観光ビザから就労ビザへの切り替えは可能?採用時の注意点と手続きを解説

新宿のストリートフォトグラフィー

日本に滞在中の外国人を採用したいと考える企業は増えています。

しかし、観光ビザ(短期滞在)で来日している外国人をそのまま雇用できるのか、どんな手続きが必要なのかは分かりにくいですよね。

この記事では、観光ビザから就労ビザへの切り替えの可否、例外的に可能なケース、必要な手続きや採用時の注意点をわかりやすく解説します。

人事担当者が安心して採用判断できるよう、リスクやスケジュールの考え方も紹介します。

観光ビザ(短期滞在ビザ)での就労は原則できない!

観光や親族訪問、商用目的で来日する際に取得するのが「短期滞在ビザ」です。

滞在期間は15日・30日・90日のいずれかで、商談や会議参加といった非就労活動は認められています。

しかし、この在留資格では報酬を得る活動は認められていません。

アルバイトや正社員としての就労はできないため、採用を考える企業はまずここを押さえておきましょう。

観光ビザから就労ビザへの切り替えはできる?

観光ビザから就労ビザへは、原則として直接切り替えできません。

いったん母国へ帰国し、在外公館で就労ビザを取得してから再入国するのが基本です。

ただし、例外的に日本滞在中に切り替えられる場合もあります。

たとえば、滞在中に内定が決まり、残りの滞在期間内に在留資格認定証明書(COE)の交付が間に合うケースや、日本人・永住者の配偶者であるケースなどです。

こうした例外は「やむを得ない事由」として入管に認められる必要があり、許可されるかは個別判断となります。

観光ビザから就労ビザへの切り替え手続きの流れ

切り替えを検討する場合は、以下の流れで手続きを進めます。

まず、雇用企業が在留資格認定証明書(COE)を地方出入国在留管理局に申請します。

必要書類には雇用契約書、登記事項証明書、理由書などが含まれます。

外国人本人はパスポートや学歴証明などを提出します。

COEが交付されたら、日本国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」を行い、許可が下りれば在留資格が切り替わります。

滞在期間内に手続きが終わらない場合は、一度帰国して母国の日本大使館・領事館でビザ申請を行う必要があります。

採用企業が知っておくべきリスクと注意点

観光ビザの滞在期間は最長でも90日。COEの審査期間は1〜3か月かかることもあるため、滞在期間内に許可が下りない可能性があります。

滞在期間を超えて日本に滞在するとオーバーステイとなり、本人だけでなく企業にも罰則リスクが及びます。

採用スケジュールは余裕を持って設定し、手続きにどのくらい時間がかかるか逆算して計画することが大切です。

ケースによっては行政書士など専門家に相談すると安心です。

観光ビザから就労ビザへの切り替えが難しい場合の代替案

もし観光ビザからの切り替えが間に合わない場合は、いったん帰国して就労ビザを取得し、改めて入国するのが一般的です。

就職活動のために再来日する場合は短期滞在ビザを取り直す必要があります。

また、若年層で条件を満たす場合はワーキングホリデー制度を利用する方法もあります。

一定期間働きながら滞在できるため、企業にとっても採用のハードルが下がります。

まとめ

観光ビザ(短期滞在ビザ)では、報酬を得る活動は原則できません。

採用するには就労ビザが必要で、基本的には一度帰国して取得する必要があります。

例外的に切り替え可能なケースもありますが、審査期間や滞在期間の制約があるため、採用計画は慎重に立てる必要があります。

採用を検討する際は、必要書類やスケジュールを早めに確認し、オーバーステイなどのリスクを避けるようにしましょう。

判断が難しい場合は、専門家への相談もおすすめです。

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