在留資格「特定技能1号・2号」とは?「技能実習」の違いや雇用側の条件
外国人が日本国内で就労する際に必要な在留資格の中に「特定技能」というものがあり、その特定技能には「1号」と「2号」に分かれています。この制度は、2019年4月の入管法改正により新設されたもので、日本での人材不足に対応するために、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。一方で、就労ビザには「特定技能」だけでなく「技能実習」もあるため、雇用する企業側は混同してしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では「特定技能1号」と「特定技能2号」、そして「特定技能」と「技能実習」それぞれどのような違いがあるのかについて、詳しく解説していきます。特定技能で外国人を雇用する際の企業側の条件や、対象となる業種、受入れ人数なども合わせてご紹介いたしますので、外国人の雇用を検討されている企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」とは
「特定技能」という在留資格をご存知でしょうか。この在留資格は、2019年4月の入管法改正によって新設されたもので、深刻化する日本の人材不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を幅広い業種で受け入れることを目的としています。
特定技能は、「1号」と「2号」の2種類に分かれており、求められる能力のレベルや、与えられる在留期間などに違いがあります。それでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
在留資格「特定技能」とは
まず「特定技能」とは、2019年4月に入管法が改正されて新しくできた、外国人が日本国内で労働できる在留資格、つまり就労ビザのことを指します。日本ではこれまで専門的・技術的な分野で経験や知識を持った外国人のみ働くことができ、単純労働は原則として認められていませんでした。しかし少子高齢化や国内での人材不足が深刻化し、それに対処するため特に人手不足が深刻な特定の業種において、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れが可能となったのです。
この「特定技能」の在留資格で来日する外国人は、単なる単純労働者ではなく、一定レベルの知識や経験を持ち即戦力となる人材であるという点に注目が必要です。企業にとっては、貴重な戦力を得られるチャンスであると同時に、外国人の持つ感性を生かした事業展開など、様々な可能性が広がる制度でもあるのです。
在留資格「特定技能1号」とは
「特定技能1号」取得者に求められる能力と許可の範囲は下記の通りです。
【日本語能力水準】
日常会話レベルの日本語ができ、生活に支障がない程度を基本とします。各特定産業分野で必要とされるコミュニケーション能力が求められ、分野ごとに国が定めた試験等に合格する必要があります。多くの分野では、日本語能力試験N4以上の日本語力が必要とされています。
【技能水準】
特定の産業分野で、ある程度の実務経験や専門学校などでの学習経験により、特別な訓練を受けなくてもある程度の業務が遂行できるレベルの技能が必要とされます。分野ごとに国が定めた試験等に合格する必要があります。
【在留期間】
1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新となっており、通算で最長5年間の在留が認められています。5年の上限に達した場合は、一定期間の帰国が必要です。
【家族の帯同】
家族の帯同は基本的に認められていません。配偶者や子供を同伴して来日することはできません。
【受入機関または登録支援機関による支援】
「特定技能1号」の外国人は、受入機関や登録支援機関によるサポートを受けることができます。日本での生活一般に関する相談や日本語学習の機会の提供など、様々な支援が受けられる点は心強い制度設計となっています。
在留資格「特定技能2号」とは
一方の「特定技能2号」は、「特定技能1号」とは異なる位置づけがなされています。より高度な専門性・技能が求められ、取得のハードルは高くなります。主な違いは以下の通りです。
【日本語能力水準】
「特定技能2号」では、「特定技能1号」で求められるような試験等での日本語能力の確認は不要とされています。ただし、業務に必要な日本語能力は当然求められます。
【技能水準】
「特定技能1号」よりも高度な技能が求められ、特定の分野で熟練した技能や専門的知識を持ち、現場の管理・監督も担えるレベルの能力が必要とされます。試験等での確認に加え、実務経験年数なども考慮されます。
【在留期間】
3年、1年、6ヶ月ごとの更新が必要ですが、在留期間に上限はありません。「特定技能1号」とは異なり、長期的な就労が可能な在留資格となっています。
【家族の帯同】
要件を満たせば、配偶者や子供の帯同が可能となります。ただし、親族などを呼び寄せることはできません。
