受入れ機関と登録支援機関の違いとは|役割・支援内容・委託の仕組み
特定技能制度で外国人材を雇用しようとすると、必ず登場するのが「受入れ機関」と「登録支援機関」という2つの言葉です。名称が似ているうえ役割の一部が重なるため、上長や現場、法務・コンプライアンス部門への説明を求められて言葉に詰まった経験のある方も多いのではないでしょうか。両者を正しく区別できないまま準備を進めると、支援体制の不備による在留資格の不交付や、届出漏れによる罰則・受入れ停止といった現場への深刻な影響につながりかねません。
本記事では、出入国在留管理庁や外務省などの一次情報をもとに、受入れ機関と登録支援機関の違い、それぞれの役割と義務、義務的支援10項目の支援内容、そして委託の仕組みまでを体系的に整理します。さらに2025年4月以降に施行された届出制度の改正など最新動向も踏まえ、配属時期・コスト・コンプライアンスリスクの判断に直結する実務情報をお届けします。社内説明にそのまま使える正確で信頼性の高い知識を、ここで一気に押さえておきましょう。
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受入れ機関と登録支援機関の違いを一目で理解する

結論から言えば、受入れ機関とは特定技能外国人を直接雇用する企業・団体のことであり、登録支援機関とはその受入れ機関から委託を受けて支援業務を代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者のことです。前者が「雇う側」、後者が「支援を担う側」と整理すると、両者の関係は一気に理解しやすくなります。受入れ機関は外国人材と雇用契約を結び、賃金を支払い、最終的な支援責任を負う立場です。一方の登録支援機関は雇用契約を結ばず、あくまで受託した支援業務を適切に実施する役割に特化しています。
両者は対立する関係ではなく、二人三脚で1人の特定技能外国人を支える協働関係にあります。受入れ機関が自社だけで支援体制を整えるのが難しい場合、専門ノウハウを持つ登録支援機関に支援計画の実施を委ねることで、現場の負担を抑えながら制度の要件を満たせる仕組みになっているのです。まずは下表で全体像を俯瞰し、そのうえで各機関の詳細を確認していきましょう。
| 比較項目 | 受入れ機関(特定技能所属機関) | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 立場 | 外国人を直接雇用する側 | 受入れ機関を支援する側 |
| 主な役割 | 雇用契約の締結・支援計画の作成と実施 | 委託された支援計画の実施 |
| 外国人との契約 | 特定技能雇用契約を結ぶ | 雇用契約は結ばない |
| 登録の要否 | 登録は不要(基準への適合は必要) | 出入国在留管理庁長官の登録が必要 |
| 支援費用 | 自社実施なら社内コスト、委託なら委託料 | 受入れ機関から委託料を受け取る |
| 最終責任 | 支援全体の最終責任を負う | 受託範囲の支援を適切に実施する責任 |
受入れ機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関とは、在留資格「特定技能」で外国人を実際に雇い入れる企業・団体・個人事業主を指します。法令上は「特定技能所属機関」と呼ばれ、両者は同じ意味です。受入れ機関は雇用する外国人材と「特定技能雇用契約」を結び、報酬額が日本人と同等以上であることなど、所定の基準を満たす必要があります。さらに、外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行えるよう、入国から帰国までの一連の生活支援を計画し、実施する義務を負います。
重要なのは、受入れ機関が出入国在留管理庁から指導・助言・改善命令を受ける立場にあるという点です。一定の基準をクリアした企業・団体だけが受入れ機関になれる仕組みにより、悪質な事業者から外国人材を守る設計になっています。つまり受入れ機関は単なる雇用主ではなく、制度の適正運用を担う当事者でもあるのです。雇用・支援・届出のすべてに最終責任が及ぶことを、社内説明の前提として押さえておきましょう。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施業務を行う事業者です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた者でなければ名乗ることができず、登録簿に登載されたうえで同庁のホームページに公開されます。直接外国人を雇用するのではなく、受入れ機関が果たすべき支援を代行する点が最大の特徴です。要件を満たせば法人でも個人でも登録でき、実際には監理団体や民間法人のほか、行政書士や社会保険労務士といった士業も活動しています。
