14日以内に「所属(活動)機関に関する届出」または「所属(契約)機関に関する届出」(※1)を外国人本人が提出する必要があります。

提出方法は、インターネット・窓口・郵送を選択できます(※2)。

また、手続き中に転職先で勤務を開始することが可能です。

※1:在留資格によって異なります。

※2:インターネットでの提出は「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。

在留資格(就労ビザ)の更新

転職者の在留期間満了日が近づいている場合は、就労ビザ更新の手続きが必要です。

更新は、おおむね3ヶ月前から申請することができます。

必要な書類
  • 申請書
  • 申請者本人の顔写真(3ヵ月以内に撮影されたもの・写真の裏面に氏名を記入する)
  • 日本での活動内容に応じた資料(※1)
  • 在留カード
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書

※1:源泉徴収票などの法定調書合計表・住民税の課税証明書など。

在留資格によって異なります。

法務省:日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

申請書はこちらからダウンロードできます。在留資格によって申請書の様式が異なります。

法務省:在留期間更新許可申請書

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html

代理人・取次者が申請する場合は追加で必要な書類があります。

法務省:在留期間更新許可申請

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

申請先

居住先の最寄りの地方出入国在留管理官署にて申請を行います。

最寄りの地方出入国在留管理官署は、こちらから確認できます。

出入国在留管理庁:組織・機構

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

2.「転職者」を「前職と職務が変わる」状態で採用する場合

1.同様、「所属機関に関する届出」の提出と、必要に応じた「就労ビザ(在留資格)の更新」を行ってください。

そのほか、職務が変わる場合は、変更される職務が在留資格の活動範囲内であるかどうかを確認する必要があります。

新たな職務が在留資格の活動範囲内であるかどうかは、在留資格一覧表で確認してください。

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

活動範囲内であるかどうか判断がつかない場合は、出入国在留管理庁に問い合わせてみましょう。

新しい職務が在留資格の「活動範囲内」の場合、追加で行う手続きはありません。

新しい職務が在留資格の「活動範囲外」の場合、「在留資格の変更」を行う必要があります。

在留資格(就労ビザ)の変更

在留資格の変更に必要な情報は、下記のとおりです。

必要な書類
  • 申請書
  • 申請者本人の顔写真(3ヵ月以内に撮影されたもの・写真の裏面に氏名を記入する)
  • 日本での活動内容に応じた資料(※1)
  • 在留カード
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書

※1:源泉徴収票などの法定調書合計表・住民税の課税証明書など。

在留資格によって異なります。

法務省:日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

申請書はこちらからダウンロードできます。在留資格によって申請書の様式が異なります。

法務省:在留資格変更許可申請

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

代理人・取次者が申請する場合は追加で必要な書類があります。

法務省:在留資格変更許可申請

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

申請先

居住先の最寄りの地方出入国在留管理官署にて申請を行います。

最寄りの地方出入国在留管理官署は、下記URLにて確認できます。

出入国在留管理庁:組織・機構

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

「就労資格証明書」発行のすすめ

就労資格証明書とは、在留資格の活動内容を法務大臣が証明する文書です。

参考

出入国在留管理庁:就労資格証明書(入管法第19条の2)

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html

就労資格証明書を取得することで、採用した外国人の在留資格が自社での就労に適合しているかどうかがわかります。

就労資格証明書を取得した場合、外国人労働者が安心して働くことができると同時に、不法就労ではないという証明にもなるため、労働者・雇用者双方にメリットがあります。

また、就労資格証明書を取得することで、次回の就労ビザ更新を簡易的かつスムーズに行うことが可能です。

就労ビザ更新の際は、在留資格に応じた活動を行っているかどうかを確認するため就労先の企業も審査されます。

就労ビザ更新作業の標準処理期間は1~3ヵ月とされていますが、就労資格証明書を取得している場合就労先企業の審査は省略されるため、処理期間の短縮につながると考えられています。

一方で、就労資格証明書は就労ビザの更新を100%保証するものではありません。

また、発行は任意であり、申請・交付にも時間がかかります。(そのため、残りの在留期間が3ヶ月未満の外国人は在留期間の更新時に同時に申請することをおすすめします)

就労資格証明書の取得を促したい場合は、転職が無事済んだのちに残りの在留期間を鑑みて、余裕をもって申請を勧めるとよいでしょう。

申請方法は下記を参照してください。

法務省:就労資格証明書交付申請

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

まとめ

外国人を採用する際は、在留資格・在留期間を確認したうえで、必要な手続きを行いましょう。

採用予定の外国人の残り在留期間が3ヶ月未満の場合は、就労ビザの更新申請を行うことをおすすめします。

その際、就労資格証明書の交付申請も同時に行うことで、さらに安心して外国人を雇用することができるでしょう。

就労ビザの取得・更新などの代行を行うサービスも存在しているため、手続きが煩雑に感じた方は利用の検討をおすすめします。

自身で申請を行う場合も、代行サービスに依頼する場合も、採用予定の外国人とコミュニケーションを取りながら余裕を持って行うことが大切です。


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