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Required documents when applying for a Japanese work visa

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外国人人材を職場に迎え入れる場合、どのような書類が必要となるのでしょうか。受け入れる人材の履歴書のほか、犯罪歴の証明、来日してしばらくは生活が可能な程度の残高証明も必要になる場合があります。就労する外国人本人だけではなく、受け入れ側で対応が必要となる書類もあります。受け入れようと考えて出入国在留管理庁や厚労省のサイトを訪問し、必要な手順を探そうとすれば長い時間がかかる場合もあります。細かな変更やニュースを掲載しているため、情報が膨大になりやすいのです。

最近特にに来日人数が上がっている技能実習制度、特定技能の在留資格を中心に、受け入れ側で用意が必要となる手順やわかりやすくまとめているサイトを紹介します。

技能実習制度の場合

外国人技能実習機構に制度のあらましから管理団体、技能実習生自身の用意が必要な申請や書類などがまとめてあります。

参考:外国人技能実習機構 https://www.otit.go.jp/kanri_shinsei/

管理団体の許可申請手続きのページもあるので、そちらを参考にすると新規許可や有効期間の更新などに分かれているので大変わかりやすいかと思います。実習生向けの情報も9か国語のページが用意されています。いざ技能実習生を迎え入れた際はこのページを教えてあげるのも良いのではないでしょうか。

例えば、ページ内に用意されている監理団体許可申請に係る提出書類一覧・確認表では42こもの必要書類の一覧と書式、留意事項などが丁寧に記載されています。こちらも提出対象の書類の一つにはなりますが、だいぶ簡潔でわかりやすくなっています。

まずは外国人技能実習機構のページ内をあらかた読んだうえ、技能実習生の在留資格申請などを専門としている弁護士など頼りになる方に疑問や不安を確認してみると時間や費用の削減になるかと思います。

特定技能の場合

こちらも簡潔に情報をまとめている特定技能総合支援サイトを参考にしてみましょう。

参考:特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/about/

特定技能の在留資格取得を目指す外国人向けの情報が13か国語で公開されているほか、特定技能を持つ外国人を受け入れたい方向けにも非常に簡潔に申請フローなどをまとめたページが掲載されており有用です。技能実習生受け入れと同様に、特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れでも受け入れ団体側が一定の水準を満たしていると認められることが必要です。母国ではない国に働きに来る人の受け入れ、職場や社会とのミスマッチを避けるため、少々手間となりますが、事前の確認が大事です。上記で紹介した特定技能総合支援サイト内の雇用における注意点のページを見てみましょう。

また、申請者や受け入れ団体から提出が必要な書類をまとめたページは、出入国在留管理庁サイトの申請手続きのページを見ましょう。

参考:出入国在留管理庁|申請手続き http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00202.html

ちなみに、技能実習2号を修了し特定技能の在留資格へ変更したい人は、在留資格変更許可申請のページを参考にしてください。

参考:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html

準備期間や書類の変化に注意

例えば在留資格変更許可申請のページを見て頂きますと、特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表の下に今年2月19日以降より書類の様式が変更されたことが赤い囲みで記載してあります。

出典:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html

特に特定技能の在留資格は最近導入されたこともあり、変更が多いです。今後特定技能の在留資格を取得できる対象となる職種が増えるかもしれませんし、出入国在留管理庁のページを逐一チェックしておくのも良いかもしれません。

また申請するべき書類一覧の下方には、審査の過程で予め提出が必要とされていた書類のほかにも提出を求める場合があるとの注意書きもあります。受け入れ側も骨の折れる準備作業となりますので、あらかじめ受け入れたい日から余裕をもって準備するとよいでしょう。

その他就労可能な在留資格申請に必要な書類

留学生や日本の団体に就労している家族と滞在している外国人の方がアルバイトやインターンシップに参加したい場合、資格外活動許可の取得が必要になります。1週間に28時間の労働が可能となるこの活動は日本語を勉強しに来た留学生がよく使用しているようです。申請には在留資格により異なる必要書類と申請書を地方出入国在留管理官署に提出することが必要です。資格外活動許可についてのページの下方の申請方法を参考にしてみてください。

参考:出入国在留管理庁|資格外活動許可について http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html

summary

本記事では技能実習、特定技能の在留資格を中心に、在留資格の申請に必要となる手続きや書類が記載されているページを紹介しました。

外国人人材を技能実習生か特定技能で職場に入れたいとなった際に、いざ出入国在留管理庁のサイトで必要な手続きを確認しようとしても、そもそも用語の意味が理解できずサイト上でどのページを見ればいいかわからず迷子になることも多いです。

出入国在留管理庁などのページでも詳細な情報を掲載していることにはしていますが、情報が多すぎるため外国人技能実習機構や特定技能総合支援サイトにも情報をまとめているのでしょう。あらかじめ情報をできるだけ調べた上、弁護士などに相談することをお勧めします。


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