登録支援機関が存在する背景には、受入れ機関の負担軽減という現実的な事情があります。支援計画の作成や実施には専門知識と多言語対応が求められ、自社だけで完結させるのは容易ではありません。出入国在留管理庁の調査では、受入れ企業の約8割が登録支援機関へ支援を委託しているとされ、制度を支えるインフラとして欠かせない存在になっています。外国人材が安心して働ける環境づくりの実務を、専門性をもって担う役割と理解するとよいでしょう。
違いの核心は「雇う側」か「支援を担う側」か
受入れ機関と登録支援機関の違いを一言で表すなら、雇用主であるか、支援の受託者であるかという立場の差に尽きます。受入れ機関は外国人を雇い、賃金を支払い、支援全体の最終責任を負います。これに対して登録支援機関は雇用関係を持たず、委託された支援業務を遂行する立場です。両者を混同すると、誰が何の義務を負い、どこに届出を行うのかが曖昧になり、結果として法令違反のリスクが高まります。
もう1つの本質的な違いは、登録の要否です。受入れ機関に「登録」という手続きはありませんが、基準への適合は必須です。一方の登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければそもそも活動できません。さらに、登録支援機関は委託された支援業務をさらに別の事業者へ再委託することが禁じられています。「誰が雇い、誰が支援を担い、最終責任はどこにあるのか」という3点を押さえれば、両者の関係で迷うことはなくなります。
受入れ機関の役割・基準・届出義務

受入れ機関の役割は、大きく「雇用」「支援」「届出」の3つに分けられます。第1に、特定技能外国人と適正な雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬で就労環境を整えること。第2に、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて生活面・職業面の支援を実施すること。第3に、受入れ状況や活動状況を出入国在留管理庁へ定期的に届け出ることです。これらはいずれも法令に基づく義務であり、怠れば指導や改善命令、悪質な場合は受入れ停止や罰則の対象となります。
特に見落とされがちなのが、支援を登録支援機関に委託した場合でも、届出の主体と最終責任は受入れ機関側に残るという点です。「委託したから安心」と考えるのは危険で、現場では委託先との情報連携体制をどう構築するかが実務上の鍵になります。配属後の稼働を止めないためにも、雇用契約・支援・届出という3本柱を最初に整理し、社内の責任分担を明確にしておくことが欠かせません。次の項目で、満たすべき基準と最新の届出ルールを具体的に確認します。
受入れ機関が満たすべき基準と義務
受入れ機関になるためには、機関自体の適正と受入れ体制の適正がそれぞれ確認されます。代表的な基準は次のとおりです。説明文のとおり、いずれも一次的なチェックポイントであり、分野別の上乗せ要件が加わる場合もあります。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働関係法令の違反がない)
- 外国人を支援する体制が整っていること(登録支援機関に全部委託する場合は満たすとみなされる)
- 外国人と適切な雇用契約を継続して履行する財政的基盤があること
- 特定産業分野ごとに設置された協議会の構成員になること
これらに加え、受入れ機関には保証金の徴収禁止や、支援費用を外国人本人に負担させない義務などが課されます。基準は雇用前に満たしておく必要があり、1つでも欠ければ在留資格の許可が下りません。社内で受入れを検討する段階から、自社がどの基準を満たしているのかを早めに棚卸ししておくことが、稼働開始時期の遅延を防ぐ最善策となります。
2025年4月改正で届出は年1回に
受入れ機関の届出義務は、2025年4月1日施行の省令改正で大きく見直されました。従来は四半期ごと(年4回)に提出していた定期報告が廃止され、年1回の「定期届出」に一本化されています。提出期間は毎年4月1日から5月31日まで。新ルールでの初回提出は、2025年4月から2026年3月までを対象として2026年4月1日から5月31日に行う形となりました。届出を怠ると30万円以下の罰金や新規受入れ停止の対象となるため、注意が必要です。
