高度人材ポイント制って?仕組みを簡単に理解しよう
2022/3/15 最終更新
日本が国策として力を入れている高度外国人材の受け入れで、理解しておきたいのが「高度人材ポイント制」です。グローバル化が進んだ世界各国では、優秀な外国人材の奪い合いが起こっています。少子高齢化の影響で、多くの日本企業が人材不足に悩まされている中、日本は高度外国人材の獲得に大きく出遅れました。そこで政府は、より優秀な高度外国人材に就労先として日本に魅力を感じてもらうべく、高度人材ポイント制を導入しました。今回は、高度人材ポイント制の仕組みについて詳しく紹介していきますので、外国人採用に携わる方はぜひご覧ください。
また、高度人材の基礎知識について学びたい方は以下の記事もチェックしてみてください。
高度人材ポイント制の概要
高度人材ポイント制とは、日本が重要な国家戦略として位置付けている、高度外国人材の受け入れを加速させるため、2012年5月17日より導入された制度です。ポイント制導入に伴い高度外国人材は、「活動内容」や「法務省令で規定された項目」ごとに評価・配点されます。
ポイントが合計70点に到達すると、高度人材ビザとも呼ばれる「高度専門職」の在留資格が得られ、出入国管理上の優遇措置を受けられるようになりました。優遇措置が与えられることは、高度外国人材にとって大きなメリットであり、日本での就労促進につながることが期待されています。
高度人材ポイント制による評価の仕組み

高度人材ポイントの計算方法は、ポイント計算表に従い在留資格申請者本人が希望する活動内容や、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などに応じ、評価が実施されます。
高度外国人材の活動内容は次の3つに分類されています。
活動内容 | 在留資格 | |
高度学術研究活動 | 高度専門職1号(イ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 例:大学教授や研究者など |
高度専門・技術活動 | 高度専門職1号(ロ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 例:化学・生物学・心理学・社会学などの研究者 |
高度経営・管理活動 | 高度専門職1号(ハ) | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 例:経営者・役員など |
出典:ポイント評価の仕組みは?「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html
出典:ポイント計算表「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
高度人材ポイント制の認定件数
当初は高度人材ポイント制の目標認定件数を、2022年末までに20,000人としていましたが、下図の通り2019年末には早くも21,347人となり目標を達成します。
出典:高度外国人材の認定数の推移「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/content/930003821.pdf
2020年6月時点では認定数が23,876人にまで増加しました。すると政府は、さらなる高度人材の受け入れ拡充を推し進めるべく、「成長戦略フォローアップ」で新たな目標値を40,000人に設定し、2020年7月17日に閣議決定します。これはわずか1年半で約16,000人の認定を行うということで、過去の認定件数と比較しても非常にチャレンジングな数字です。
高度人材ポイント制で得られる優遇措置
高度人材ポイント制で70点に達した高度外国人材は「高度専門職」の在留資格を得て、下記の出入国管理上の優遇措置が受けられます。
高度専門職1号
- 複合的な在留活動の許容
外国人は通常1つの在留資格で認められた活動のみ行えるのに対し、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる活動も可能となります。 - 在留期間「5年」の付与
高度外国人材は5年の在留期間が付与され、更新も可能となります。 - 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可は原則として「日本在留継続10年以上」が必要ですが、高度外国人材は下記要件を満たせば緩和されます。
・高度外国人材として継続3年間の活動
・高度外国人材としてポイント80点以上を得た上、高度外国人材としてさらに1年間継続して活動 - 配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、通常必要な学歴や職歴の一定要件を満たしていなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務に従事することが可能です。 - 一定の条件の下での親の帯同
高度外国人材又はその配偶者は、下記の条件下でいずれかの親の入国・在留が可能となります。ただし、高度外国人材の世帯年収が800万円以上かつ、同居することが必須要件です。
・高度外国人材又はその配偶者の子(7歳未満)の養育
・妊娠中の高度外国人材本人又はその配偶者の介助 - 一定の条件の下での家事使用人の帯同
下記要件を満たした高度外国人材は、家事使用人の帯同が可能です。
■入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人の継続雇用)
・世帯年収1,000万円以上
・家事使用人1名まで帯同可
・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること
・高度外国人材と同時入国する場合
家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと
・高度外国人材が先に入国する場合は、次の条件を満たしていること
a 家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと
b 家事使用人は高度外国人材が日本入国後、引き続き高度外国人材本人もしくはその同居親族(入国前)に雇用されていること
c 高度外国人材の日本出国時、ともに出国予定であること
■家庭事情型
・世帯年収1,000万円以上
・家事使用人1名まで帯同可
・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること
・申請時に次の事情があること
a 13歳未満の子供がいる
b 配偶者が病気などで日常の家事に従事できない - 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材は入国・在留審査が下記の通り優先処理されます。
・入国事前審査の目処 申請受理から10日以内
・在留審査の目処 申請受理から5日以内
高度専門職2号
- 「高度専門職1号」で認められた活動と併せ、就労資格のほぼ全ての活動が可能となります。
- 在留期間が無期限となります
- 「高度専門職1号」の優遇措置3から6までが受けられます
出典:出入国在留管理上の優遇措置の内容「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
高度外国人材ポイント制は人材獲得を促進させる
日本の成長を持続させる為には、イノベーションを促せる優れた人材の採用が不可欠です。高度外国人材ポイント制は、優秀な外国人材流入を促すための制度として導入されました。日本で働くことで優遇措置を得られ、満ち足りた生活を送れることは、高度外国人材にとって大きなメリットです。また、外国人採用を検討している企業にとっても、長期の在留期間を有する優秀な外国人の獲得は、人手不足解消のみならず事業の継続に欠かせないものとなるでしょう。
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