シェアハウスの敷金・礼金は本当に不要?外国人の入居でかかる費用と企業が知るべき注意点

「シェアハウスは敷金・礼金がかからない」とよく聞きますが、実際にはデポジット(保証金)や退去時のクリーニング費など、名目を変えた費用が発生するケースは珍しくありません。

とくに外国人材を受け入れる企業の担当者にとって、住まいの初期費用は配属スケジュールやコスト試算、コンプライアンスに直結する重要な論点です。

本記事では、シェアハウスの敷金・礼金の仕組みを一般賃貸と比較しながら整理し、外国人がシェアハウスを選ぶ理由、そして企業が住居確保で押さえるべきルールと注意点までを、官公庁の情報も交えて解説します。社内説明にそのまま使える正確な情報を、安心・信頼・最新の3つの視点でまとめました。

Contents

シェアハウスの敷金・礼金の基本と一般賃貸との違い

シェアハウスの費用を正しく理解するには、まず日本の賃貸契約特有の「敷金」「礼金」という考え方を押さえる必要があります。

一般的なアパートやマンションでは、入居時に家賃数か月分の初期費用がかかるのが通例ですが、シェアハウスではこの構造が大きく異なります。マンションやアパートと違い、シェアハウスには敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・鍵交換費用がかからないケースが多いとされます。

一方で、まったく費用が発生しないわけではなく、デポジットや保証金といった別の名目で一定額を求められることもあります。ここでは敷金・礼金そのものの意味、シェアハウスで不要・安価になる理由、そして代替的に発生する費用の3点に分けて解説します。

この違いを理解しておくと、見積もりを比較する際にどこを確認すべきかが明確になり、想定外の出費や認識のずれを防げます。とくに外国人本人や受け入れ企業にとっては、契約前の確認ポイントを把握することが、後のトラブル回避につながります。

そもそも敷金・礼金とは何か

敷金は、家賃の滞納や退去時の修繕(原状回復)に備えて貸主に預けておくお金です。2020年の民法改正で初めて法律上に定義され、賃料債務などを担保する目的で借主が貸主に交付する金銭とされました(改正民法第622条の2)。

同時に2020年4月の民法改正によって、借主が原状回復義務を負う範囲と負わない範囲が明確に規定され、通常の使用で生じる損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが定められました。つまり敷金は、問題がなければ退去時に返還されるお金です。

一方の礼金は、貸主への謝礼として支払うもので、敷金と異なり返還されません。日本独自の慣習であるため、海外出身者には理解しづらい費用でもあります。礼金と更新料はオーナーへの謝礼として渡すお金で、敷金とは異なり返金されないため、外国人にとっては特に理解しにくい制度とされています。

相場としては礼金が家賃の1か月分前後、敷金が家賃の1〜数か月分が一般的で、これに仲介手数料などが加わります。

シェアハウスで敷金・礼金が不要・安いといわれる理由

シェアハウスで敷金・礼金が不要、または安価になるのは、料金構造そのものが一般賃貸と異なるためです。

シェアハウスはリビングやキッチン、浴室などの共有スペースを入居者みんなで使う仕組みで、共有部分の家賃を入居者で分け合う状態になるため、家賃自体が安く設定されており、結果として敷金・礼金も通常の物件より安価になりやすいと説明されています。

家賃相場についても、国土交通省の調査によると、大半のシェアハウスは40,000円〜60,000円ほどの料金帯で貸し出されているとされ、もともとの家賃水準が抑えられている点が特徴です。

さらに、家具・家電やWi-Fiがあらかじめ備え付けられている物件が多く、入居者は冷蔵庫や洗濯機などを買いそろえる必要がありません。初期費用と生活立ち上げの両面でハードルが低いことが、シェアハウスが選ばれる大きな理由といえます。来日直後で資金や生活基盤が整っていない外国人にとっては、この手軽さが特に大きな魅力になります。

敷金・礼金の代わりに発生する「デポジット(保証金)」

敷金・礼金が不要でも、シェアハウスでは「デポジット」「保証金」と呼ばれる費用が設定されていることがあります。デポジットはあくまで保証金で、不測の事態に備えて預けておくものです。