ただし、定期届出が年1回になったからといって、支援の頻度が緩んだわけではありません。後述する定期面談は引き続き3か月に1回以上の実施が義務づけられています。あわせて、契約変更や1か月以上の未就労などが生じた際に14日以内に提出する「随時届出」の対象範囲も拡大されました。さらに、登録支援機関は受入れ機関を経由して届出を行う新しいフローに変わっています。最新ルールを正確に把握し、社内の届出スケジュールを再整備しておくことが、コンプライアンス上の必須対応です。
登録支援機関の役割・登録要件・義務

登録支援機関の役割は、受入れ機関から委託された支援計画を、外国人材が理解できる言語で適切に実施することに集約されます。支援計画の作成補助から、入国前のガイダンス、住居の確保、生活オリエンテーション、定期面談まで、現場で発生する支援実務を幅広く担います。受入れ企業が専門チームを持たない場合でも、登録支援機関に委ねることで支援の質を確保しながら制度要件を満たせる点に、その存在意義があります。
ここで強調しておきたいのは、登録支援機関は支援計画の「全部」を実施できる体制がなければ登録を受けられないという原則です。支援の一部だけを行う事業者として登録することはできません。また、委託された業務をさらに別の事業者へ再委託することも禁止されています。つまり登録支援機関には、支援計画の全体を完遂できる責任能力が求められているのです。委託先を選ぶ受入れ機関の側も、この前提を理解しておくと、信頼できる事業者を見極める目が養われます。次に、登録の具体的な要件と義務を確認しましょう。
登録支援機関の登録要件
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、機関自体の適正と支援体制の両面が審査されます。主な要件は次のとおりです。説明のとおり、これらは登録拒否事由に該当しないことを確認するためのチェック項目です。
- 機関自体が適切であること(禁錮以上の刑など欠格事由に該当しない)
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
- 2年以内に中長期在留者の受入れ実績や相談業務の経験があること等
- 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制を有すること
- 1年以内に自らの責めで行方不明者を発生させていないこと
- 支援費用を直接・間接を問わず外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国・労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為がないこと
登録の申請から審査完了までは、おおむね2か月を要します。支援業務の開始予定日のおよそ2か月前までに申請を行うのが目安です。要件は多岐にわたり、書類も専門的なため、登録を目指す事業者は早めの準備が欠かせません。委託を検討する受入れ機関にとっても、これらの要件を満たした事業者を選ぶことが、安心して支援を任せるための第一歩になります。
登録支援機関の義務と有効期間
登録支援機関に課される義務は、大きく2つです。1つは外国人への支援を適切に実施すること、もう1つは出入国在留管理庁への各種届出を行うことです。支援の実施状況や登録事項の変更などを定められた期限内に届け出る必要があり、これを怠ると登録の取消し対象となり得ます。支援の質と手続きの正確さの両方が、登録を維持するための条件と言い換えてもよいでしょう。
登録の有効期間は5年間で、更新を受けなければ効力を失います。更新申請は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行う必要があります。費用面では、新規登録の申請手数料が2万8,400円、登録更新が1万1,100円です。受入れ機関が委託先を選ぶ際は、登録簿への登載状況だけでなく、雇用する外国人の母国語に対応できるか、支援実績が十分かといった観点も確認したいところです。生活支援まで一貫して対応できる事業者を選べば、現場の負担をさらに軽減できます。
支援内容|義務的支援10項目をわかりやすく解説
