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簡単解説!在留資格「特定活動」とは?雇用する際の注意点

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経済連携協定に基づく外国人看護師

少子高齢化による労働力不足は、日本の企業において重大な問題です。この問題に対応するため、多くの企業が外国人労働者の雇用を検討しています。しかし、外国人を採用する際には、在留資格の確認が必須です。

その中でも、在留資格「特定活動」については、聞いたことがないという採用担当者の方も多いのではないでしょうか。そもそも在留資格「特定活動」の外国人を雇用しても法的に問題はないのでしょうか?

この記事では、在留資格「特定活動」について詳しく解説するとともに、外国人採用の基礎知識も併せてお伝えします。外国人採用を検討されている方は、ぜひ最後までご一読ください。

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在留資格「特定活動」とは?雇用できる?

在留資格「特定活動」の外国人は雇用しても法的に問題はないのでしょうか?

そもそも在留資格「特定活動」は、どういう背景で作られた資格なのでしょうか?以前は、外国人が日本で働くために「就労が認められる在留資格」を取得する必要がありました。しかし近年、外国人労働者のニーズが多様化し、従来の在留資格に分類できないケースが増えてきました。

このような状況に対応するには、「出入国管理及び難民認定法」の改正が必要ですが、通常、法改正には長い期間を要します。そこで、在留資格「特定活動」を新設することで、法改正を行うことなく、就労の幅を広げることができるようになったのです。

在留資格「特定活動」は、現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格です。該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が挙げられます。

特定活動の種類は、根拠となる法律などによって大きく以下の3種類に分かれています。

【特定活動の種類】

  1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)
  2. <告示特定活動>法務省の告示によるもの(46種類)
  3. <告示外特定活動>それ以外(3種類)

ただし、「特定活動」の在留資格であっても、就労できる職種や業務内容は限定されています。在留外国人なら誰でも、どんな仕事でも就労できるわけではないのです。

「特定活動」の在留資格を持つ外国人を雇用したい場合は、本人の「在留カード」と「指定書」の確認が必要です。詳しくは本記事の後半で解説します。

参考:在留資格「特定活動」|出入国在留管理庁

外国人雇用に必須の「在留資格」について

在留資格「特定活動」について解説する前に、在留資格・在留カードについても改めて簡単に解説します。

在留資格とは?

外国人が日本に入国・滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格には次のような種類があります。

  1. 就労が認められる在留資格(活動制限あり) 外交・公用・教授・芸術・宗教など19種類の就労
  2. 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし) 永住者・日本人の配偶者など
  3. 就労の可否は指定される活動によるもの 特定活動
  4. 就労が認められないもの 文化活動・短期滞在(観光・会議等)・留学など

在留資格の種類を理解することは、外国人を雇用する上で非常に重要です。採用担当者の方は、上記の分類をしっかりと把握しておきましょう。

参考:在留資格の種類を知っておきましょう|外国人就労VISA相談センター八王子

在留資格とビザは何が違うの?

在留資格とビザは、よく混同されがちですが、以下のような違いがあります。

  • 在留資格は法務省が交付
  • ビザは外務省が発給

具体的には、外国人が日本に来る前に、その国にある日本大使館や領事館でビザの発給を受けます。その際、パスポートの有効性が確認されます。ビザの発給権限は日本の外務省にあります。

一方、日本の入国管理局は、ビザに記載された滞在理由に基づいて、日本での在留資格を付与します。つまり、「在留資格」は法務省管轄の入国管理局が交付するものなのです。

参考:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁ビザ|外務省

在留カードとは?

在留カードは、3カ月を超える在留資格を持つ外国人に対し、在留を証明するものとして交付されるカードです。在留カードには次の項目が記載されています。

  • 名前
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 居住地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労の可否
  • 有効期限

外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認する必要があります。在留カードの記載内容を見落とすと、不法就労などのトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。

在留資格と在留カードについて理解を深めたところで、次は在留資格「特定活動」の詳細について見ていきましょう。

 参考:在留カードとは? | 出入国在留管理庁

在留資格「特定活動」と就労制限について解説

前述したように、従来の在留資格に分類できない活動の受け皿として、日本政府は「特定活動」という在留資格を新設しました。しかし、すべての外国人が就労できるわけではありません。

在留資格「特定活動」を持つ外国人を雇用する場合、次の点に注意が必要です。

「在留カード」と「指定書」の確認

在留資格「特定活動」の外国人を雇用する際は、「在留カード」と「指定書」の両方を確認することが重要です。それぞれの確認ポイントを詳しく見ていきましょう。

「在留カード」について

在留カードを確認する際は、以下の点に注意してください。

  1. 在留カードの有無:在留カードを所持していない外国人は雇用できません。
  2. 在留カードの期限:在留カードの期限が切れている場合は、失効とみなされ、就労することができません。
  3. 在留カードの真偽:偽造された在留カードも存在します。インターネットで検索すれば、偽造カードの見分け方を説明したサイトもありますが、最近では本物そっくりの偽造カードも出回っています。新たな手口も次々と登場するため、サイトの情報だけでは不安が残ります。確実な方法は、「出入国在留管理庁」のHPで在留カードの真偽を確認することです。

在留カード照会の方法やアプリについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
▶︎ 外国人採用の際に必要な在留カード照会とは?照会方法やアプリも紹介

参考:在留カード等番号失効情報照会|出入国在留管理庁

「指定書」について

在留カードには『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。この指定書は必ず確認するようにしましょう。指定書はパスポートに添付されています。

指定書には、外国人が従事できる活動内容が記載されています。

・「報酬を受ける活動」と記載されている場合は、就労が可能です。
・「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は、就労できません。

在留カードと指定書の両方を入念にチェックすることで、在留資格「特定活動」の外国人を適法に雇用することができるのです。

採用が決まったら守るべき2つのこと

在留資格「特定活動」の外国人の採用が決まったら、以下の2点を必ず実施してください。

「外国人雇用状況の届出」の提出

外国人を雇用または離職させる際は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する必要があります。提出を怠ると、1名の雇用につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

また、届出に誤った情報が記載されていた場合も処罰の対象となるため、正確な記載を心がけましょう。

「労働基準法」の遵守

外国人だからといって、特定の法律が適用されないということはありません。最低賃金や有給休暇等の労働条件は、日本人を雇用する場合と同等です。

労働基準法は、日本で働くすべての人に適用される法律です。国籍に関係なく、労働者の権利を守るために定められた法律であることを理解しておきましょう。

外国人労働者の賃金や雇用保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
外国人労働者の平均賃金は?最低賃金の決まりはあるの?
外国人の雇用保険手続きはどうする?外国人雇用状況届出書が必要なケースも

参考:外国人雇用状況の届出について|厚生労働省外国人労働者に対する労働関係法令の適用 | 愛媛労働局

まとめ

この記事では、在留資格「特定活動」とは何か、外国人を雇用する際の注意点について詳しく解説してきました。

在留資格「特定活動」は、従来の在留資格に当てはまらない活動をカバーするために新設された在留資格です。「特定活動」の外国人を雇用する際は、在留カードと指定書の両方を入念に確認し、就労活動が認められているかどうかをチェックする必要があります。また、外国人の雇用・離職時はハローワークへの届出を忘れずに行い、労働基準法を遵守することが求められます。

以上の点に留意しながら、適法かつ円滑な外国人採用を進めていきましょう。日本で働く外国人材の活躍に期待が高まる中、この記事が皆様の一助となれば幸いです。

なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。

[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]

[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]

[【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説]

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