契約時に一定額で提示されることが多く、相場はおおむね3万〜5万円ほどで、物件によっては保証金が不要なこともあります。注意したいのは、その返金条件です。

デポジットは壊した設備の補修や家賃滞納の際に充てられますが、修理やクリーニングが不要だった場合でも、返金の有無は運営会社次第となるため、契約時に確認しておく必要があります。つまり、名目が敷金でなくても、実質的に同じ役割を果たすお金が存在するということです。

敷金・礼金・仲介手数料がすべて不要な場合は、初月分の家賃にその他名目のデポジット程度を加えた支払いで入居できるため、トータルで見れば一般賃貸より割安なことがほとんどですが、見積もり時には「保証金」「契約金」「クリーニング費」などの項目を必ずチェックすることが、後のすれ違いを防ぐコツです。

シェアハウスの初期費用の相場と内訳【一般賃貸と比較】

実際にシェアハウスへ入居する際、いくら準備すればよいのかは、企業がコストを試算するうえでも本人が資金計画を立てるうえでも重要です。

シェアハウスは初期費用が安いといわれますが、その「安さ」がどの程度なのかを具体的な数字で把握しておくと、社内説明や予算化の精度が高まります。ここでは、シェアハウスの初期費用の目安、一般賃貸との比較、そして見落としがちな退去時費用の3点を整理します。

結論を先に示すと、シェアハウスの初期費用は一般賃貸のおおむね半額以下に収まることが多く、家具・家電購入費まで含めると差はさらに広がります。

一方で、デポジットの返金条件や退去時のクリーニング費など、契約条件によって最終的な負担が変わる項目もあるため、相場を知ったうえで個別物件の条件を確認する姿勢が欠かせません。数字の根拠を押さえておくことで、稟議や見積もり比較の場面でも説得力をもって判断できます。

シェアハウスの初期費用の目安

シェアハウスの初期費用は、立地や運営会社によって幅がありますが、おおよその相場感は把握できます。

東京都のシェアハウスの場合、初期費用の相場はおおよそ10〜15万円ほどで、家賃相場5.5万円・共益費1〜1.5万円・契約金3万円を合わせて合計10万円程度というモデルケースが紹介されています。費用の主な内訳は、初月の家賃、共益費(光熱費やインターネット代を含むことが多い)、そしてデポジットや契約金です。

ある国際交流系のシェアハウスでは、家賃を50,000円、光熱費を8,000円、一律30,000円のデポジットとして、初期費用は88,000円になるという具体例もあります。この水準であれば、まとまった資金を用意しにくい来日直後の外国人でも入居しやすく、企業が一時的に住居を手配する場合の負担も抑えられます。

ただし契約金やデポジットの扱いは物件ごとに異なるため、複数物件を比較する際は「総額いくらで入居でき、退去時に何が返ってくるか」を基準に見ることが大切です。

一般賃貸の初期費用との比較

一般的なアパート・マンションと比べると、シェアハウスの初期費用の軽さは際立ちます。一般的な賃貸マンションやアパートの初期費用には敷金・礼金が含まれ、その相場は家賃の2〜3か月分ほどになります。

具体的な試算として、東京で一人暮らし用の賃貸を借りる場合、家賃約67,000円に対し、共益費・光熱費・敷金・礼金・仲介手数料をそれぞれ加味すると、初期費用の相場は282,000円ほどになると示されています。

これに加え、一般賃貸では家電や家具を自分でそろえる必要があり、出費はさらにふくらみます。両者の違いを整理すると、次のようになります。

項目一般賃貸(ワンルーム想定)シェアハウス
敷金・礼金家賃の2〜3か月分が目安不要なことが多い
デポジット・保証金敷金に含まれる0〜5万円程度(物件による)
仲介手数料家賃1か月分前後不要なことが多い
家具・家電自分で購入(数十万円規模)備え付けが多い
初期費用の総額目安28万円前後10〜15万円前後

このように、シェアハウスは初期費用を大幅に圧縮できる選択肢です。とくに短期滞在や来日直後の仮住まいでは、コスト面の優位性が明確に表れます。

退去時に発生する費用(クリーニング・原状回復)

入居時の費用に注目が集まりがちですが、退去時の費用も忘れてはいけません。シェアハウスでは敷金がない代わりに、退去時にクリーニング費用を請求されたり、デポジットから差し引かれたりすることがあります。