特定技能1号の外国人材への支援は、法律で必ず実施しなければならない「義務的支援」と、企業が任意で行う「任意的支援」に分かれます。このうち中核となるのが、出入国在留管理庁が定める義務的支援10項目です。これらは1号特定技能外国人支援計画に必ず盛り込み、計画に沿って実施しなければなりません。なお義務的支援の対象は特定技能1号のみで、2号は対象外である点も押さえておきましょう。受入れ機関が自社で実施する場合も、登録支援機関に委託する場合も、実施すべき内容そのものは変わりません。
10項目は、入国前の準備から在留中の継続的なフォローまで、外国人材の生活を時系列で支える設計になっています。下表で全体像を確認したうえで、入国前後の支援と在留中の支援に分けて具体的に見ていきましょう。支援の抜け漏れは届出時の不備や指導につながるため、現場では「いつ・誰が・何を」担うのかをチェックリスト化しておくと安全です。
| 区分 | 義務的支援10項目 |
|---|---|
| 入国前・入国時 | 1. 事前ガイダンス/2. 出入国する際の送迎/3. 住居確保・生活に必要な契約支援 |
| 在留中 | 4. 生活オリエンテーション/5. 公的手続等への同行/6. 日本語学習の機会の提供/7. 相談・苦情への対応/8. 日本人との交流促進/9. 転職支援(人員整理等の場合)/10. 定期的な面談・行政機関への通報 |
入国前・入国時の支援(項目1〜3)
入国前後の支援は、外国人材が安心して日本での生活を始められるかを左右する重要な局面です。まず事前ガイダンスでは、雇用契約の締結後、在留資格の申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などを、対面やテレビ電話などで本人が理解できる言語で説明します。契約前に労働条件を正しく把握してもらうことが目的で、オンラインでの実施も認められています。
次に出入国する際の送迎では、入国時に空港等から事業所または住居まで送り届け、帰国時には空港の保安検査場まで同行して見送ります。慣れない土地での移動の不安を和らげる狙いがあります。3つ目の住居確保・生活に必要な契約支援では、連帯保証人になる、社宅を提供するといった住まいの確保に加え、銀行口座の開設や携帯電話・ライフラインの契約手続きを案内・補助します。生活の土台を整えるこれらの支援は、配属後の早期離職を防ぐうえでも効果的です。
在留中に継続する支援(項目4〜10)
在留中の支援は、外国人材が日本社会に定着し、長く働き続けられるようにするための継続的なフォローです。生活オリエンテーションでは日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明します。公的手続等への同行では、住居地・社会保障・税などの手続きに必要に応じて同行し、書類作成を補助します。日本語学習の機会の提供では、日本語教室の入学案内や学習教材の情報提供を行います。
さらに、相談・苦情への対応では、職場や生活上の悩みに本人が理解できる言語で対応し、必要な助言や指導を行います。日本人との交流促進では、自治会や地域の行事への参加を案内・補助します。転職支援は、企業側の都合で雇用契約を解除する場合に、転職先探しや推薦状作成、求職活動のための有給付与などを行うものです。そして定期的な面談・行政機関への通報では、支援責任者等が外国人本人とその上司に3か月に1回以上面談し、労働基準法違反などがあれば通報します。なお2025年4月以降、本人の同意があればオンライン面談も可能になりました。
委託の仕組みと選び方|全部委託・一部委託・自社支援
受入れ機関は、支援計画の実施を登録支援機関に委託できますが、その範囲には全部委託と一部委託があります。両者の違いを正しく理解しないまま判断すると、「委託したつもりが基準を満たしていなかった」という事態を招きかねません。ここでの最大のポイントは、登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合に限り、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされる、というルールです。一部だけの委託では、この「みなし」は適用されません。
