【知って得する】外国人がマイナンバーカードを持つ5つのメリット・申請・更新方法

日本での生活を始めると、役所での手続きや本人確認など、さまざまな場面で必要になるのが「マイナンバーカード」です。

特に外国人の方にとっては、「どうやって申請するの?」「保険証として使えるの?」「在留カードとどう違うの?」など、疑問も多いはず。

この記事では、マイナンバーカードの基本から申請方法、メリット、更新・紛失時の対応まで、外国人の方向けに解説します。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードは、日本に住民票を置くすべての人に発行される、12桁の個人番号が記載されたカードです。

外国籍の方であっても、住民票を登録すれば対象となります。

マイナンバー制度の仕組み

マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の3分野で、個人情報を効率的に管理することを目的に導入された制度です。

外国人の方も、住民登録していれば日本人と同様にマイナンバーが付与されます。

在留カードとマイナンバーカードの違い

マイナンバーカードは、在留カードとは異なる機能を持つカードです。

在留カードは在留資格や期間などの情報を示す法的な身分証明であり、マイナンバーカードは税や社会保障に関連する番号の証明および公的な本人確認書類として機能します。

ただし、マイナンバーカードの申請や更新には在留カードの提示が必要になるため、両者は密接に連携しています。

マイナンバーカードを持つ5つのメリット

マイナンバーカードは、行政手続きを効率化する便利な機能がたくさん!

ここでは、外国人の方にとって特に役立つポイントを5つ紹介します。

1. 公的な身分証明書として使える

マイナンバーカードには氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が記載されており、運転免許証などと同様に本人確認書類として利用できます。

2. 健康保険証として使える

健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用するには、マイナポータルでの事前登録が必要です。

登録後は、医療機関や薬局でカードを提示するだけで健康保険証として利用可能になります。

3. コンビニで公的証明書を取得できる

全国のコンビニエンスストアで、住民票の写しや印鑑登録証明書などの公的書類が取得でき、役所に行く手間が省けます(一部地域を除く)。

4. 各種申請がオンラインで完結する

これまで区役所で紙の書類を提出していた各種申請(転出届・児童手当など)も、マイナンバーカードを使えばオンラインで手続きできるようになります。

5. 在留資格の申請・変更をオンラインで行える

マイナンバーカードがあれば、出入国在留管理局の窓口に行かずに、在留資格の申請・変更がオンラインで完結できます。

更新後の在留カードも郵送で受け取り可能です。

参考:マイナンバーカード総合サイト

外国人がマイナンバーカードを申請する方法【5つのSTEP】

ここからは、外国人の方がマイナンバーカードを取得するための具体的な流れを、5つのステップで解説します。

STEP1|居住地の市区町村で住民登録をする

中長期在留者の方は、日本に転居してから14日以内に、居住地の市区町村で住民登録を行う必要があります。

在留カードまたはパスポートを持参し、窓口で「転入届」を提出しましょう。

STEP2|個人番号通知書が届く

住民票への登録が完了すると、2〜3週間後に「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。

封筒の中には以下が同封されています:

個人番号通知書(マイナンバーが記載された書類)

  • マイナンバーカード交付申請書
  • 送付用封筒
  • 案内文書 など

STEP3|必要書類を準備して申請する

マイナンバーカードの申請には、以下の書類が必要です:

  • 個人番号カード交付申請書
  • 顔写真(規定サイズ・カラー)
  • 本人確認書類(在留カード、運転免許証、パスポートなど)

申請方法は3つの中から選べます:

  • 郵送(送付用封筒を使用)
  • オンライン(パソコン・スマートフォン)
  • 証明写真機からの申請(一部機種対応)

スマートフォンや写真機で申請する場合は、こちらのサイトから手続きができます。

STEP4|交付通知書が届く(約1ヵ月後)

申請から約1ヵ月後、市区町村から「マイナンバーカード交付通知書(はがき)」が郵送されます。

オンライン申請や証明写真機からの申請の方が、郵送よりも早く交付される傾向があります。

STEP5|自治体の窓口でカードを受け取る

交付通知書が届いたら、指定の窓口に本人が出向いてマイナンバーカードを受け取ります。

窓口では本人確認を行い、暗証番号を設定すれば交付完了です。

<受け取り時に必要なもの>

  • 交付通知書(はがき)
  • 本人確認書類
     └ 顔写真付きの書類(在留カード・パスポートなど)1点
     └ または、健康保険証や年金手帳など顔写真のない書類2点

マイナンバーカードの有効期限と更新方法は?

外国人の方は在留資格によって、マイナンバーカードの有効期限が異なります。

更新のタイミングには注意が必要です。

在留期限がある人の有効期限とは

在留期間が設定されている方のマイナンバーカードの有効期限は、在留カードの期限と同一になります。

在留期間更新時の延長手続きの流れ

在留期間を更新した場合、カードの延長手続きも必要です。

役所で所定の手続きを行えば、有効期限を延長できます。

参考:更新手続きについて – マイナンバーカード総合サイト

在留期限のない外国人の場合

永住者や定住者など、在留期限のない方は、日本人と同様にカードの有効期限が10年(未成年は5年)になります。

マイナンバーカードを紛失したときの対処法

カードをなくした場合は、速やかに以下の対応を取りましょう。

①一時利用停止の申請方法

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 ※音声ガイダンス2番)に連絡し、マイナンバーカード機能停止の手続きを行います。

コールセンターでは一時停止依頼を24時間365日受け付けており、通話は無料。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語にも対応しています。

②再交付の手続きと必要書類

警察に遺失届を出し、受領番号を控えたうえで、市区町村の窓口にて再交付申請を行います。

自宅で紛失した場合は、再発行手続きの際にその旨を伝えましょう。

③再交付までの期間と注意点

再交付までには約3〜4週間かかるため、日常生活への影響も考えて、早めの申請がおすすめです。

まとめ

マイナンバーカードは、身分証明書や保険証として使えるだけでなく、オンラインでの各種行政手続きを可能にする便利なツールです。

日本で生活する外国人にとっても、多くの場面で役立ちます。

まだ取得していない方は、早めの申請を検討してみてはいかがでしょうか?

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