【受入機関または登録支援機関による支援】
「特定技能2号」の外国人労働者は、「特定技能1号」のような支援の対象にはなりません。高度な技能を持つ人材であるという位置づけから、自立して日本で働き、生活できる人材であることが期待されているのです。
以上のように、「特定技能1号」と「特定技能2号」では、求められる能力や付与される権利に大きな違いがあります。企業が外国人材を雇用する際は、どのレベルの人材が必要なのかを見極め、適切な在留資格で受け入れることが肝要だと言えるでしょう。
特定技能の「対象業種」と「受入れ人数」
特定技能で外国人材を受け入れられる業種と、その人数はどのようになっているのでしょうか。ここでは、制度の対象となる業種と、政府が見込んでいる5年間の受入れ人数の目安についてご説明します。
特定技能人材の受入れ業種
特定技能に指定された12種類の対象分野は下記の通りです。
【特定技能1号】
「① 介護」「②ビルクリーニング」「③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「④建設業」「⑤造船・舶用業」「⑥自動車整備」「⑦航空」「⑧宿泊」「⑨農業」「⑩漁業」「⑪飲食料品製造業」「⑫外食業」
【特定技能2号】
「介護」を除いた11分野
2023年8月31日の関係省令施行により、介護分野以外の11分野において、特定技能2号の受入れが可能になりました。特定技能2号では、熟練した技能を要する業務に従事することが求められ、1号よりもハードルの高い人材の受入れが期待されています。
各分野の人材ニーズに合わせて、多様な人材を受け入れることが可能になったと言えるでしょう。特に、製造業や建設業、農業などの分野では、国内の人手不足が深刻化しており、外国人材の力に大きな期待が寄せられています。一方で、宿泊業や外食業などのサービス業でも、訪日外国人の増加に伴い、外国人材のニーズが高まっているのが現状です。
企業にとっては、自社の事業分野に適した人材を見極め、計画的に外国人材を受け入れていくことが重要になります。単に人手不足を補うだけでなく、外国人材のスキルや経験を活かし、企業の成長につなげていく視点が求められているのです。
特定技能人材の受入れ人数
特定技能における外国人材の受入れ人数は、制度開始当初の2019年には5年間で最大34万5千人程度と見込まれていました。その後、2022年4月の閣議決定により、2026年4月から5年間の受入れ見込数は最大82万人に大幅に拡大されました。
これは、深刻化する人手不足への対応と、コロナ禍からの経済回復を見据えた措置と言えるでしょう。特に、介護や建設、農業などの分野では、外国人材への期待がさらに高まっています。
また、2022年4月の制度改正により、特定技能の対象業種は14業種から12業種に再編されました。具体的には、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3業種が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として1つの業種になりました。
この再編は、業種間の垣根を低くし、外国人材の柔軟な就労を可能にすることを目的としています。企業にとっては、必要な人材を確保しやすくなるメリットがあると言えるでしょう。
特定技能で外国人材を受け入れるためには、対象業種に該当していることが大前提です。自社の事業内容が特定技能の対象となるかどうか、まずは確認が必要ですね。より詳しい情報は、以下の関連記事もご参照ください。
▶︎ 【特定技能】外国人労働者の受け入れ可能な分野・業種と受け入れ方
特定技能ビザで外国人を雇用できる企業の条件
在留資格「特定技能」を取得した外国人を雇用する企業のことを「特定技能所属機関」または「受入れ機関」と呼びます。外国人材を受け入れるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。主な条件は以下の4つです。
① 特定産業分野の12分野に該当している企業であること
特定技能の対象となる12分野に属する企業であることが大前提です。自社の事業内容が該当するかどうか、まずはしっかりと確認することが肝要です。
② 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
外国人材を受け入れる企業には、コンプライアンスの徹底が求められます。過去5年以内に、出入国管理法や労働関連法令に違反していないことが条件となります。
③ 特定技能の在留資格を持つ外国人材と結ぶ雇用契約が適切であること
報酬や労働時間、休暇など、労働条件に関する雇用契約の内容が、日本人労働者と同等以上であることが求められます。外国人労働者だからといって、不当に低い待遇で雇用することは許されません。
④ 特定技能の在留資格を持つ外国人材への支援体制や支援計画が適切であること
外国人材が日本で安心して働き、生活できるようサポートすることが受入れ機関の責務です。生活オリエンテーションの実施や日本語学習の機会提供など、具体的な支援計画を立てることが求められます。