つまり、自社で支援体制の要件を満たせない受入れ機関は、登録支援機関への全部委託が事実上の前提となります。逆に、支援責任者・支援担当者を選任し、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験者がいるなど、自社支援の要件を満たす企業であれば、一部のみを委託する柔軟な運用も可能です。委託の判断は、コストだけでなく社内の人員体制やノウハウ、コンプライアンス上のリスク許容度を総合的に勘案して行うべきものです。次の項目で、それぞれの違いと判断の視点を整理します。
全部委託と一部委託の違い
全部委託とは、義務的支援10項目のすべての実施を登録支援機関に任せる方式です。この場合、受入れ機関は自社で支援体制の基準を満たしていなくても、基準を満たしたものとみなされます。支援の専門チームを持たない企業にとっては、要件充足と負担軽減を同時に実現できる現実的な選択肢です。一方の一部委託は、自社で支援体制の要件を満たしている企業が、特定の支援だけを外部に任せる方式を指します。
ここで注意したいのは、一部委託は「みなし規定」の対象外であるという点です。自社支援の要件を満たせない企業が一部だけを委託しても、基準を満たしたことにはなりません。また、登録支援機関は受託した業務をさらに別の事業者へ再委託できないため、委託先の対応範囲は契約時に明確にしておく必要があります。どこまでを自社で担い、どこからを委託するのか。その線引きを誤ると支援の空白が生じ、届出時の不備や指導につながるため、契約段階での役割分担の文書化が欠かせません。
自社支援と委託の判断ポイントとコスト・リスク
自社支援か委託かの判断は、コスト・人員・リスクの3軸で考えると整理しやすくなります。自社支援は委託料が不要な一方、支援責任者・担当者の確保や多言語対応、3か月ごとの面談記録の管理など、社内リソースの継続的な投入が前提です。委託は月額の委託料が発生しますが、専門事業者のノウハウを活用でき、支援の質と届出の正確さを確保しやすいという利点があります。受入れ人数が少なく社内に知見がない段階では、委託から始める企業が多いのが実情です。
リスク面では、支援の不備が在留資格の更新不許可や指導・改善命令、最悪の場合は受入れ停止に直結する点を見落としてはなりません。委託していても届出の主体と最終責任は受入れ機関に残るため、委託先との情報連携を含めた管理体制が問われます。社内の上長や法務・コンプライアンス部門への説明では、「自社で完結できる体制か」「委託で補うべき領域はどこか」を一次情報に基づいて示すことが信頼につながります。
よくある質問
特定技能の受入れ準備でよく寄せられる疑問を、一次情報に基づいて整理しました。社内説明や委託先選定の際の確認材料としてご活用ください。
Q1. 受入れ機関と登録支援機関は同じ企業が兼ねられますか。
受入れ機関が自社で支援体制の要件を満たしていれば、登録支援機関に委託せず自社で支援を実施することは可能です。ただし「登録支援機関」を名乗るには別途、出入国在留管理庁長官の登録が必要です。自社の従業員を支援するために登録支援機関の登録まで取得する必要は基本的にありません。
Q2. 登録支援機関への委託は必須ですか。
必須ではありません。受入れ機関が支援責任者・支援担当者を選任し、過去の生活相談業務の経験者を擁するなど自社支援の要件を満たせば、委託せずに支援を行えます。要件を満たせない場合は、登録支援機関への全部委託が事実上の前提となります。
Q3. 支援の一部だけを委託することはできますか。
自社で支援体制の要件を満たしている企業であれば、一部のみの委託も可能です。ただし、自社支援の要件を満たせない企業が一部だけを委託しても、支援体制の基準を満たしたとはみなされません。その場合は全部委託が必要です。
Q4. 支援にかかる費用を外国人本人に負担させてもよいですか。
認められていません。受入れ機関にも登録支援機関にも、支援費用を直接・間接を問わず外国人本人に負担させてはならない義務が課されています。委託料は受入れ機関が負担するのが原則です。
Q5. 2025年4月の改正で何が変わりましたか。
定期報告(旧・四半期報告、年4回)が廃止され、年1回の定期届出に一本化されました。提出期間は毎年4月1日から5月31日です。一方で、定期面談は引き続き3か月に1回以上の実施が義務で、本人の同意があればオンライン面談も可能になりました。随時届出の対象範囲も拡大しています。
Q6. 登録支援機関は誰でもなれますか。
要件を満たせば法人でも個人でも登録できます。実際には監理団体や民間法人のほか、行政書士や社会保険労務士などの士業も活動しています。ただし支援計画の全部を実施できる体制が必要で、一部のみを行う事業者としては登録できません。