前述のとおりデポジットの返金可否は運営会社次第のため、契約時に「返金されるのか」「何に充てられるのか」を確認しておくことが重要です。一般賃貸の場合は、原状回復のルールが参考になります。

借主は退去時に物件を元どおりに戻す原状回復義務を負いますが、クロスの日焼けや家具の設置跡など、通常の使用で生じる通常損耗や経年変化については原状回復義務を負いません。一方、たばこのヤニや臭い、不注意でつけたキズなど、故意や手入れ不足による損傷は原状回復義務の対象となり、敷金が返ってこない可能性があります。

シェアハウスでも、退去時の負担を巡る認識のずれはトラブルの原因になります。とくに言語や文化の違いがある外国人の場合は、契約前に費用の発生条件を母国語で丁寧に説明しておくことが、円満な退去につながります。

なぜ外国人にシェアハウスが選ばれるのか

シェアハウスは、外国人の住まいとして特に人気があります。その背景には、初期費用の安さだけでなく、日本の賃貸契約が外国人にとって高いハードルになっているという構造的な事情があります。

来日したばかりの外国人が一般賃貸を借りようとすると、保証人や収入証明、在留資格の確認など、さまざまな関門に直面します。シェアハウスはこれらのハードルを下げてくれる存在として機能しているのです。

ここでは、外国人が一般賃貸で直面する課題、シェアハウスがそれをどう解消するのか、そして共同生活ゆえの注意点という3つの視点から、外国人にシェアハウスが選ばれる理由を掘り下げます。

受け入れ企業の担当者にとっては、外国人社員が住まい探しでどこにつまずきやすいかを理解しておくことが、適切なサポートの第一歩になります。「部屋探しで困っていないか」とひと声かけられるだけでも、本人の安心感は大きく変わります。

外国人が一般賃貸で直面する入居ハードル

外国人が日本で部屋を借りる際には、日本人にはない複数の壁があります。言語の違いによる意思疎通の難しさに加え、家賃の支払い能力の証明や連帯保証人の設定がしづらく、入居審査が通りにくい一面があります。

また過去の外国人入居者によるトラブルなどを理由に、不動産会社や物件オーナーの理解が得られないこともあります。保証会社の審査も同様で、日本での収入が安定していない、勤務先が変わりやすい、在留資格や在留期間が短い、日本語が話せないといった理由で、保証会社の審査に落ちることが多いのが実情です。

さらに差別的な扱いも残っており、法務省が2016年に実施した調査では、過去5年間に賃貸住宅を探した外国人のうち約39%が「外国人である」ことを理由に申請を断られ、約27%が物件の「外国人お断り」表示を見て入居をあきらめたと回答しています。

こうした実態を踏まえると、外国人にとって入居先の確保は決して容易ではないことがわかります。

シェアハウスなら審査・初期費用のハードルが下がる

こうした壁を越える現実的な選択肢として、シェアハウスが広く活用されています。シェアハウスは外国人の入居者が多く、その理由として、敷金や礼金を支払う必要がないことや、入居審査が通りやすいことが挙げられます。

さらに保証人の面でも有利です。多くの外国人向けシェアハウスでは礼金・敷金・仲介手数料・連帯保証人が必要ないため、初期費用を安く抑えられます。また契約期間は1か月から選べる物件もあり、賃貸アパート・マンションに比べて契約の自由度が高く、ワーキングホリデーや短期留学の人にも利用しやすいとされています。

第三者の監修記事でも、外国人歓迎のシェアハウスは通常の賃貸より審査が通りやすく初期費用も抑えられると整理されています。

家具・家電付きですぐに生活を始められる点も合わせると、シェアハウスは「審査」「初期費用」「生活立ち上げ」という外国人の3大ハードルを一度に下げてくれる住まいといえます。就労ビザの取得を待っている間の仮住まいとしても、有力な選択肢になります。

シェアハウス特有の注意点・デメリット

メリットの多いシェアハウスですが、共同生活ならではの注意点もあります。プライバシーの確保が難しい点や、共有スペースの使い方を巡るトラブルが起こりやすい点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

