在留カードとは?徹底解説で在留カードの疑問解消
2022/3/15 最終更新
日本に中長期間(3ヶ月以上)在留している外国人の誰もが「在留カード(レジデンスカード)」を持っていることはご存知でしょう。しかし、実際に在留カードがどのようなものかを正確に把握している人は多くありません。外国人採用に携わるのであれば、基礎知識として知っておく必要があります。特に外国人を雇用する場合は、在留カードの確認が義務付けられているため、予め細かく把握しておきましょう。
また在留カードの紹介について知りたいという方は以下の記事もチェックしてみてください。
在留カードとは?

在留カード(レジデンスカード)は、日本に中長期間在留する外国人に交付されるものです。在留資格が認められた外国人に対してのみ発行され、在留カードを持っていることが正当に在留している証明になります。そのため、すべての外国人に対し在留カードの携帯義務が課せられているのです。
在留カードには偽変造を防止するためにICチップが搭載され、カードに記載されているすべて又は一部の内容が記録されています。
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在留カードには何が書かれている?
在留カード(レジデンスカード)は在留資格を証明するだけでなく、様々な契約や銀行口座の開設などで本人確認として使用できます。ここでは実際に在留カードに何が書かれているのか見てきましょう。
【表面】
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html
表面には以下の記載項目があります。また、16歳以上であれば顔写真が表示されます。
- 在留カード番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限の可否
- 有効期限
一点注意したいのが就労制限の可否です。「就労不可」となっていたら、必ず裏面の「資格外活動許可欄」を確認しましょう。「就労不可」の記載があっても、短時間での就労が認められている場合があります。
【裏面】
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html
裏面には、「住居地記載欄」「資格外活動許可欄」「在留期間更新許可申請欄」の記載項目があります。
・住居地記載欄
住居地に変更があった際の届出日と新たな住所の記載があります。
・資格外活動許可欄
資格外活動の許可を受けたときに、許可内容が記載される欄です。表面に「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可があれば規定の範囲で就労可能です。
・在留期間更新許可申請欄
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請を行った際、申請中であるとの記載がされる欄です。
在留カードの記載は「法務大臣が把握する情報の重要部分」となっているため,変更が発生したら届出を行わなければなりません。氏名、生年月日、性別または国籍・地域に変更があった場合は、出入国在留管理庁まで14日以内に届出を行う必要があります。
在留カードはどこでもらえる?
在留カード(レジデンスカード)は、中長期間在留の外国人が日本に入国した際に空港で交付されるか、後日交付されるかのいずれかとなっています。前提条件として、該当の外国人を日本に受け入れる人もしくは団体が、日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。日本への上陸が認められれば「在留資格認定証明書」が交付され、外国人本人が現地の在外公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)発給の申請をします。
- 日本国内で受け入れる人もしくは団体が「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁での審査で認められる
- 在留資格認定証明書の交付
- 海外在住中の外国人へ送付
- 外国人自身で現地の在外公館へ在留資格認定証明書および必要書類を持参
査証(ビザ)発給の申請 - 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持参して日本へ入国
在留カードは日本国内の主要空港であれば、上陸許可時に交付されます。
- 主要空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 関西空港
- 新千歳空港
- 中部空港
- 広島空港
- 福岡空港
上記空港内では、中長期在留者用の審査ブースで在留カードが交付されます。在留カードの印刷、カード記載内容についての確認、住居地届出についての案内などが行われ、カードの印刷は1分とかかりません。
上記空港以外の空海港で入国の場合は、入国後に届出た住所宛に郵送されます。通常は10日前後で到着します。
在留カードの常時携帯義務

日本に中長期間在留している外国人は在留カードの「常時携帯義務」が生じます。不法在留を防止するため、常に携帯しなければなりません。在留カードの提示を警察に求められれば、必ず見せなければならないのです。ただし、16歳未満の外国人は常時携帯義務が免除されます。
常時携帯義務に違反した場合は、20万円以下の罰金が課されます。なお、外国人にはパスポートの携帯義務も課されていますが、在留カードを携帯していればパスポートを携帯する必要はなくなります。
在留カードを紛失したら再交付申請する
在留カード(レジデンスカード)を紛失した場合は、14日以内に出入国在留管理庁で再交付申請を行います。もし海外で紛失した場合は、日本に再入国してから14日以内に申請するものと決められています。
ただし、紛失などの理由で再発行申請をする場合は、警察署や消防署で発行される「遺失物届受理証明書」や「り災証明書」などが必要となります。
最後に
在留カード(レジデンスカード)は中長期在留外国人が必ず保有しているものです。また、中長期在留外国人には在留カードの常時携帯義務があるため、不法在留者の抑制につながっています。日本では今後も外国人労働者が増え続けて行くものと想定されており、外国人採用を検討する企業及び採用担当者は、在留カードについても知っておかなければなりません。外国人を雇用する際には在留カード(原本)の記載内容を必ず確認し、トラブル回避につなげていきましょう。
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