外国人雇用で活用できる「特定技能」の16分野・業種一覧を紹介!受け入れ方法も解説
多くの企業が人材不足の影響を受けるなか、即戦力となる外国人材の採用を後押しする制度として注目されているのが、在留資格「特定技能」です。
この記事では、特定技能で受け入れ可能な16分野・業種一覧や、1号・2号の違い、受け入れの流れや注意点まで、採用担当者が知っておくべきポイントを解説します。
自社が受け入れ対象に当てはまるか確認しながら、採用計画の検討に役立ててください。
◆外国人の採用を検討中の企業様には、自社のニーズにあった外国人材を紹介してくれる「GTN」の利用がおすすめです!無料相談から始めて、グローバルな人材の力をビジネスに活かしましょう。
Contents
特定技能制度とは?外国人雇用における役割と基本を解説

「特定技能」は、日本の人材不足が特に深刻な分野で、即戦力として外国人を雇用できるようにするために設けられた在留資格です。
ここでは、制度の基本概要と、外国人採用における位置づけを確認しておきましょう。
特定技能制度は、2019年4月に導入された新しい在留資格制度で、日本経済の持続的成長を支える人材確保を目的としています。
対象となるのは、一定の専門知識や技能、日本語力を持つ外国人で、企業は採用後すぐに現場で活躍してもらえる人材を確保できます。
在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
- 特定技能1号:一定の技能と日本語力を持つ人材が対象。最長5年まで在留可能で、16分野で就労が認められます。
- 特定技能2号:より高度な技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新制限がなく、家族帯同も可能です。現在は11分野まで拡大されています。
特定技能で外国人雇用が可能な16分野一覧

特定技能制度の最大の特徴は、対象業種が「人手不足が特に深刻な16分野」に限定されている点です。
まずは、それぞれの分野でどのような業務が任せられるのか、概要を整理しておきましょう。
| 分野 | 主な業務内容 | 現状・特徴 |
|---|---|---|
| 介護 | 高齢者施設などでの身体介護や生活支援 | 試験合格者数・在留者ともに多く、今後も需要拡大が見込まれる。2号はなし。 |
| ビルクリーニング | オフィス・商業施設などの清掃業務 | 求人倍率が高く人材不足が深刻。ホテルのベッドメイク業務も一部従事可能。 |
| 工業製品製造業 | 組立・加工・検査など製造ライン全般 | 受け入れ見込み数が最多。複数の区分が統合され、対象範囲が拡大。 |
| 建設 | 現場作業・施工・足場組立など | 在留資格変更者が多く、2号への移行も可能。土木・建築・設備の3区分。 |
| 造船・舶用工業 | 船体製造・溶接・部品加工など | 「溶接」分野が中心。2号試験は溶接区分のみ実施。 |
| 自動車整備 | 点検・整備・部品交換など | 在留者数は少なめだが、今後の需要増が予測される。 |
| 航空 | 手荷物取扱・搭降載・航空機整備など | 主に空港グランドハンドリング業務。2号は未実施。 |
| 宿泊 | フロント・接客・客室清掃など | ベッドメイクは付随業務のみ。多能工的な業務を任せられる。 |
| 自動車運送業 | 貨物輸送・運転・車両点検など | 2024年に追加。免許や日本語力の条件あり。 |
| 鉄道 | 保守・点検・運行サポート業務 | 2024年に追加。N3レベル以上の日本語力が必要。 |
| 農業 | 栽培・出荷作業など | 雇用形態に派遣が認められる数少ない分野。 |
| 漁業 | 養殖・漁獲・選別など | N3以上の日本語力が求められる。派遣雇用が可能。 |
| 飲食料品製造業 | 食品加工・製造・品質検査など | 在留者数が最も多く、人気が高い分野。 |
| 外食業 | 調理・接客・店舗運営など | 試験合格者数が多く、日本語能力が比較的重視される。 |
| 林業 | 伐採・搬出・植林など | 2024年に追加。受け入れ見込みは1,000人程度。 |
| 木材産業 | 製材・加工・検査など | 2024年に追加。国外試験実施も進行中。 |
特定技能1号と2号の違い|在留期間・要件・就労内容を比較

