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観光ビザでは就労できない!日本で就労が可能な場合とは?

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旅行先の国で働くことを想像したことはあるでしょうか。

その国の社会や生活を知るため、または旅費を稼ぐためなどいろいろと理由はあるかもしれません。訪日旅行の方ももしかしたらそんな風に考えることがあるかもしれませんし、実際アルバイトの面接に来る方もいるかもしれません。本記事では日本の観光ビザを持つ外国人が就労を望んだ場合の方法について紹介します。

就労ビザの申請について知りたい方は以下の記事もチェック!

日本の就労ビザ申請時の必要書類について

日本の観光ビザで就労することはアルバイトでも不可能

タイトルでも書きましたが、まず外国人が観光のために取得する短期滞在ビザで就労するのはいかなる場合でも不可能です。厚生労働省が公開している「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」というページでは、短期滞在ビザは原則として就労が認められていない在留資格に分類されています。

また、外務省が公開しているビザについてのQ&Aでは短期滞在ビザの取得要否について、日本滞在期間が90日以内且つ、報酬を得る活動を行わない場合にはビザを必要としない国籍(地域)の方もいるとしています。

とはいえ、短期滞在ビザを持っている外国人を雇用した後、就労ビザに切り替えさせるといったケースもあるようです。また、最長で90日間滞日できる短期滞在ビザを取得し、または在留期間を延長しながら就職活動に励み、内定後就労ビザを出してもらう人もいるようです。

また、就労ビザの滞在期間を知りたいという方は以下の記事もおすすめです。

日本の各就労ビザではどれぐらいの期間滞在できるか?

短期滞在ビザで雇用する場合

短期滞在ビザで雇用する場合

それでも短期滞在ビザを所有する外国人を雇用したい場合、またそういった外国人が就労を希望している場合、なにができるのでしょうか。

短期滞在ビザからほかの就労可能なビザに変更することはやむを得ない場合を除いて不可となります。入国管理法第二十条の3を参考にしてみてください。

このやむを得ない場合に当てはまるのは下記のようなケースです。

  • 短期滞在で滞日している間、「在留資格認定証明書」の交付申請をし、変更を希望する在留資格へ変更申請をする場合(短期滞在の在留期間が申請中に終了した場合は一時帰国する必要があります)
  • 日本国籍を持つまたは永住権を持つ配偶者がいる場合

上記のようなケースに該当する場合、必要な書類を用意し申請をすれば通る場合があります。特に滞在中の「在留資格認定証明書」の交付申請の実行について考える方もいらっしゃると思います。こちらは専門家にも随時確認しながら申請を進めてください。

その他原則として就労が認められていない在留資格

観光ビザのほか、原則就労が認められていないビザは文化活動、留学、研修、家族滞在の4つです。

この中でも留学と家族滞在のビザを所有している外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合、地方入国管理局で資格外活動の申請をし、認められれば就労が可能となります。どちらも原則として勤務時間は週28時間以内と決められており、それ以上の就労は罰則となってしまいます。

近年では悪徳な留学斡旋業者も多く、日本語学習を目的として留学ビザを取り、留学費用を日本でのアルバイトでまかなおうとする留学生もいるようですが、このような短時間での労働ではとても留学費用を返済することはできず、日本国内でも問題となっています。

ベトナムなど同様の被害が多い国では独自の相談窓口もあるようですので、上記のような状況の外国人留学生がいた場合は相談窓口の案内など援助してあげてください。

コロナの影響

観光ビザで訪日したものの、現在のコロナ禍で帰国することができなくなってしまったという外国人が身近にいる場合の対応も出入国在留管理庁より発表されています。

2020年5月に同庁が発表した「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」によると、特定の期間を過ぎると在留資格が変更され下記のように滞日できるようです。

  •  留学ビザで在留していた、または在留している人で就労を希望する場合(短期滞在期間90日)→特定活動(週28時間以内のアルバイトが可能に、6か月在留可能)
  •  技能実習または特定活動の在留資格を持ち就労を希望する場合(特定活動はインターンシップ9号、外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号、製造業外国従業員42号に限定。就労可能・3か月)→特定活動(就労可能で6か月在留が可能
  •  その他の在留資格(上記の在留資格で就労を希望しない場合を含む)短期滞在90日→特定活動(就労不可)、6か月在留可能に

お近くに在留資格の変更にで困っている方がいましたら、教えてあげてください。

まとめ

本記事では観光ビザで日本で就労が可能な場合について確認していきました。

観光ビザで就労は不可、また観光ビザで在留中に他のビザに変更する場合は、配偶者がいる場合やほかの在留資格へ変更手続きを進めた場合となります。在留資格の変更については手続きが煩雑であるため、専門家などを頼ったほうが良いでしょう。


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