以上の4つが主な条件ですが、このほかにも、外国人材の家族の受入れ体制の整備や、外国人材の帰国・再入国への配慮など、様々な観点から受入れ体制の適格性が審査されます。
外国人材への支援体制の整備は、単なる条件クリアではなく、彼らが安心して能力を発揮できるための受入れ企業の重要な責務です。
外国人材の受入れには早めの準備が肝心で、採用手続きや必要書類などの実務面での対応も重要となります。詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
▶︎ 外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説
なお、特定技能制度で外国人材を受け入れるためには、送出国との間で交わす「二国間の協力覚書」が重要なポイントとなります。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
「特定技能」と「技能実習」の違い
「特定技能」と「技能実習」は、どちらも外国人材の受入れ制度ですが、その目的や制度設計には大きな違いがあります。ここではその違いを5つ解説します。
1. 制度の目的
特定技能は、日本の人材不足に対応することを目的としています。一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れ、日本の産業を支えてもらうことが狙いです。一方、技能実習制度は、外国人が日本で技能を学び、帰国後にその技術を母国の発展に活かすことを目的としています。日本の国益というよりは、国際貢献の色合いが強い制度だと言えます。
2. 受け入れ人数の制限
特定技能は、介護分野と建設分野以外の分野では受入れ人数の上限が設けられていません。一方、技能実習の場合は、常勤職員の総数に応じて、受け入れ可能な実習生の数が決められています。
3. 在留期間
特定技能1号の在留期間は、通算5年までと定められています。5年を超えて在留するためには、一旦帰国するか、特定技能2号への移行が必要です。一方、技能実習の在留期間は、最長で3年です。これは、技能実習が「実習」であり、長期の就労を目的とした制度ではないことを反映しています。
4. 家族の帯同の可否
特定技能1号の場合、家族の帯同は原則認められていません。ただし、特定技能2号への移行後は、一定の条件の下で家族の帯同が可能です。これに対し、技能実習では、家族の帯同は認められていません。技能実習生は、あくまで一定期間の実習を目的として来日するため、家族を同伴することは想定されていないのです。
5. 転職の可否
特定技能の在留資格を持つ外国人材は、同一の業種内であれば転職が可能です。これにより、外国人材のキャリアアップの機会が確保されています。一方、技能実習制度は「実習」を目的としているため、原則として転職は認められていません。
企業のニーズに合った制度の選択を
このような違いを踏まえ、企業はどちらの制度を活用するのが自社にとってメリットが大きいか、慎重に検討することが大切です。 「即戦力となる人材を確保したい」「長期的な人材育成を視野に入れている」など、自社の外国人材活用の方針に合わせて、適切な制度を選ぶことが求められます。
また、特定技能と技能実習では、外国人材の働き方やキャリアパスも大きく異なります。特定技能の外国人材は、日本で長期的なキャリア形成を目指す人が多いのに対し、技能実習生の多くは一定期間の実習を経て、本国に技術を持ち帰ることを目標としています。
企業には、その違いを理解し、それぞれの外国人材のモチベーションに合わせた処遇やキャリア支援を行うことが期待されています。特定技能であれ技能実習であれ、外国人材の受け入れには、企業の覚悟とホスピタリティが問われているのです。
参考:在留資格「特定技能」とは|JITCO、外国人技能実習制度とは|JITCO
まとめ
特定技能は、深刻な人手不足に悩む日本の企業に、即戦力となる外国人材を提供する画期的な制度です。対象業種は全部で12分野と幅広く、企業の人材ニーズに合わせて柔軟な受入れが可能となっています。
一方で、特定技能で外国人材を雇用するためには、企業側にも一定の条件が課されます。外国人材が安心して働ける環境づくりに向けて、社内の意識改革とともに、適切な支援体制の整備が求められているのです。
外国人材の受入れは、単なる人手不足の解消にとどまりません。多様な人材が集い、刺激し合うことで、企業に新たな活力をもたらす契機ともなるでしょう。
「特定技能」の創設は、日本の企業社会に変革を促す一歩となるはずです。外国人材の力を活かし、日本の未来への道筋を切り拓いていく。それが、この制度の本来の意義だと言えるのではないでしょうか。
外国人材の雇用に際しては、企業側の入念な準備と配慮が欠かせません。採用手続きの流れや、雇用管理の留意点など、実務面での対応も重要となります。以下の記事も参考にしていただければ幸いです。
▶︎ 採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説