在留カードの住所変更時の手続きとは?必要書類もご紹介
2022/3/15 最終更新
在留カードの情報には、氏名や住所など大切な個人情報が掲載されています。記載の情報が変更になった場合には、変更の手続きをする必要があります。今回は、在留カードを持っている外国人の住所が変更になった場合の住所変更の手続きについてご紹介します。また、住所のみが変更になった場合、住所の他、在留カードの内容が変更になった場合など当てはまるケースについても紹介します。手続きの概要について知りたい人はぜひ読んでみてください。
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在留カードの住所変更時の手続きとは?
在留カードを持つ外国人が住所変更を行う際には、正しい住所の変更手続きを行う必要があります。住所変更の手続きは、新しい住居を定めた日や、住所の移転をした日から14日以内に行う必要があります。この日数の制限の決まりは、日本人が住所変更をした場合でも同様です。
また、住所の変更の届け出についてどこで行うのか疑問に思う人は多いでしょう。在留カードの内容が変更になるのだから、出入国在留管理庁で行わなければならないと考える人も多いでしょう。実は、住所変更の手続きは自身が住み始めた市町村の担当の窓口で申請が可能です。身近な場所で済ますことができるので、手間や時間がかかりません。
また、受付時間については市町村の窓口によって異なりますので、市町村のホームページで調べてみましょう。ホームページを見ても不明な場合は、直接電話や窓口で問い合わせてみましょう。また、手続きにかかる料金は、かかりません。
住所変更を行う人は?
在留カードを持つ外国人の住所変更時には、住所変更の手続きは本人以外でも可能です。住所変更が可能な人は、主に3種類に分けられます。その3種類とは、届出人本人、代理人、法定代理人です。
以下は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている住所変更を行う人の内容の詳細です。
1 届出人本人(16歳未満の者を除く)
2 代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には,届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
(3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
出典:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00022.html
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状【PDF】を持参するなど願います。
代理人が住所変更の手続きを行う場合は、本人が手続きに来ることができない理由が明確である必要があります。本人が手続きをすることができない理由になる証明書や、本人からの依頼書が必要になります。適宜、必要な書類を本人と確認を取り合い忘れずに持参するようにしましょう。
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状況別住所変更の手続きの該当者は?

在留カードを持つ人が住所変更を行うことはもちろんですが、住所が変更になったら、正しい手続きを行うべき人は中長期の滞在者の他に特別永住者の人にも当てはまります。ここでは、住所変更が発生したら、住所変更の手続きをしなければならないケースについてご紹介します。主に中長期者と特別永住者に分けてご紹介します。
在留カードを持っている人が行う住所変更には、以下のケースが当てはまります。
中長期の滞在者の方は主に3つに分けられます。
- 新規上陸に伴い、住所変更を行う場合
新規在留許可に伴い、渡された在留カード又は旅券(在留カードを後日交付する旨が記載されたもの)または在留カードを持ってある場合
- これまで中長期滞在者ではなく、在留期間の変更または資格の種類の変更に伴い新たに中長期滞在者になる場合(住所以外にも在留カードの内容に変更があった場合)
- もともと中長期滞在者であり、住所変更のみを行なった場合
特別永住者の住所手続きは二つに分けられます。
- 新たに住所を特定した場合
- 住所を変更した場合
住所変更時の必要書類とは?
住所変更は、市町村の窓口で行います。住所変更時の必要書類は以下の2つです。
- 在留カード
- 届出書
在留カードについて、本人以外の代理人が手続きを行う場合は、在留カードの写しを届出人に渡す必要があります。届出書については、出入国在留管理庁のホームページで、ダウンロードが可能です。届出書には、特に顔写真などを載せる必要がなく、情報のみの記入のみで終わります。
届出書の記載事項については、主に以下の事項を記入します。
- 国籍
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 在留カード番号
- 現在の住居地
- 現在の住居を定めた日
- 前住居地(住居地のみの変更の場合に記入)
- 代理人の情報
事前にしっかりと準備をしておきましょう。
まとめ
住所に変更があれば、在留カードと届け出書を持参して届出を行わなければなりません。届け出にかかる手数料は無料で、住居が変更になった日や新たに住所を定めた日から14日以内に行う必要があります。手続き場所は、住んでいる市町村の窓口で行うことができるので手軽に終わるでしょう。今回は、在留カードを持つ外国人が住所変更を行う際の手続きの概要と必要書類などをご紹介しました。正しい手続きを行い、手続き時に困ることがないようにしましょう。
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