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外国人が日本に移住するには?必要な在留資格ビザと手続きを紹介

日本への移住に踏み出している男性の後ろ姿

近年、国内の人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する企業が増えています。

しかし、採用の第一歩となる「在留資格(ビザ)」の知識や手続きに不安を感じている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、外国人を採用する企業が押さえておきたい基本的な知識から、就労可能な在留資格の種類、申請時のポイント、注意すべきリスクまでをわかりやすく解説します!

採用担当者が知っておくべき基礎知識

外国人材を採用する際には、まず「ビザ」と「在留資格」が何を指すのかを正しく理解することが大切です。

混同しやすい用語ですが、それぞれの役割は大きく異なります。

「在留資格」と「ビザ」の違いとは?

「ビザ(査証)」は、日本に入国するために必要な“入国許可の推薦状”のようなものです。

多くの国の外国人が日本へ入る際に、日本大使館や領事館で事前に取得する必要があります。

一方で、「在留資格」は、日本国内でどのような活動ができるかを示す資格です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」といった在留資格を持つことで、特定の業務に従事することが認められます。

「在留カード」との関係

在留カードは、在留資格を持って中長期的に日本に滞在する外国人に交付される身分証明書です。

ここには、氏名や在留資格の種類、在留期間などの情報が記載されています。

企業が採用後に本人確認を行う際にも必要となるため、確認方法を理解しておくと安心です。

企業側が押さえておくべきポイントは?

ビザは“入国前”の許可、在留資格は“入国後”にどんな活動ができるかを定めたもの。

つまり、外国人が日本で合法的に働くには、該当業務に合った在留資格を持っていることが前提となります。

在留資格にはそれぞれ在留期間が定められており、1年・3年・5年などが一般的です。

また、資格の範囲外の業務に従事させると違反となる恐れがあるため、採用前に必ず確認しておきましょう。

外国人採用に使われる主な在留資格(就労ビザ)

前述した通り、外国人を採用する際に重要なのが、その人が「就労可能な在留資格」を持っているかどうか。

ここでは、企業の採用でよく使われる在留資格の種類と、それぞれの特徴について解説します。

技術・人文知識・国際業務とは?

ホワイトカラーの外国人採用で最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、エンジニアや通訳・翻訳、マーケティング業務、貿易実務、経理など、専門性のある職種が対象です。

職務内容が資格の範囲を超えていると更新できなくなる可能性もあるため、職種と在留資格の整合性は非常に重要です。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

特定技能・技能実習・高度専門職の違い

外国人採用に関する情報の中で、よく耳にするのが「特定技能」「技能実習」「高度専門職」といった言葉。

どれも就労に関わる制度ですが、それぞれの目的や特徴、在留条件が大きく異なります。

特定技能は、即戦力となる外国人労働者を対象とした制度で、介護・建設・宿泊などの14分野で採用が可能です。

特定技能1号は在留期間最大5年で、家族の帯同は原則不可。

特定技能2号では在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められます(現在は建設・造船分野などが対象)。

技能実習は「技能を学ぶ」名目の制度で、母国への技術移転が目的です。

企業が人材確保を主目的とすることは、本来の趣旨から外れます。

高度専門職は、年収や学歴、職務内容などに応じたポイント制で認定され、在留期間の優遇や永住許可の要件緩和、配偶者の就労可能などのメリットがあります。

参考:在留資格から探す|出入国在留管理庁

採用前に必要な手続きと必要書類は?

外国人材を海外から新規採用する場合、入国前に「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。

ここでは、採用までに企業側が行う手続きと準備すべき書類について紹介します。

在留資格認定証明書(COE)の役割と取得フロー

COEは、外国人が日本に入国し、特定の在留資格で活動することを事前に法務省が認定する証明書です。

通常、企業が「受け入れ機関」として申請者に代わって取得します。

取得後、外国人本人はこのCOEとパスポートを持って日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請し、入国が可能になります。

企業側が準備する書類(雇用契約書・理由書など)

  • 雇用契約書(職務内容・報酬が明記されたもの)
  • 受入理由書
  • 登記簿謄本
  • 決算書など財務書類
  • 勤務先の案内資料(パンフレット等)

など、企業側が整えるべき書類は多岐にわたります。

不備があると審査が長引いたり、許可が下りないこともあるため、事前の準備が大切です。

提出先とスケジュール感

申請は原則として、企業の所在地を管轄する出入国在留管理局で行います。

審査期間は通常1〜3か月程度かかるため、採用時期から逆算してスケジュールを立てる必要があります。

参考:在留手続|出入国在留管理庁

採用後に気をつけたい!在留資格の更新・変更・違反リスク

採用後も、外国人社員の在留資格に関する管理は企業の重要な責任のひとつです。

更新手続きや在留資格の変更、資格外活動の制限など、注意すべきポイントを確認しておきましょう。

在留カード・在留資格の更新対応

在留カードには有効期限があり、期限前に「在留資格の更新」手続きを行う必要があります。

更新は本人が行いますが、企業としても期限管理とサポート体制を整えておくことが望ましいです。

転職・無職による資格取消リスク

在留資格は「活動の継続」が前提。退職して無職のまま3ヶ月以上を過ぎると、資格が取り消される可能性があります。

また、職務内容が変わった場合には「在留資格変更許可申請」が必要です。

参考:在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁

資格外活動の許可申請について

留学生や家族滞在ビザの人が就労する場合には、「資格外活動許可」が必要です。

この許可を得ずにアルバイトや副業を行うと、不法就労となり、本人だけでなく雇用主も処罰の対象に。

週28時間以内などの制限もあるため、依頼前に在留カードや許可内容をしっかり確認しましょう。

参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

専門家(行政書士)に相談すべきケースとは?

在留資格の申請は、提出書類が多く専門性も高いため、社内だけで対応するのが難しい場面も。

特に初めて外国人を採用する企業や、申請内容に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。

書類作成や申請手続きに不安がある場合

行政書士は、申請取次資格を持っていれば本人に代わって申請手続きを行えます。

提出書類の作成から申請代行、審査対応まで一括でサポートしてくれるため、初めての外国人採用には心強い存在です。

不許可リスクを減らしたい場合のサポート

要件が曖昧な場合や、過去に不許可歴があるケースでは、専門家による書類精査と説明資料の作成が重要になります。

社内での対応が難しいと感じたら、早めに相談することをおすすめします。

まとめ

外国人材の採用を成功させるには、在留資格の制度を正しく理解し、必要な手続きを的確に進めることが欠かせません。

特に「どの在留資格なら自社の業務で採用できるのか」「COEはいつ取得すべきか」など、事前の準備と確認が重要です。

採用後も在留資格の更新や変更など、企業がサポートすべき場面は多くあります。

法令違反を防ぐためにも、定期的な情報確認と専門家への相談体制を整えておくと安心です。

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