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特別永住者とは?一般永住者や帰化との違い、雇用の注意点を解説

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従業員を雇用する時に、日本人だと思っていたら特別永住者の外国人だったという経験がある方もいるかもしれません。事業者としては、特別永住者について正しく理解しておくことが重要です。今回は、特別永住者とは何か、一般永住者や帰化との違い、および雇用の際の注意点を解説します。

以下の記事では外国人雇用の注意点ついてを解説しています。採用担当者はぜひチェックしてみてください。

外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

特別永住者・一般永住者・帰化とは

特別永住者と一般永住者は似ているようで大きく違うので、雇用する際は違いを理解しておくことが大切です。また、帰化と何が違うのかもはっきりとは理解していないことが多いのではないでしょうか。

そこで、まずこの章では、特別永住者・一般永住者・帰化とは何かについて概要を解説します。

特別永住者とは

特別永住者とは、第二次大戦中に日本国民として暮らしていた韓国・朝鮮人や台湾人の方に、日本での永住権を与える制度、およびその資格を持つ人のことです。

当時の韓国・朝鮮や台湾は日本の統治下にあり、日本人として日本で生活していた韓国・朝鮮人や台湾人も多くいました。戦後韓国・朝鮮と台湾が独立して日本国籍は消失しましたが、戦後も母国に帰らず日本で生活している人もいます。特別永住者とは、こういった方に日本での在留資格を与えるものです。

特別永住者は当時日本に暮らしていた人だけでなく、その子孫も資格を得ることができます。よって、若い労働者を雇用する時に、その人が特別永住者であることもあり得ます。

一般永住者とは

一般永住者とは特別永住者でない永住者のことで、他の在留資格と同様、法務局に申請して日本でずっと生活できる権利を得た人のことです。

普通は単に「永住者」と呼ぶことが多いですが、特別永住者でないことを強調したい時は一般永住者と呼びます。

帰化とは

帰化とは、外国人が日本国籍を取得して、国籍上日本人になることです。

特別永住者と一般永住者の違い

特別永住者と一般永住者は、同じ永住者でもさまざまな違いがあります。永住者の外国人を雇用する際は、この違いを理解しておく必要があります。

この章では、特別永住者と一般永住者の違いについて、押さえておきたいポイントを解説します。

国籍の違い

特別永住者と一般永住者はともに国籍の制限はありませんが、制度のいきさつから国籍の分布には大きな違いがあります。

特別永住者は日本統治時代の韓国・朝鮮人と台湾人を対象にしたものなので、資格保有者はほとんど韓国・朝鮮人と台湾人です。一方、一般永住者はアメリカ・ヨーロッパなどさまざまな国籍の人がいます。

出生地の違い

特別永住者は現在はその子孫が資格を保有していることが多いですが、子孫が資格を得るためには、その子孫が日本で生まれていることが条件となります。よって、特別永住者は日本で生まれて日本でずっと暮らしている人が多いので、外国人といっても日本人と見分けがつかないことが多いです。

一方、一般永住者は外国で生まれ育った人も多く、さまざまな文化や風習を持った人がいます。

在留カードの有無

一般に在留資格を持つ人には在留カードが交付されますが、特別永住者には交付されず、代わりに「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者証明書とはかつての「外国人登録証明書」のことで、現在も外国人登録証明書を切り替えずに保有している人もいます。

一般に外国人労働者を雇用する際は在留カードの確認が必要ですが、特別永住者を雇用する際に特別永住者証明書を確認する必要はありません。

外国人雇用状況届出の有無

外国人労働者を雇用または離職した場合、雇用主は外国人雇用状況の届出を行わなければなりませんが、特別永住者の場合はその必要はありません。

特別永住者・一般永住者・帰化した人の雇用の注意点

この章では、特別永住者・一般永住者・帰化した人を雇用する際に、注意しておきたい点を解説します。

帰化した人は日本人と同じように雇用すればOK

一般永住者と特別永住者は外国籍で日本人ではありませんが、帰化した人は日本国籍を保有しています。帰化した人はたとえ見た目が外国人でも日本人なので、日本人を雇う時と同じように雇用すれば問題ありません。

一般永住者は外国人として手続きする

一般永住者はたとえ永住者でも外国人なので、雇用の際は在留期間が限定されている外国人と同様に手続きします。在留カードの確認や外国人雇用状況の届出は特に重要で、怠ると罰金の対象となることもあります。

ただし、職種に関しては一般永住者は制限がなく、どんな職業にでも就くことができます。

短期の在留資格は働ける職種が限定されているので、雇用する側としては一般永住者のほうが採用しやすい面があります。

特別永住者は通名の使用に注意する

特別永住者は外国籍ではありますが、在留カードもなく外国人雇用状況の届出も必要ないので、基本的には日本人の雇用と同じように手続きすれば大丈夫です。

特別永住者はたいてい通名を使っており名前も日本人と同じなので、特別永住者だと知らずに日本人だと思って雇用しているケースもよくあります。もし雇用した後で特別永住者であることが判明しても特に問題はありません。

注意しておきたいのは、保険や年金などの手続きに通名を使用した場合です。

通名で保険や年金の手続きをすること自体は問題ありませんが、本名と通名が混在することで、年金の支払いなどに不利益が生じる可能性もあります。雇用する時点で特別永住者だと分かっている場合は、できるだけ本名で手続きしておいたほうがよいでしょう。

特別永住者とは、戦後も日本で暮らす韓国・朝鮮および台湾人とその子孫のことです。見た目や名前、言語能力など日本人と全く変わらない人が多く、雇用の際も基本的には日本人と同じように手続きすれば大丈夫です。

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