特定技能制度を理解する上で欠かせないのが、「1号」と「2号」の違いです。
採用計画を立てる際に必要なポイントを整理しておきましょう。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象 | 一定の技能・日本語力を持つ人材 | より高度な技能を持つ人材 |
| 在留期間 | 最長5年(更新あり) | 無期限(更新制限なし) |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
| 就労可能分野 | 16分野 | 11分野 |
| 主な要件 | 日本語試験・技能試験の合格 | 実務経験や上位資格の取得 |
1号は即戦力としての雇用を目的としており、技能実習からのステップアップとして活用されるケースも多くあります。
一方、2号は長期的な戦力確保を目指す企業向けで、幹部候補やリーダー層としての活躍が期待されています。
なお、「特定技能2号」で就労できるのは、現在以下の11分野です。
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
これらの分野では在留期間に制限がなく、家族帯同も可能なため、長期的な戦力として外国人材を採用したい企業にとって大きなメリットがあります。
特定技能外国人を採用するまでの手続きと流れ

特定技能外国人を受け入れるには、企業側・外国人双方にさまざまな要件があります。
制度を正しく理解し、必要な手続きを事前に把握しておくことが採用成功の第一歩です。
在留資格「特定技能」を取得するための条件
外国人が特定技能で就労するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上相当
- 技能試験:対象分野での知識・技術を確認する技能試験(分野ごとに実施)
※技能実習2号を修了している場合は、技能試験が免除されることもあります。
企業(受入機関)が満たすべき条件
特定技能外国人を雇用する企業は、「受入機関」として以下の要件を満たさなければなりません。
- 外国人との雇用契約が適切である(報酬が日本人と同等以上など)
- 過去5年以内に出入国・労働法違反がない
- 外国人への生活支援体制が整っている
- 分野ごとの協議会に加入している
外国人が安心して働ける環境を整えることが、採用企業に求められる基本です。
なお、申請段階でつまずきやすいポイントとして、「支援計画の不備」や「協議会未加入」による手続きの遅延が挙げられます。
初めて受け入れる企業は、登録支援機関に相談しながら進めると安全です。
受入機関に課される義務
受け入れ後、企業には以下のような義務が発生します。
- 雇用契約の適切な履行(報酬・労働条件など)
- 生活・就労支援の実施(日本語対応・生活オリエンテーションなど)
- 出入国在留管理庁への各種届出
支援業務は、登録支援機関へ委託することも可能です。
ただし、義務を怠ると新規受け入れができなくなるなどの行政処分を受ける可能性があります。
特定技能外国人の雇用ステップ

採用を検討してから実際に就労開始するまでの手続きには一定の時間がかかるため、スケジュールを逆算して計画を立てましょう。
国内採用と海外採用では流れが異なります。
【 国内で採用する場合 】
- 外国人が試験に合格、または技能実習2号を修了
- 雇用契約の締結
- 支援計画の作成・提出
- 在留資格変更申請
- 就労開始
【 海外から採用する場合 】
- 外国人が試験に合格
- 雇用契約の締結
- 支援計画の作成・提出
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在外公館でビザ申請・取得
- 入国・就労開始
書類の準備や審査に時間がかかることがあるため、採用決定から就労開始まで2〜3か月程度の余裕を見込んでスケジュールを組むのが望ましいです。
特定技能の手続きは、在留資格の申請や支援計画の作成など専門的な対応が多く、初めての企業には負担が大きい場合もあります。
そうした際は、GTNのような登録支援機関を活用するのもおすすめです。
人材紹介から手続き、生活サポートまで一括で支援してもらえるため、安心して採用を進められます。
まとめ

特定技能制度は、人手不足が深刻な業種で外国人材を即戦力として受け入れられる有効な選択肢です。
対象となる分野や1号・2号の違い、企業側の要件などを正しく理解しておくことで、採用活動をより計画的に進められます。
また、制度は今後も拡大・改正が見込まれるため、最新情報の確認も欠かせません。
自社の状況に合った形で制度を活用し、外国人材とともに事業の成長と競争力向上を目指しましょう。