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在留カードとは?更新方法・必要書類や在留資格についても解説

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在留カードは、正しく在留資格を有する外国人の方に出入国在留管理庁が交付するものです。外国人を雇う場合、このカードを持った人を採用しないと不法就労者を雇用したことになり、事業主も罰せられるリスクがあります。

今回は在留カードでどんなことが確認できるのか、更新方法やタイミング、その際に持参する必要書類について見ていきましょう。

在留カードについて詳しく知りたい方は以下の記事もおすすめです。

在留カードとは?徹底解説で在留カードの疑問解消

在留カードとは?

在留カードとは?

在留カードは、日本に中期~長期間滞在する外国人に交付されるカードです。
その人の姓名・生年月日・性別・国籍(地域)・居住地・在留資格・在留期間・在留カードの有効期限とカード番号、現在就労できるかどうかが書かれています。

16歳以上の人は顔写真も表示されており、記載項目に変更があった場合には、届出を義務付けられています。旅行目的等で滞在が3ヶ月以内の場合は在留カードは発行されません。

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在留カードで確認できること

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就労が可能かどうか

在留カードで確認できる事柄には特に重要な項目があります。それは就労可能かどうかです。この項目は、「就労制限なし」「就労不可」「指定書により指定された就労活動のみ可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」に分かれます。

就労不可は外国人留学生のケースが多く、留学が目的で日本に滞在しているため、原則では働くことは認められません。ですが「資格外活動許可」を取ることで、アルバイトが可能です。これは在留カードの裏面を見れば許可が下りているか確認できます。(※許可を申請中でも構いません)

「指定書により指定された就労活動のみ可」というのはワーキングホリデーを利用している人に多く、在留カードと一緒に指定書を確認することが大事です。指定書に就労に関しての注意点も記載されているからです。

ワーキングホリデーは在留資格には「特定活動」と表示されますが、特定活動でもワーキングホリデー利用ではない人もいますので、この点は気を付けてください。

そして「在留資格に基づく就労活動のみ可」というのは、国際業務・研究・人文知識などの在留資格を有する人は仕事ができる範囲が限定されており、範囲を超えて就労すれば不法就労となってしまうのです。

「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」とは技能実習生を指します。技能実習生については後からお話ししますが、この資格を持つ人は実習生として受け入れられている機関以外では働くことはできず、アルバイトも不可です。

新たにできた在留資格「特定技能」

在留カードでは、各人の在留資格を知ることができますが、資格の種類は多岐にわたります。「日本人配偶者がいる」「永住者の配偶者がいる」などという地位等類型資格と活動類型資格があり、職種によりこれは細かく分かれます。(例:外交・教授・医療・介護・技能実習等)活動類型資格に2019年から新たに加わったのが「特定技能」です。

特定技能には1号と2号があり、特定技能1号は各分野ごと実施される技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を修了すれば特定の分野に限って5年間就労が可能になる資格です。

特定技能2号は特定技能1号修了者が移行できる資格で、更新も無期限なので働く先があれば日本に在留可能です。特定技能2号まで取得すれば、10年日本に住んで「永住権」を獲得できる可能性も広がります。

特定技能と技能実習の違い

特定技能者と技能実習生の違いですが、外国人が本国では習得に難しい技術を、日本の企業で学ぶための制度が技能実習制度です。帰国して学んだ技術を活かしてもらうことを目指しています。

技能実習生は転職不可ですが、特定技能者は転職も可能であり、高いスキルを持った人材としてより労働力を期待されていると言っていいでしょう。

在留カードの更新方法・必要書類

在留カードの更新方法・必要書類

在留カードの更新はカードを持つ本人が行います。必要書類は以下の通りです。

・申請書
・顔写真
・現在の在留カード

申請時にはパスポートも出入国在留管理庁に提示します。申請の結果はハガキで通知が来ますので、ハガキを持って出入国在留管理庁に行き、新たに在留カードを受け取れば更新完了です。

更新のタイミング

在留資格によって異なる

更新のタイミングは在留資格によって異なり、5年・3年・半年・4ヶ月ごとなど更新期間も色々です。在留カード更新の際には、新しく在留期間を決定するために審査も行われます。

具体的には、普段の生活態度や在留資格で許可された活動をしっかり行っていたか審査されます。永住者でも在留カードの更新は必須であり、在留カード交付日から7年経過すると期限が切れるので、その前に更新をしなければなりません。

技能実習生の場合

技能実習生の在留カードの更新時期ですが、技能実習1号ならば法務大臣指定の在留期間(1年を超えない)にのっとって手続きをします。技能実習2号3号も法務大臣指定の期間(2年を超えない)にのっとって更新します。技能実習1号から2号に移行したい時、2号から3号に移行したい時はそれぞれに技能検定の合格が必須です。

特定技能者の場合

特定技能1号取得者は、在留カードは1年または半年・4ヶ月ごとの更新となり、上限が5年となります。特定技能2号ですと、3年・1年・半年ごとの更新となっています。

なお技能実習生も特定技能者も有効期限3ヶ月前から更新が可能です。

在留期限切れの外国人雇用者を雇っていた場合

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もし在留期限が切れた外国人を雇っている場合には、日本には本来いられない人を働かせていることになり、事業主も処罰の対象となります。不法就労助長罪に問われる可能性も出てきます。

面接や採用の際には在留カードを持参してもらい、在留期間が切れていないかをもれなく確認しましょう。また在留カードには番号がありますが、出入国在留管理庁のホームページではカード番号で有効期限を過ぎていないかチェックできる機能もありますので、心配な時は使用してみるといいでしょう。

今回は在留カードについて見てきましたが、中長期在留者の在留管理制度によって、現在は外国人が不法就労者かどうかがわかりやすくなっています。

在留カードを確認して就労可能な外国人の方を採用するように、また現在働いている外国人雇用者の在留期間も更新し忘れがないか、十分注意してください。


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