【特定技能外国人労働者】受け入れ可能な業種と受け入れ方
2019年4月、日本の人手不足の解消のため、外国人労働者の受け入れ拡大を目指し在留資格「特定技能」が新設されました。経済産業省や厚生労働省などの省庁が人手不足と指定した14の業種(特定産業分野)において、特定技能資格を有した外国人労働者の受け入れが可能になっています。ここでは「特定技能」での外国人労働者の受け入れが可能な14業種についてまとめてます。
外国人技能実習制度と特定技能の違い
よく特定技能と比較される在留資格に「技能実習」があります。
技能実習は「日本が先進国として国際社会の発展のために、実務を通して日本の技能・技術・知識を開発途上国などの外国人に学んでもらい、各国へ移転していくこと」を目的としており、そのため技能実習生を単純な人手不足解消のための労働力として雇用することはできません。
現在、技能実習生の受け入れが可能な職種は約80職種と多岐にわたります。また、職種ごとにどういった業務に従事可能か、更に「作業」という区分で、150近くに細分化されています。
一方で、特定技能で受け入れ可能な業種は14分野に限られています。
(「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」2018年12月25日に閣議決定)
※特定産業分野14業種
参照:在留資格一覧表
今後、新たに人材不足の業種で特定技能外国人の労働が追加で認められる可能性はありますが、現在は、上記の14業種でのみ特定技能外国人労働者の受け入れが可能です。
また、14業種それぞれで所管の省庁が異なり、受け入れ見込み数なども個別に設定されています。
※青字の業種クリックで関連記事のページに移動できます。
特定技能でしか受け入れ出来ない業種
技能実習に比べ受け入れ対象業種が少ない特定技能ですが、特定技能でしか受け入れ出来ない業種も存在します。それは「宿泊業」と「外食業」の2つです。
これまで外食業の一部(医療・福祉施設給食製造)で技能実習が可能だったのみで、それ以外の「ハウスキーピング(清掃)」「宴会スタッフ(配膳)」「接客」「調理」といった単純労働とみなされる業務で外国人を雇用することは出来ませんでした。(資格外活動の許可を得た時間制限のある留学生アルバイトの雇用や、活動に制限の無い「永住者」などの雇用は除く)
こうした業務への外国人雇用が解禁されたことで、多くの外国人雇用が予想されており、
「宿泊業」「外食業」それぞれで今後5年間の外国人労働者の受け入れ見込み数は以下のように設定されています。
- 宿泊業:22,000人
- 外食業:53,000人
増加する訪日外国人観光客への対応など、一部では日本人以上の活躍も期待されているのではないでしょうか。
各業種の所管省庁と受け入れ見込み数
各業種の所管省庁や受け入れ見込み数についてまとめると以下のようになります。
業種 | 所管省庁 | 受け入れ見込み数 |
---|---|---|
介護業 | 厚生労働省 | 60,000人 |
ビルクリーニング業 | 37,000人 | |
素形材産業 | 経済産業省 | 21,500人 |
産業機械製造業 | 5,250人 | |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | |
建設業 | 国土交通省 | 40,000人 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | |
自動車整備業 | 7,000人 | |
航空業 | 2,200人 | |
宿泊業 | 22,000人 | |
農業 | 農林水産省 | 36,500人 |
漁業 | 9,000人 | |
飲食料品製造業 | 34,000人 | |
外食業 | 53,000人 |
前述の「外食業」に加え、「介護業」「建築業」「農業」などの分野で多くの外国人労働者の受け入れが期待されています。
参照:在留資格「特定技能」とは | JITCO – 公益財団法人 国際研修協力機構
介護業
介護業の受け入れ見込み数は14業種で最も多く、6万人となっています。
高齢化の影響で介護サービスの利用者は急増していくことが予想され、国内労働者の増加に加え、外国人労働者の受け入れが必須だと考えられています。
訪問介護は対象外となっており、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設などでの身体介護(入浴・食事・排せつの介助など)や支援業務(レクリエーションの実施・機能訓練の補助など)が主な業務になります。
建設業
近年、東京オリンピック特需などで建設需要が増加する一方で、建設業従事者は減少を続け、深刻な人手不足なっています。若年層の採用が難しく、またリーマンショック以降の建設需要減少時に他業種へ転職した職人が建設業界に戻ってこないといった状況から、外国人労働者の受け入れでの労働力の確保が期待されています。
また恒久的な需要があると思われる建設業界は、在留期間の上限が設定されていない特定技能2号への移行が認められている2業種のうちの1つとなっています。(建設業と造船・舶用工業の2業種以外では、現在、特定技能1号のみ存在し在留期間の上限が5年となっています)
農業
高齢化が進み若手の担い手が少ない農業でも、多くの外国人労働者の受け入れが見込まれています。建設業と違い特定技能1号のみが認可されている状況のため後継者の採用は難しいものの、繁忙期・閑散期が加味され、直接雇用以外に労働者派遣が認められているのが特徴です。(農業・漁業以外の分野では直接雇用のみ許可されています)
まとめ
特定技能外国人労働者の雇用にあたっては、分野による違いを理解しておく必要があります。また送出し国による手続きの違いも存在します。ご自身の事業分野と雇用したい外国人求職者の情報、両面からの判断・手続きが重要になります。