年末調整の際に必要な法定調書合計表の書き方とは?
社員の年末調整は必ず行わなければならない作業です。色々と確認事も多いうえ、源泉徴収票や給与支払報告書、法定調書合計表などを作成する必要があります。
そこで、今回の記事では法定調書合計表の書き方をご説明します。書き方はもちろんのこと、細かい注意点や提出方法についても記載しておりますので、今回の記事で法定調書合計表の書き方について理解を深めていただければと思います。
Contents
法定調書合計表とは?
法定調書合計表は、法定調書の金額を取りまとめた書類のことを指します。具体的には下記の6つの書類をまとめたものです。
- 給与所得に関する源泉徴収票
- 退職所得に関する源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等に関する支払調書
- 不動産等の譲受けの対価に関する支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けに関するあっせん手数料の支払調書
提出に関する詳細
なお、法定調書合計表の提出先は所轄の税務署長宛に提出もしくは、送付する形になります。提出期限は、翌年の1月31日までとなるので、しっかりと期限内に提出しましょう。
法定調書合計表へ書く内容と詳しい書き方①
給与所得に関する源泉徴収票
給与所得に関する源泉徴収票は、給与などを支払った場合、必ず作成する書類です。特に下記に該当する条件の方は税務署に提出する必要があります。【出典:給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)】
- 1年間の給与などの支払金額が 150万円を超えている役員
- 1年間の給与などの支払金額が 250万円を超えている弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士など(報酬で支払う分は除外)
- 1年間の給与などの支払金額が 500万円を超える上記以外の該当者
なお「俸給、給与、賞与等の総額」欄では、支給したすべての給与等の件数と総額を記載します。さらに、「源泉徴収票を提出するもの」欄に税務署に提出する源泉徴収票の人数と総額を記入しましょう。
退職所得に関する源泉徴収票合計表
退職所得の源泉徴収票合計表の「退職手当等の総額」欄も給与所得と同様で、支給したすべての退職手当等の件数と総額を書きます。「源泉徴収票を提出するもの」の欄に税務署に提出する退職所得に関する源泉徴収票の人数と総額を記入しましょう。
法定調書合計表へ書く内容と詳しい書き方②
報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書合計表
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の「人員」欄には、個人にかかるものとそうでないもので分けて記入する必要があります。一方で「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄は、全て合算で記載しましょう。
法定調書合計表へ書く内容と詳しい書き方③
不動産に関する支払調書合計表
残りの3つである不動産に関する支払調書合計表の各種は、形式が類似しているため、併せて書き方をご紹介いたします。
どの書類も「~の総額」と記載している欄には、支払ったすべての人員数と支払金額の合計数を記入します。さらに、「~の支払調書を提出するもの」欄では、税務署に法定調書を提出する必要のある人数と、支払金額の合計数をそれぞれ記入しましょう。
まとめ
今回の記事では、年末調整の際に必要な法定調書合計表の書き方をご紹介いたしました。注意点や実際の画像も記載しているので、より実践的な内容です。最後に、本記事の内容を簡単に下記にまとめます。
- 法定調書合計表はきちんと提出期限があるので注意
- 法定調書合計表の提出の際には、きちんと6つの法定調書をまとめる必要がある
- それぞれの法定調書はくれぐれも漏れが無いように記入する
年末の時期になると、様々な手続きがあるので忙しくなります。特に年末調整関係の事務作業は立て込むことが多いので、あらかじめ法定調書合計表の書き方はマスターしておくとスムーズになるでしょう。
本記事が貴社のお役に立てますと幸いです。