採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れを解説
2022/2/23 最終更新
ビジネスのグローバル化や労働者確保のために、外国人を積極的に雇用する企業が増えてきています。
そんな中、「外国人を受け入れるにはどのような手続きが必要なのか」「なにを準備しておくべきか」などの疑問を抱えている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、外国人を雇用するまでの流れを具体的にご紹介。
必要な手続きや注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、外国人の採用を予定している方は以下の記事もおすすめです。
外国人を雇用するまでの6つのステップを紹介

外国人を雇用するまでの流れは以下のとおりです。
- 求職者を募集する
- 在留資格の精査
- 採用者選定→雇用契約書の作成
- 就労ビザの申請手続き
- 受け入れ準備を行う
- 雇用開始
大きく6つのステップに分かれているので、一つずつ解説していきます。
STEP1.求職者を募集する
外国人を雇用するにあたってまずしなければいけないことは、求職者の募集です。
募集方法はさまざまありますが、以下の方法が一般的です。
- 外国人採用に特化した求人サイトを利用する
- 人材紹介会社を利用する
- ハローワークなどの公的機関を利用する
特に人材紹介会社を利用して募集するのがおすすめ。
雇用が成立した際に紹介手数料はかかってしまいますが、企業側の要望にマッチした人材を紹介してくれるためミスマッチが起こりにくいのが魅力です。
STEP2.在留資格(就労ビザ)の精査
採用試験を行う前に必ずしておきたいことが「在留資格(就労ビザ)の精査」です。
外国人が日本で働く際に在留資格がなければ不法就労となってしまい、不法就労者を雇った事業主も罰せられてしまいます。
またせっかく内定を出したのに就労ビザを取得できずに入社できないとなると、無駄な時間と費用がかかってしまうので注意しましょう。
面接時や書類選考時に学歴・専攻・職務経歴などを確認し、就労ビザの取得要件を満たしているか、あるいは変更の必要がないか精査しておいてくださいね。
STEP3.採用者選定→雇用契約書の作成
面接などの採用試験を行い外国人の採用が決定したら、次は雇用契約書の作成を行いましょう。
外国人の雇用契約書も日本人の雇用契約書と作成方法はほとんど変わりません。入社後の賃金・業務内容・時間外労働などの雇用条件を細かく記載しておくと良いでしょう。
雇用契約書は次のステップの「就労ビザの申請手続き」にも必要なので、しっかりと準備しておくと安心です。
STEP4.就労ビザの申請手続き
企業が外国人を雇用するには、入国管理局で就労ビザの申請をする必要があります。また既に日本にいる外国人を採用する場合は、在留資格の更新・変更が必要です。
入国管理局に就労ビザの許可申請をする際、採用する企業と外国人の雇用契約が正しく締結されていることが前提となるので、雇用契約書を事前に準備しておきましょう。
申請準備から申請結果が出るまでには1~4ヶ月程度かかると言われているため、余裕を持ってスケジュール立てることが大切。最近では新型コロナウイルスの影響で、申請から入国までにさらに時間がかかってしまう場合があります。心配な場合は入国管理局に問い合わせをしておきましょう。
STEP5.受け入れ準備を行う
就労ビザの取得に成功し無事に入社が決まったら、必要に応じて次のような受け入れ準備に入りましょう。
- 住居の手配
- 日本語教育のためのスクールや教材の手配
- 入社後の研修準備
- 業務マニュアルの作成(場合によっては二カ国後で)
- 配属部署への周知・説明
- 航空券などの手配(海外から呼び寄せる場合)
主な受け入れ準備としては、外国人が入居可能な住宅の手配・入社後の研修準備・業務マニュアルの作成などが考えられます。すぐに働き始められるよう、漏れのないようにしておいてくださいね。
また海外にいる外国人を採用した場合は、来日時のフライト手配まで行っておくとよりスムーズに受け入れられるでしょう。
また外国人を雇用する場合、あらかじめ配属部署に周知と説明を行っておくことも重要です。受け入れる社員たちの中には初めて外国人と働く人もいます。言葉や文化の違いはありますが、日本人社員の理解を事前に得ておくと安心です。
STEP6.雇用開始
外国人を無事に受け入れたら、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います。
この届出を怠ると30万円以下の罰金が科されるので、忘れないように注意しましょう。
優秀な外国人を採用するポイント

優秀な外国人を採用するために大切なのは、十分な給与額を提示するということ。
働き方改革などにより少しずつ変わってきてはいますが、いまだに日本では「年功序列」の制度が根強く残っています。そのため仕事の成果よりも勤続年数によって給与が決まる会社も少なくありません。
一方アメリカなどの海外では、成果や実力に応じて報酬額が決まる「成果主義」が当たり前。
もし優秀な外国人に対して十分な給与を払わなければ別の国に流れて行ってしまう恐れがあるので、給与額はよく検討しておきましょう。
外国人を雇用する場合の注意点

外国人労働者を雇用する際の注意点は、就労が認められていない者を雇用しないようにすることです。
不法就労だと判断されてしまった場合、就労者本人に強制退去などの処分が課せられるだけでなく、外国人を雇用している会社側にも罰則規定の適用(3年以下の懲役または200万円以下の罰金)があります。
もし外国人人材紹介会社などから紹介された場合でも、念のため在留資格・就労資格の内容は確認しておきましょう。
まとめ

グローバル化や事業拡大によって今後ますます外国人採用のニーズは高まっていきます。
在留資格の申請や受け入れ準備など日本人を採用するよりも手間がかかってしまいますが、しっかりと流れを把握しておけばスムーズに雇用できるはずです。
ぜひ本記事を参考にして、優秀な人材を獲得してくださいね。
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