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在留資格「技能」とは?取得するための要件も解説

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在留資格「技能」の調理師が調理をしている様子

「技能」の在留資格は、日本経済の国際化の進展や産業の発展に対応した形で、日本人では代替できない産業上の特殊な分野において、熟練技能労働者を海外から受け入れるために設置されました。

今回は、在留資格「技能」について特に産業分野の特徴と熟練した技能を要する業務の特徴、分野ごとに従事する活動とそれぞれの活動に該当する在留資格を取得するための要件について詳しく解説します。在留資格「技能」の対象となる職種や取得要件を理解することで、外国人材の適切な雇用と活用につなげていきましょう。

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在留資格「技能」とは?具体的な職種を解説

在留資格「技能」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野」に属する「熟練した技能を要する業務に従事する活動」になります。具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の製作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人が在留するための在留資格です。日本で働く外国人にとって、「技能」の在留資格を取得することは、専門的な技能を活かしてキャリアアップを図る上で重要な意味を持ちます。

以下に具体的な基準を紹介します。

職種ごとの取得要件

在留資格「技能」の取得要件は、共通する要件が1つと職種ごとの実務経験についての要件があります。共通する要件は、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」です。つまり、外国人労働者の待遇を日本人と同等以上に保つことが求められます。

一方、職種ごとの取得要件は、その職種で必要とされる熟練した技能のレベルに応じて、実務経験年数などが定められています。以下に、在留資格「技能」の対象となる主な職種と、それぞれの取得要件を詳しく見ていきましょう。

1. 外国料理の調理師

外国料理の調理に関する熟練した技能を持つ調理師が対象となります。中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等が該当します。

取得要件は、料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、以下のいずれかに該当するものです。

・当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者
・経済上の連携に関する日本国とタイ国との間の協定附属書7第1部A5節1(c)の規定を受ける者(日タイEPAによりタイ人調理師の実務経験が短縮される)

2. 外国特有の建築土木技能を有する大工

日本にはない外国特有の建築や土木の技術を持つ大工や職人が対象となります。ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能で、日本にはない枠組壁工法や輸入石材による直接貼付方法等が含まれます。

取得要件は以下の通りです。

・外国の特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を有する業務に従事するもの
・当該技能を有する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年以上の実務経験を有するもの

外国の伝統的な建築技術を日本に導入する際に、この在留資格が活用されています。

2. 外国特有の製品の製造や修理に従事する技術者

ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャ絨毯等、日本にはない外国特有の製品の製造又は修理に係る熟練した技能を持つ技術者が対象です。

取得要件は以下の通りです。

・外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
・外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間も実務経験に含む

伝統工芸品などの製造技術を継承する外国人材の受け入れに、この在留資格が役立てられています。

3. 宝石や貴金属、毛皮の加工職人

宝石、貴金属、毛皮の加工に関する熟練した技能を持つ職人が対象です。ただし、「外国に特有」等の要件は定められていません。また、毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められないので注意が必要です。

取得要件は以下の通りです。

・宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
・外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間も実務経験に含む

高級な装飾品の製造に欠かせない専門的な技能を持つ外国人材を確保する際に、この在留資格が活用できます。

5. 動物の調教師

動物の調教に関する熟練した技能を持つ調教師が対象となります。

取得要件は以下の通りです。

・動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
・外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間も実務経験に含む

動物園やサーカス等での動物の調教を行う外国人材の受け入れに、この在留資格が役立てられています。

6. 海底掘削や海底鉱物探査の技術者

石油や地熱、海底鉱物資源の探査のための海底掘削や海底地質調査に関する高度な技術を持つ技術者が対象となります。

取得要件は以下の通りです。

・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
・外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質探査に係る科目を専攻した期間も実務経験に含む

海洋資源開発における国際協力の一環として、外国人技術者の受け入れにこの在留資格が活用されています。

7. パイロット

定期便の航空機の操縦に関する熟練した技能を持つパイロットが対象となります。

取得要件は以下の通りです。

・航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経験を有する者で、航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの

国際線の運航に必要な外国人パイロットの確保に、この在留資格が役立てられています。

※航空機の操縦に関する在留資格「技能」の詳細については、国土交通省の資料も参考にしてください。

8. スポーツ指導者

競技スポーツと生涯スポーツの双方において、高度な指導技術を持つスポーツ指導者が対象となります。

取得要件は以下の通りです。

・スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者若しくはこれに準ずる者といて法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの
・外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間も実務経験に含む ・スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

プロスポーツ選手として報酬(賞金を含む)を受けた者、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会、アジアカップ等)に出場した者も該当します。日本のスポーツ振興に貢献する外国人指導者の受け入れに、この在留資格が活用されています。

ただし、野球、サッカー等チームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については、在留資格「興行」に該当するので注意が必要です。また、病気治療としての「気功治療」は在留資格「技能」に該当しません。

9. ソムリエ

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定等)に係る熟練した技能を持つソムリエが対象となります。

取得要件は以下の通りです。

 -ワイン鑑定等に係る技能について5年以上の実務経験を有し、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 -ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催されるコンクール(国際ソムリエコンクール)において優秀な成績を収めたことがある者
 -国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者

ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 ・外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間も実務経験に含む

高度なワインの知識と技能を持つ外国人ソムリエの活躍により、日本のワイン文化の発展や国際化に寄与することが期待されています。

その他の注意点

外国人を採用する際にまずすべきことは、在留資格「技能」を取得可能な「産業上の特殊な分野」に当てはまるかどうかを確認することです。

例えば、「シーシャ(水パイプ)の職人」などは、実務経験年数の要件をクリアできていたとしても、そもそも「シーシャ(水パイプ)業」が「産業上の特殊な分野」に指定されていないため、採用(招へい)することができません。

在留資格「技能」で働く外国人材を採用する際は、その職種が対象となる分野に該当するか、また外国人が取得要件を満たしているかを十分に確認することが重要です。

まとめ

在留資格「技能」は、日本人では代替できない熟練した技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。料理人、職人、スポーツ指導者など多岐にわたる分野で活用されており、日本の産業の国際化や発展に寄与しています。

外国人を雇用する際は、在留資格「技能」の対象となる職種や取得要件を理解した上で、適切な人材を採用することが求められます。企業にとっては、専門的な技能を持つ外国人材の力を借りることで、事業の拡大や競争力の強化につながる可能性があります。

一方で、外国人材の受け入れにあたっては、日本人と同等の報酬や待遇の確保、円滑なコミュニケーションのための語学サポートなど、適切な労働環境の整備も重要な課題です。企業と外国人材が互いの文化を理解し尊重し合いながら、ともに成長していくことが望まれます。

在留資格「技能」を活用し、グローバル化が進む日本の産業の発展に外国人材の力を活かしていきましょう。

参考: 在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁

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