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外国人労働者の資格外活動許可とは?申請書や申請方法、必要書類も

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日本のコーヒーショップで働く留学生

日本で働く外国人労働者の中には、「今持っている在留資格以外での活動をしたい」「資格外活動許可について知りたい」といったように、資格外活動許可の概要を知りたい方が多いのではないでしょうか。

今回は、資格外活動許可とは何なのか、その種類や申請方法・申請書、条件、必要書類などについて詳しく解説します。在留資格以外での活動を検討している外国人労働者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

外国人労働者の「資格外活動許可」とは?条件・要件も解説

資格外活動許可とは、すでに持っている在留資格の属性とは異なる、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う際に必要となる許可のことです。例えば、留学ビザで日本に滞在している留学生が、アルバイトをする際には資格外活動許可が必要になります。

では、どのような条件や要件を満たせば、資格外活動許可が下りるのでしょうか。以下の要件のいずれにも適合する場合に、資格外活動を行うことが相当であると認められ、許可が下ります。

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

出典:出入国在留管理庁

以上の7つの要件を満たしていれば、原則として資格外活動許可が認められます。ただし、申請内容によっては許可が下りない場合もあるので注意が必要です。

「資格外活動許可」の種類について

資格外活動許可は大きく分けて、「包括許可」と「個別許可」の2種類に分けられます。

「包括許可」とは、一週につき28時間以内の収入を伴う事業を行うまたは報酬を受ける活動を行う場合に許可されるものです。また、先述の要件(3)以外に当てはまる場合にも許可されます。いわゆるアルバイトのようなものがこれに該当します。具体的な例としては以下のようなものがあげられます。

  • 在留資格が「留学」の場合
  • 在留資格が「家族滞在」の場合

一方、「個別許可」とは、先述の要件(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や、就労資格を有する方が他の就労資格に該当する活動を行う時に、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されるものです。

個別許可の対象となる方の例としては、以下のようなケースがあげられます。

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

以上のように、資格外活動許可には包括許可と個別許可の2種類があり、活動内容や稼働時間によって許可の種類が分かれています。自分がどちらの許可を申請すべきなのか、よく確認してから手続きを進めましょう。

資格外活動許可を取得したら、日本文化を深く理解できるアルバイトを探してみるのもおすすめです。詳しくは、以下の記事で紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
▶︎ 日本を深く理解できる!外国人留学生にオススメの日本のアルバイト

参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁

「資格外活動許可」の申請方法

資格外活動許可の申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて行う必要があります。どこで受付すれば良いのか分からない場合には、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせて確認をするのがおすすめです。

申請にあたっての手数料や申請料は一切かかりません。ただし、申請を行ってから手続きが完了するまでには、2週間から2か月ほどの時間を要します。余裕を持って申請を行うようにしましょう。

資格外活動許可の申請ができるのは、原則として本人です。しかし、本人の法定代理人や本人の依頼を受けた行政書士など、本人以外の方でも申請を行うことができます。

ビザコンサルタントに申請を依頼するのがおすすめ!

資格外活動許可の申請を行う際は、ビザ関連の専門知識を持った行政書士であるビザコンサルタントに依頼するのがおすすめです。

ビザコンサルタントに申請を依頼すれば、申請書類の作成から提出まで、手続きの全般を代行してもらえます。また、申請が認められるかどうかの事前審査も行ってくれるため、許可を得るための適切なアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。

ビザコンサルタントに申請を依頼する際の流れや料金については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
▶︎ ビザコンサルタントにビザ申請を依頼した時の流れや料金について解説

資格外活動許可の申請を検討している方は、ぜひビザコンサルタントへの依頼も視野に入れてみてください。専門家のサポートを受けられるので、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

「資格外活動許可」の申請に必要な「資格外活動許可申請書」を含めた必要書類

資格外活動許可を申請する際には、以下の必要書類を揃える必要があります。

  • 申請書
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  • 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。)を提示
    ※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参する。
  • 旅券又は在留資格証明書を提示
  • 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

参考:資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁

申請書のフォーマットは、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。なお、新規で入国を行う留学生や、新規で入国を行い、地方公共団体などで働くものに与えられる在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限られます。)」方は、様式が一般的なものと異なりますので注意が必要です。

申請書の記載事項としては、主に以下の事項を漏れなく記入します。

  • 国籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 配偶者の有無
  • 住居地
  • 電話番号
  • 現に有する在留資格
  • 在留期間、在留期間の満了日
  • 現在の在留活動の内容
  • 他に従事しようとする活動の内容
  • 職務の内容
  • 雇用期間
  • 週間稼働時間
  • 勤務先(名称、所在地、電話番号、業種)
  • 報酬
  • 代理人の情報

それぞれの項目をしっかりとチェックし、記入漏れのないよう注意深く記載しましょう。

まとめ

今回は、外国人労働者の資格外活動許可について、概要から種類、条件・要件、申請方法、申請時に必要な資格外活動許可申請書を含めた必要書類などを詳しく解説しました。

資格外活動許可には、一週28時間以内のアルバイトなどが対象となる包括許可と、より幅広い活動が対象となる個別許可の2種類があります。いずれの許可を申請する場合でも、出入国在留管理庁が定める7つの要件を満たしている必要があります。

申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて行い、申請書や在留カードなどの必要書類を揃えて提出します。手続き完了までには2週間から2か月ほどかかるため、余裕を持って申請を行うのがおすすめです。

日本で働く外国人の方で、今の在留資格とは異なる活動をしたいとお考えの方は、ぜひこの記事を参考に、正しい手順で資格外活動許可の申請を行ってみてください。

資格外活動許可の申請方法や必要書類について理解したら、いよいよアルバイトを始める準備は整ったと言えるでしょう。資格外活動許可を取得した後のアルバイト探しに役立つ情報を以下の記事でも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
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