外国人歓迎のシェアハウスにはプライバシーの少なさや共同生活特有のトラブルも存在すると指摘されています。文化や生活習慣の違いが大きいほど、騒音やニオイ、掃除当番、来客のルールなどで摩擦が生じやすくなります。

また、前述のとおりデポジットの返金条件や退去時のクリーニング費は物件ごとに異なるため、契約内容を十分に確認しないと、退去時に想定外の負担が発生することがあります。

注意点を整理すると、共有部分の生活ルールを事前に把握すること、契約書の費用項目(デポジット・クリーニング費・最低利用期間など)を確認すること、そして言語サポートの有無を確かめることが挙げられます。これらを入居前に押さえておけば、シェアハウスの利点を活かしつつ、トラブルのリスクを最小限に抑えられます。

外国人材を受け入れる企業が押さえるべき住居確保のポイント

外国人材を雇用する企業にとって、住まいの確保は採用後すぐに直面する実務課題です。

とくに特定技能や育成就労(技能実習からの移行制度)では、企業や登録支援機関に住居支援の役割が求められ、初期費用の負担や家賃の徴収方法にも明確なルールがあります。これを誤ると、コンプライアンス違反や不適切な受け入れと判断されるリスクがあるため、担当者は仕組みを正確に理解しておく必要があります。

ここでは、住居支援義務と初期費用の負担ルール、家賃徴収のルールと違反リスク、そしてシェアハウスを仮住まい・本住まいとして使う際の判断軸を整理します。シェアハウスは初期費用が安く審査も通りやすいため、配属直後の住居として有効ですが、制度上のルールを踏まえた運用が前提になります。

コストとリスクの両面を把握しておくことで、現場への配属や稼働開始のスケジュールを無理なく組めるようになります。

特定技能・育成就労での住居支援義務と初期費用の負担ルール

特定技能制度では、住居の確保は受け入れ企業の支援項目に含まれており、初期費用の負担にもルールがあります。

企業または登録支援機関が住居を契約する場合、敷金・礼金・仲介料・保証料などの初期費用は企業側が全額負担することが求められ、外国人本人にこれらの費用を上乗せして徴収することは禁止されています。一方で、外国人本人が物件を契約する場合は本人負担でもよく、企業が補助することも可能です。

住居の広さにも基準があり、居住面積の確保が求められます。費用面の全体像としては、外国人材の受け入れには1人あたり約60万〜110万円の初期投資(渡航費・講習手当・住居初期費用など)が必要で、月額では給与に加えて監理費や社会保険料が発生するとされています。

さらに育成就労制度では転籍が認められる方向にあるため、早期に転籍されると多額の初期投資を回収できなくなるおそれがあり、長く働いてもらうための住環境への投資はトータルコストを下げる経営判断として合理的と整理されています。

家賃の徴収ルールと違反リスク

住居を提供する際、家賃の設定方法にも注意が必要です。利益を上乗せした家賃を徴収すると、制度上の違反と判断される可能性があります。

企業が物件を借り上げて外国人に提供する場合、家賃は実費相当額のみ徴収が可能で、利益を上乗せした家賃請求は制度上の違反となり、不適切な受け入れと判断される可能性があります。企業所有の社宅を提供する場合も、建設費や耐用年数を考慮した合理的な額にとどめる必要があります。

つまり、住居の提供は支援であって収益事業ではない、という前提を守ることが求められます。担当者が特に気をつけたいのは、給与から天引きする家賃の金額設定です。実費を超える徴収は避け、根拠を説明できる形で記録を残しておくことが、監査や行政への対応で重要になります。

社宅を活用する方法もあり、企業が保有する社宅は賃料が比較的安く、物件探しの手間も省け、周囲に同じ企業の人がいるため困った際の手助けもしやすいという利点があります。住宅手当の支給によって本人の経済的負担を軽減する方法も、有効な支援の一つです。

シェアハウスを仮住まい・本住まいとして使う際の判断軸

シェアハウスは、外国人材の住居として柔軟に活用できます。とくにビザの切り替え期間中の仮住まいとして有効です。

留学ビザから就労ビザへの変更手続き中は、不動産会社からビザが下りるまで審査できないと言われることがあり、就労ビザが出るまでシェアハウスで仮住まいし、入社後に改めて部屋を探すケースもあります。初期費用が安く審査も通りやすいシェアハウスは、こうした「つなぎ」の住まいとして相性が良いといえます。

