外国人技能実習生は日本国籍を取得できる?必要条件や永住権との違いを解説
日本の技術やノウハウを学ぶ目的で来日する外国人技能実習生は、現場において欠かせない存在です。なかには、実習を通じて仕事や生活に慣れ、「帰国せず日本で働き続けたい」「将来的に日本に定住したい」と考える人も多くいます。
企業側としても、意欲が高く戦力となっている実習生については、長期的な雇用を検討したいと感じる場面があるでしょう。では、外国人技能実習生が日本国籍や永住権を取得することは可能なのでしょうか。
この記事では、外国人技能実習生が日本国籍や永住権を取得する際の条件や制度の仕組みを紹介し、企業側ができるサポートについても解説します。
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Contents
外国人技能実習制度で取得する在留資格

厚生労働省の「外国人技能実習制度について」によると、外国人技能実習生が最初に取得する在留資格は「技能実習1号」で、在留期間は最長1年です。
その後、技能評価試験への合格や、職種・作業内容が要件を満たしていることなどの条件をクリアすれば、
- 技能実習2号(最長2年)
- 技能実習3号(最長2年)
へと段階的に在留資格を変更することが可能です。技能実習1号〜3号を通算すると、最長5年間日本で就労できます。
技能実習生が在留期限後も日本に住むには?

技能実習の在留期間が満了したあとも日本で働きたい場合、まず検討されるのが「特定技能」への在留資格変更です。
特定技能は、日本の人手不足分野を支える目的で創設された制度で、一定の技能水準と日本語能力が求められます。技能実習を修了した人の多くが、この特定技能への移行を選択しています。
特定技能には以下の区分があります。
- 特定技能1号:通算在留期間5年
- 特定技能2号:在留期間の上限なし(更新制)
特定技能1号と2号を通算すると、最大10年間の在留が可能です。また、特定技能2号を取得した場合は、永住権申請の対象となる可能性があります。
外国人技能実習生が永住権・日本国籍を取得する条件

技能実習生として来日した外国人が日本に長く住み続けるためには、永住権の取得や帰化(日本国籍取得)といった方法があります。ここでは、それぞれの条件について見ていきましょう。
永住権を取得する場合
永住権の取得で比較的イメージされやすいのは、日本人や永住者との結婚により「配偶者等」の在留資格を取得するケースです。
それ以外にも、特定技能2号などの就労資格で一定期間在留している場合、主に以下のような条件が設けられています。
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること
(うち5年以上は就労資格または居住資格) - 納税や社会保険などの公的義務を適切に履行していること
- 最長の在留期間(3年または5年)を有していること
- 公衆衛生上の問題がないこと
このように、日本で働く外国人が増えるにつれ、永住権取得者も増加する傾向にあります。
日本国籍(帰化)を取得する場合
国籍法に基づき、一定の年齢や素行要件、安定した生計、引き続き日本に居住する意思が認められれば、帰化によって日本国籍を取得できる可能性があります。
ただし、帰化申請では提出書類が多く、審査にも時間がかかるため、計画的な準備が不可欠です。企業が直接手続きを行うものではありませんが、従業員本人が制度を正しく理解できるよう、情報提供を行うことは有効といえるでしょう。
永住権の申請条件や手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎ 外国人の永住権取得とは|条件・申請手続き・企業が知っておきたいポイントを解説
受け入れ企業側でできること・求められる対応

技能実習生の在留資格変更や長期的な雇用を見据える場合、受け入れ企業側の取り組みも重要になります。
まず基本となるのは、日本語能力の向上支援や、実務を通じた技能習得のサポートです。これらは、技能実習生本人の評価だけでなく、在留資格の更新や変更を検討する際の前提条件ともいえます。
また、技能実習2号から技能実習3号へ移行するためには、監理団体および実習実施者が「優良」であることが求められます。この「優良要件」は、技能習得の実績や法令遵守の状況など、複数の評価項目に基づいて点数化される仕組みとなっており、一定の基準を満たす必要があります。
具体的な評価項目や基準については、厚生労働省が公表している「技能実習制度における優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件」を参考にするとよいでしょう。これらの要件を満たすことで、技能実習3号への移行が可能となり、その後の特定技能への在留資格変更も検討しやすくなります。
在留期間を延ばすために、まずは技能実習から特定技能へ

技能実習の在留期間が満了したあとも日本で働き続けたい場合、選択肢となるのが特定技能への在留資格変更です。
特定技能1号で受け入れ可能な分野には、介護、農業、建設、宿泊、外食業などがあります。
2023年以降は特定技能2号の対象分野も拡大され、介護分野を除く多くの分野で受け入れが可能となりました。建設分野や造船・舶用工業分野に加え、農業、宿泊、外食業、飲食料品製造業などが対象です。
技能実習2号を良好に修了している場合、特定技能へ移行する際に技能試験が免除されるケースもあります。企業側に求められるのは、特定技能雇用契約の締結や、日本人社員と同等以上の報酬水準の確保、帰国費用の負担といった受け入れ要件への対応です。
まとめ
外国人技能実習生が日本国籍や永住権を取得することは不可能ではありませんが、在留資格の変更や取得には、一定の条件や時間がかかります。特に永住権や帰化は手続きが複雑なため、本人任せにせず、企業としても制度理解を深めておくことが重要です。
意欲の高い技能実習生を長期的に雇用したい場合は、技能実習から特定技能への移行を見据えた育成・環境整備を行うことで、将来的な選択肢を広げることにつながります。