日本入国にビザが必要な国は?外国人雇用時に役立つ免除国・申請方法を徹底解説!

世界地図の上にパスポートと航空券が置かれている

外国人の雇用を検討する企業にとって、「日本に入国する際にビザが必要かどうか」は重要な確認事項です。

国によって条件が異なるため、採用前に把握しておくことで手続きも円滑に進められます。

本記事では、日本にビザが必要な国や免除国、申請方法の基本など、外国人採用に役立つ情報をわかりやすく解説します。

【外国人採用時の基礎知識】日本入国にビザが必要な国とは?

外国人採用を進めるうえで、日本入国に関するビザの条件は欠かせない基本知識のひとつです。

まずは、そもそもビザとは何か、また日本に入国する際にビザが必要な国・不要な国も紹介します。

そもそも「ビザ」とは?

ビザ(査証)とは、日本に入国を希望する外国人に対し、日本の在外公館(大使館・領事館)が発行する「入国許可の推薦状」のようなものです。

あくまで入国の「推薦」であり、最終的な入国可否は日本の入国審査官によって判断されます。

企業として外国人を採用する際には、候補者のビザの有無や種類を確認することが、採用フローの一部として重要です。

一覧あり!日本に入国するのにビザが必要な国

日本への入国には、国によってビザの取得が必要です。

とくにアジア・アフリカ・中東などの国々では、短期滞在であってもビザが求められます。

以下に主な対象国をまとめました(2026年時点)。

地域国
アジア中国
インド
パキスタン
スリランカ
バングラデシュ
アフリカナイジェリア
エチオピア
エジプト
中東イラン
イラク
シリア
中南米キューバ
ボリビア
欧州ロシア
ウクライナ
ベラルーシ
参考:ビザ|外務省

最新情報は必ず外務省のウェブサイトで確認しましょう。採用を進める際は、候補者の出身国がビザ必要国かどうかを早めに確認し、必要に応じて申請準備に入ることが大切です。

日本にビザなしで入国できる国は?

一方で、日本とビザ免除協定を結んでいる国の国籍保有者であれば、短期滞在での入国が可能です。

2026年時点で、72の国と地域は日本にビザなしで入国でき、以下のような国が含まれます。

地域国
アジアインドネシア
シンガポール
タイ
マレーシア
韓国
台湾
香港
マカオ
北米米国
カナダ
中南米アルゼンチン
メキシコ
ブラジル
チリ
バルバドス
欧州イタリア
オランダ
スイス
スウェーデン
ドイツ
アイルランド
オーストリア
スペイン
フランス
英国
中東アラブ首長国連邦
イスラエル
アフリカチュニジア
モーリシャス
参考:ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省

ただし、ビザ免除は観光・商用などの短期滞在に限られており、就労目的の入国には別途在留資格の取得が必要です。

日本入国のビザ免除とは?

日本への入国には、国籍やパスポートの種類に応じて「ビザ免除」が適用される場合がありますが、例外や条件もあるため注意が必要です。

ここでは、ビザ免除の仕組みと免除にもかかわらず入国できないケースについて解説します。

なぜ国によってビザが必要・不要なのか?

日本のビザ免除は、外交関係や治安管理、不法滞在のリスクなどをもとに判断されています。

対象国には、IC旅券の所持や90日以内の滞在といった条件が設定されており、ルールは国によってさまざまです。

たとえば、アメリカやシンガポールは免除対象ですが、中国やインド、ロシアなどは短期滞在でもビザが必要になります。

ビザ免除でも入国できない場合がある?注意点を解説

ビザ免除の対象国であっても、入国できないケースがあります。

たとえば、入国前14日以内にビザが必要な国に滞在していた場合は、原則として日本への入国が認められません。

採用面接や研修などで短期来日を予定している場合は、候補者の渡航履歴や旅券の条件を事前に確認することが大切。

IC旅券を持たない場合や、滞在目的が免除条件に合致しないケースにも注意が必要です。

外国人の日本滞在に必要なビザの種類

外国人を正式に雇用する場合、短期滞在ビザでは就労できません。

採用後に必要となるのは、活動内容に応じた「在留資格」です。

ここでは、採用時に確認すべき代表的な在留資格と、短期滞在ビザとの違いについて解説します。

外国人雇用に必要な主な在留資格とは?

外国人を日本で雇用するには、短期滞在ビザではなく、活動内容に合った「在留資格」の取得が必要です。

とくに民間企業での雇用に関係するのは、下記のような就労系の在留資格です。

  • 主な就労系の在留資格(例)
  • 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、企画・マーケティングなど
  • 高度専門職:研究・教育・技術職など、高度人材向けのポイント制度対象
  • 特定技能:介護、建設、外食などの分野で即戦力として働く人材
  • 企業内転勤:海外支社から日本法人への転勤者
  • 介護:介護福祉士として認定された外国人
  • 技能:調理師・職人など、熟練した技能を有する職種

参考:在留資格から探す|出入国在留管理庁

それぞれの在留資格には取得条件があり、たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合は大学卒業または実務経験10年以上が要件となります。

採用前には、候補者の学歴・職歴と希望業務が在留資格の条件に合致するかを確認し、必要に応じて資格変更や認定手続きの準備を進めましょう。

短期滞在ビザとの違いは?商用・招へいとの区別

短期滞在ビザは、観光や商談、面接・研修などの短期間の訪問が対象で、報酬を伴う就労活動は認められていません。

たとえば、外国人候補者を日本に招へいして面接を行う場合には、短期滞在ビザ(商用目的)で来日できますが、そのまま就労を開始することはできません。

採用が決定したあとは、正式な就労ビザ(在留資格)への切り替えが必要となります。

企業としては、「短期来日=採用準備の一部」と位置づけ、必要な在留資格の取得スケジュールも見据えて進めることが大切です。

【採用前に必ず確認!】日本のビザ申請方法と必要書類

ビザ申請に必要な書類は、国籍や滞在目的によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

申請人側で用意する書類の例:
  • パスポート
  • ビザ申請書
  • 写真(6か月以内)
  • 在職証明書、戸籍謄本など(国や目的によって異なる)
日本側(受入れ企業)が用意する書類の例:
  • 招へい理由書または雇用理由書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表(短期滞在の場合)
  • 登記事項証明書(法人の証明として)

申請するビザの種類によって、様式や記載内容に厳格な指定があるため、漏れや不備がないよう注意が必要です。

ビザ申請はどこで行う?日本大使館・領事館での手続き

ビザの申請は、申請人の居住国にある日本大使館または総領事館で行われます。

企業が直接申請することはできないため、候補者本人に準備を依頼し、必要書類を日本側から郵送・提供する形が一般的です。

また、ビザ発給後は発行日から3か月以内に日本へ入国する必要があるため、来日スケジュールとの調整も重要です。

採用スケジュールと並行して、早めに手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

外国人を採用する際は、日本入国時のビザ要件や在留資格の確認が欠かせません。

採用前に候補者の国籍や旅券、滞在目的を正しく把握し、必要な手続きを早めに進めることが大切です。

最新情報は外務省などの公的機関を参照しながら、適切なサポート体制を整えておきましょう。

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