外国人技能実習生の日本国籍取得は難しい?取得例も紹介

2022/3/15 最終更新

日本の技術を学ぶために渡日し、職場に定着した外国人技能実習生が帰国を望まない場合、日本国籍を取得することは可能なのでしょうか。もしも職場に学習意欲があり熱心に仕事をしてくれる方がいれば、手放すのが惜しいと思う雇用主の方もいるのではないでしょうか。

外国人技能実習生が日本国籍を取得する例はあるかなどについて紹介します。

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外国人技能実習制度で得る在留資格とは

外国人技能実習制度で得る在留資格とは

厚生労働省の資料「外国人技能実習制度について」によると、外国人技能実習生が最初に得る在留資格は「技能実習1号」となり、最長1年間日本で働くことが可能です。

その後試験に合格する、送り出し国の需要に合致する職種であるなどの条件をクリアしていれば「技能実習2号」(2年間)「技能実習3号」(2年間)と在留資格を変更・取得することができ、合計で5年間は日本で仕事をすることが可能となります。

技能実習生が在留期限を超えて日本に住むには

はるばる来た日本にもっと住みたいと考えた技能実習生は日本にいるためにまず検討する手段は特定技能の在留資格へ切り替えることでしょう。特定技能の在留資格は日本の人材不足を補うために導入されたため、特定の技術を得ていることと日本語能力があることが条件となっています。

上記の外国人技能実習制度による在留期間を越え、さらに日本で働くことを選択したい場合、特定技能の在留資格を切り替える人が多いようです。特定技能の在留資格による在留期間は特定技能1号と特定技能2号を合わせて10年です。また、特定技能2号を取得した場合永住権を取得できる可能性があります。

永住権を取得する条件

永住権を取得する条件としてまず挙げられやすいのが日本人と結婚し、配偶者の在留資格を得る場合です。

また、上記の特定技能2号を取得した場合の永住権は以下のような条件を達した場合に取得できる可能性があります。

  • 10年以上継続して在留しており、且つうち5年は就労資格か居住資格で在留している
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 最長の在留期間(3年・5年)を所持していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

このため、日本で働く外国人の増加についで永住権の取得者も増加するという流れができます。

また、国籍法により一定の年齢や素行の水準、引き続き日本に居住する意思があることが認められるなどすれば、帰化することができ日本国籍を取得できる可能性があります。ただその際に用意しなければならない書類が多く、煩雑な手続きが必要となるため計画を立てて準備するべきでしょう。

受け入れ側でやること・できること

職場の技能実習生の在留資格変更・取得のため、受け入れ側でできることはまず技能実習生の日本語能力を上げること、仕事での技能を取得させることです。また、技能実習生の在留資格変更の際、受け入れ側に達成を求められる水準もあります。

例えば、技能実習2号から技能実習3号へ変更する場合の条件に、「③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの」があります。

こちらは技能の習得に関わる実績の確認など、複数の項目が掲げられそれぞれに点数が設けられています。厚生労働省の「外国人技能実習制度について」という資料を参考にしてみてください。こちらの項目を満たせば技能実習3号の取得ができる可能性があります。

また、技能実習3号の取得後に特定技能の在留資格に変更するにはどのような条件を達成しなければならないのでしょうか。

出典:厚生労働省「外国人技能実習制度について」 http://www.moj.go.jp/content/001318235.pdf

技能実習から特定技能へ

まず特定技能1号による受け入れ分野を確認すると、「介護分野」「ビルクリーニング分野」「農業分野」「漁業分野」「飲食料品製造業分野」「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」「建設分野 造船・舶用工業分野」「自動車整備分野」「航空分野」「宿泊分野」「外食業分野」となっています。続く特定技能2号での受入れ対象は「 建設分野」「造船・舶用工業分野」の2分野のみです。

もし特定技能1号の分野で就労しており、且つ技能実習2号を取得していた場合、特定技能の在留資格への変更の際に必要な特定技能の試験が免除されます。受け入れ側としては特定技能雇用契約を技能所有者と結ぶ必要があり、日本国籍を持つ正社員と同等の労働条件、帰国のための旅費を企業側で負担するなどの内容となります。

上記で記載したように、技能実習生として来日した外国人が日本で働く期間を伸ばすための方法としてまず挙げられるのは特定技能の在留資格への変更です。こちらには試験への合格や受け入れ側の労働環境における一定水準の達成などが必要となります。

また外国人側でできる動きでは帰化の申請です。必要となる書類の準備には「書類をそろえる」ということだけでなく、昨今では送り出し機関の不正も問題視されているため、「書類の内容の確認」が特に大事です。

もしも長期的に仕事を任せたいと思う技能実習生がおり、実習生地震が日本に長く住みたいと考えている場合に上記のような方法で長期的に日本で働ける可能性があります。

参考:JITCO 在留資格「特定技能」とは https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
法務省 出入国在留管理庁「外国人技能実習制度について」 http://www.moj.go.jp/content/001318235.pdf

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