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在留資格「特定技能1号・2号」「技能実習」の違い|雇用側の条件

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外国人が日本国内で就労する際に必要な在留資格の中に「特定技能」というものがあり、その特定技能には「1号」と「2号」に分かれています。さらに就労ビザには「特定技能」だけでなく「技能実習」もあるため、雇用する企業側は混同してしまう方も多いでしょう。

そこでこの記事では「特定技能1号」と「特定技能2号」、「特定技能」と「技能実習」それぞれどのような違いがあるのかについて解説していきます。

また企業側が特定技能取得者を採用する際に必要な条件も合わせてご紹介いたします。

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1.在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」とは

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在留資格の「特定技能」には「1号」と「2号」の2種類があります。特定技能1号よりも2号を取得する方がハードルが高くなります。それではこの2つはどのような違いがあるのでしょうか。

在留資格「特定技能」とは

まず「特定技能」とは2019年4月に入管法が改正されて新しくできた、外国人が日本国内で労働できる在留資格、つまり就労ビザのことを指します。日本ではこれまで専門的・技術的にも経験や知識を持った外国人人材のみ働くことができ、工場などの単純労働は禁止されていました。しかし少子高齢化や国内での人材不足が深刻化し、それに対処するため特に人材確保が難しい14業種での外国人人材の雇用が許可されることになったのです。詳しい業種については後程ご説明いたします。

在留資格「特定技能1号」とは

「特定技能1号」取得者に求められる能力と許可の範囲は下記の通りです。

・【日本語能力水準】

日常会話レベルの日本語ができ、生活に支障がない程度を基本とします。また業務上で必要な日本語能力が必要なため、14分野ごと(分野所管行政機関)に定められた試験等での合否によって確認することができます。日本語能力試験の場合はN4以上の合格が必要です。

・【技能水準】

特定の産業分野である程度の知識または経験があり、特別な訓練や指導を受けなくても業務を行うことができるレベルの技能が必要です。

・【在留期間】

1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新で、通算5年を上限とします。企業との契約が5年以上であった場合でも、それ以上の在留は認められません。

・【家族の帯同】

家族の帯同は基本的に認められておらず、本人のみ在留資格が与えられます。

・【受入機関または登録支援機関による支援】

受入機関と登録支援機関のどちらも支援の対象となります。

在留資格「特定技能2号」とは

「特定技能2号」取得者に求められる能力と許可の範囲は下記の通りです。

・【日本語能力水準】

日本語能力試験などでの確認は不要となります。

・【技能水準】

特定の産業分野で熟練した技能や専門的な知識を持ち、管理者としても業務を仕切ることができるレベルが必要です。

・【在留期間】

3年、1年、6ヶ月ごとの更新が必要ですが、在留期間に制限がありません。

・【家族の帯同】

要件を満たすことで、配偶者や子供の帯同が可能となります。親戚や親族などは不可となります。

・【受入機関または登録支援機関による支援】

受入機関と登録支援機関のどちらも支援の対象外となります。

2.特定技能の「対象業種」と「受入人数」

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特定技能制度は深刻な人材不足への対処を目的としているため、全ての業種に対応しているわけではありません。果たしてどの業種が対象となっているのでしょうか。また受入人数はどのようになっているのか紹介していきます。

特定技能人材の受入業種

特定技能に指定された14種類の対象業種は下記の通りです。

【特定技能1号】

「① 介護」「②ビルクリーニング」「③素形材産業」「④産業機械製造業」「⑤電気・電子情報関連産業」「⑥建設業」「⑦造船・舶用業」「⑧自動車整備」「⑨航空」「⑩宿泊」「⑪農業」「⑫漁業」「⑬飲食料品製造業」「⑭外食業」

【特定技能2号】

「① 建設業」「②造船・舶用業」

特定技能1号は14種類ありますが、特定技能2号は現在「建設業」と「造船・舶用業」の2業種のみとなっています。

特定技能人材の受入人数

介護分野と建設分野を除いて、受入の人数枠に指定はありません。5年間の受け入れ見込み数として、14業種で345,150人になると予想されています。

介護60,000人
ビルクリーニング37,000人
【厚生省】
素形材産業21,500人
産業機械製造業5,250人
電気・電子情報関連産業4,700人
【経産省】
建設業40,000人
造船・舶用業13,000人
自動車整備業7,000人
航空業2,200人
宿泊業22,000人
【国交省】
農業36,500人
漁業9,000人
飲食料製造業34,000人
外食業53,000人
【農水省】
14業種合計345,150人(5年間最大値)

3.特定技能ビザで外国人を雇用できる企業の条件

特定技能ビザで外国人を雇用できる企業の条件

在留資格「特定技能」を取得した外国人を雇用する企業のことを「特定技能所属機関」または「受け入れ機関」と呼びます。この特定技能所属機関になるための条件は大きく分けて下記の4つがあげられます。

① 特定産業分野の14業種に該当している企業

② 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

③ 特定技能の在留資格を持つ外国人材と雇用契約が適切であること

④ 特定技能の在留資格を持つ外国人材への支援体制や支援計画が適切であること

4.「特定技能」と「技能実習」の違い

Cognitive skills ability concept, male vs female. Young man and woman looking at bright light bulb isolated on gray wall background

「特定技能」と「技能実習」を混同している人も少なくありません。どのような違いがあるのか、3つ紹介していきます。

1つ目は受け入れ人数の制限です。

特定技能は介護分野と建設分野以外に受入の人数に制限がありませんが、技能実習の場合は常勤職員の総数によって人数が決められています。

2つ目は制度の目的です。

特定技能は日本の人材不足に対応することを目的としているのに対して、技能実習制度は外国人が日本の高い技術を身に付けて、帰国後にその技術を母国で広めていくことを目的としています。

3つ目は転職の可否です。

特定技能の在留目的は就労のため、同一の職種に限り転職することが可能となります。一方で技能実習制度はそもそも「就労」ではなく「実習」を目的としているため、転職するという考え方がありません。

特定技能について
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
技能実習について
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

5.まとめ

2019年から開始された新しい在留資格「特定技能」は日本の人口減少や少子高齢化に伴い、人手不足を解消するための就労ビザです。外国人を採用する企業の場合「言語・文化の違い・価値観」などの違いから、さまざまな「支援・サポート・教育」が必要となります。しかし人手不足で集まりにくい地方にも新たな働き手が増えることや、日本にはない考え方を取り入れる機会にもなるなどの利点もあります。これら利点・欠点を鑑みて外国人人材の受け入れを検討しましょう。

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