判断軸を整理すると、次のように考えられます。短期・つなぎの住まいなら、初期費用の安さと契約期間の柔軟さからシェアハウスが有力です。一方、長期的に腰を据えて働いてもらう場合は、社宅や借り上げ住宅でプライバシーを確保したほうが定着につながりやすいでしょう。

敷金・礼金・仲介手数料・鍵交換費用など、日本の賃貸契約は来日したばかりの外国人には複雑で、なぜ使う前にこれほど費用がかかるのか戸惑う人も多いため、企業側が費用の仕組みを丁寧に説明することが、安心と定着の両方につながります。

外国人の住まい探しを安心して進めるための支援サービス活用

ここまで見てきたように、外国人の住まい確保には、初期費用・審査・契約手続き・生活立ち上げといった複数の論点があり、企業が自社だけですべてに対応するのは負担が大きいのが実情です。

そこで有効なのが、外国人の受け入れを専門にサポートするサービスの活用です。住まい探しから生活立ち上げまでを一括して任せられれば、人事・総務部門の業務負荷を抑えつつ、外国人本人が安心して働き始められる環境を整えられます。

専門サービスを使うことで、保証人の問題や審査のハードル、言語の壁といった課題を一つずつ解消でき、配属や稼働開始のスケジュールも立てやすくなります。

コストとリスクを管理しながら、外国人材に長く活躍してもらうための住環境を整備する。その実現手段として、専門的な支援サービスの検討は十分に価値があります。社内で住居手配のノウハウが蓄積されていない場合ほど、外部の知見を活用する意義は大きくなります。

よくある質問(FAQ)

外国人のシェアハウス入居と敷金・礼金について、企業の担当者や本人から寄せられやすい疑問をまとめました。社内での説明や本人への案内にお役立てください。

Q. シェアハウスに敷金・礼金は本当にかからないのですか。

多くのシェアハウスでは敷金・礼金・仲介手数料が不要ですが、代わりにデポジット(保証金)や契約金、退去時のクリーニング費が発生することがあります。

デポジットの相場はおおむね3万〜5万円ほどで、物件によっては不要なこともあります。費用項目と返金条件は物件ごとに異なるため、契約前の確認が欠かせません。

Q. デポジットは退去時に返ってきますか。

返金されるかどうかは運営会社の方針によります。入居中に修理やクリーニングの必要がなかったとしても、返金の有無は運営会社次第となるため、契約時に確認しておくことが大切です。

トラブルを避けるため、契約書で返金条件を必ずチェックしましょう。

Q. なぜ外国人にシェアハウスが人気なのですか。

敷金や礼金を支払う必要がないことや、入居審査が通りやすいことが大きな理由です。

連帯保証人が不要な物件も多く、家具・家電付きですぐに生活を始められる点も、来日直後の外国人に選ばれる要因です。

Q. 外国人が一般賃貸を借りにくいのはなぜですか。

日本での収入が安定していない、勤務先が変わりやすい、在留資格や在留期間が短い、日本語が話せないといった理由で保証会社の審査に落ちることが多いためです。

連帯保証人を立てにくいことや、言語の壁も影響します。

Q. 企業が住居を用意する場合、初期費用は誰が負担しますか。

企業または登録支援機関が住居を契約する場合、敷金・礼金・仲介料・保証料などの初期費用は企業側が全額負担することが求められ、外国人本人への上乗せ徴収は禁止されています。

本人が契約する場合は本人負担も可能で、企業が補助することもできます。

Q. 提供する住居の家賃はどう設定すればよいですか。

企業が借り上げて提供する場合、家賃は実費相当額のみ徴収が可能で、利益を上乗せした請求は制度上の違反となります。

社宅を提供する場合も、合理的な額にとどめる必要があります。徴収額の根拠を記録に残しておくと安心です。

Q. ビザの切り替え中でも入居できる住まいはありますか。

就労ビザが出るまでシェアハウスで仮住まいし、入社後に改めて部屋を探すケースがあります。審査が通りやすく契約期間が柔軟なシェアハウスは、ビザ切り替え期間中の「つなぎ」の住まいとして適しています。

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