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技能実習ビザや特定技能ビザで日本に滞在できる期間は?

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外国人が日本に滞在しながら就労することができる「就労ビザ」には様々な種類があり、その滞在期間もビザの種類によって異なります。日本で働く外国人を雇用する際、企業としてもどのくらいの期間滞在が可能なのか把握しておく必要がありますね。また、外国人の方も自分がどのビザを取得できるのか、そしてそのビザではどれだけの期間日本に滞在できるのかを知っておきたいところです。

今回は、外国人の方に人気の高い技能実習ビザと特定技能ビザを中心に、それぞれの滞在可能期間について詳しく解説していきます。就労ビザを取得して日本で働きたいとお考えの外国人の方も、外国人の雇用を検討されている企業の方にもぜひ参考にしていただければと思います。

なお、在留資格と在留期間の基本的な概念については、「在留期間とは?外国人採用に必須の在留資格と在留期間の基礎知識」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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技能実習ビザでの滞在期間

技能実習制度で来日する場合、最初の在留資格である技能実習1号の滞在期間は1年間です。この期間で十分な技能が身についたと認められれば、技能検定等の試験に合格することで、技能実習2号の在留資格が付与され、さらに2年間の滞在が可能となります。

技能実習2号修了後も引き続き日本で就労を希望する場合は、再度技能試験に合格し、優良な実習実施者として認定された企業で働くことが必要があります。

また、新たな技能実習3号のビザを取得するためには、一度母国に帰国し、1ヶ月以上の滞在が求められます。一定期間母国で過ごした後、再び日本に入国し技能実習を継続することになるのです。こうして技能実習3号の在留資格を取得できれば、さらに2年間の日本滞在と就労が可能となります。

つまり、技能実習1号から3号までの在留資格を全て取得できれば、トータルで最長5年間、日本で技能実習生として滞在・就労することができます。日本での経験を通して専門的な技能を身につけ、キャリアアップを目指す外国人の方にとっては魅力的な選択肢と言えるでしょう。

技能実習ビザの滞在期間と条件

ビザ種類在留期間取得条件追加情報
技能実習1号最長1年間初回付与基礎的な技術を習得
技能実習2号最長2年間技能検定等の試験に合格実践的な技能を修得
技能実習3号最長2年間技能試験合格、実習実施者認定、母国に1ヶ月以上滞在後さらに高度な技能を修得

特定技能ビザでの滞在期間

特定技能ビザは、特定の技能を持ち、来日後もその技能を活かして働く外国人向けの在留資格です。特定技能1号と2号の2種類に分かれており、1号では最長5年、2号では最長3年の滞在が可能となっています。ただし、いずれも一定の期間ごとに在留資格の更新手続きが必要です。

特定技能1号で就労できる分野は12分野です。一方、特定技能2号は介護を除く全ての分野で就労が可能となっています。

特定技能ビザの取得には、自らが持つ特定技能を証明するための試験に合格することが求められます。併せて、日本での生活に必要な一定レベル以上の日本語能力を有していることを示す日本語試験の合格も必須条件となっています。

ただし、過去に同じ職種で技能実習2号を修了している場合は、技能試験と日本語試験が免除されるので、スムーズにビザ取得ができるでしょう。技能実習から特定技能へとステップアップし、より長期にわたって日本で働きたいと考える外国人の方も多いのではないでしょうか。

特定技能ビザの情報

ビザ種類在留期間就労可能分野取得条件備考
特定技能1号最長5年間介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業の12分野
特定技能試験、日本語試験に合格技能実習2号修了者は技能試験と日本語試験免除
特定技能2号最長3年間介護分野以外の11分野特定技能試験、日本語試験に合格技能実習2号修了者は技能試験と日本語試験免除

特定技能ビザで外国人材を受け入れる際の対象分野や業種、具体的な受入れ方法については、「【特定技能】外国人労働者の受け入れ可能な分野・業種と受け入れ方」で詳しく解説しています。また、特定技能と技能実習の違いや、特定技能で外国人を雇用する際の条件については、「在留資格「特定技能1号・2号」とは?「技能実習」の違いや雇用側の条件」をご参照ください。

その他、外国人が就労可能なビザと滞在期間

先に紹介した技能実習や特定技能以外にも、外国人が日本国内で就労可能なビザの種類はいくつかあります。代表的なものとして、以下のようなビザが挙げられます。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号、高度専門職2号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動

例えば「技能」は、「特定技能」とは異なり、中華料理やフランス料理などの調理師の方が該当します。また「特定活動」には、ワーキングホリデーや、経済連携協定(EPA)に基づいてフィリピン、インドネシア、ベトナムから受け入れている看護師・介護福祉士の方々が含まれ、「技術・人文知識・国際業務」では、IT技術者や設計技術者などが対象となります。

これらのビザの多くは、5年、3年、1年といった期間の滞在が許可されるケースが一般的です。初めて在留資格を取得する際は1年間の滞在期間が付与されることが多いようですが、その後の納税や各種届出を適切に行わないと、更新の際に滞在期間が短縮されてしまう可能性もあるので要注意です。

外国人が日本で就労する際に取得できる様々なビザの種類と、それぞれの申請に必要な書類については、「外国人の就労ビザの種類と申請時の必要書類について」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

例外的に就労可能となるビザ

出入国管理法上、原則として就労が認められていないビザの中にも、一定の条件の下で就労が可能となるものがあります。具体的には、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格が該当します。

これらのビザを持つ外国人が就労するためには、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。許可が下りれば、1週間につき28時間を上限として働くことができるようになります。

それぞれのビザにおける滞在可能期間は次の通りです。

文化活動…3年、1年、6月
短期滞在…90日、30日、15日
留学…留学先の教育機関での修学期間に応じて、4年3ヶ月~3ヶ月
研修…1年、6月、3月
家族滞在…就労者本人の在留期間に合わせて5年~3ヶ月で変動

家族滞在ビザは、就労する外国人の配偶者や子供などに与えられる在留資格で、就労者本人の滞在期間に連動するのが特徴です。

まとめ

本記事では、外国人が日本で就労する際に取得可能な代表的なビザと、それぞれの滞在期間についてご紹介しました。在留資格の種類によって認められる滞在期間は異なりますが、最長5年間というのが多くのビザで共通している点だと言えるでしょう。

もちろん、在留資格の交付に際しては、外国人本人の経歴や学歴、語学力、受入れ企業の事業内容や規模など、様々な審査項目をクリアする必要があります。在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類の準備だけでも、かなりの労力を要する作業です。

外国人材の雇用を検討する企業にとって、在留資格の理解は欠かせません。一方で、外国人を採用する際には、在留資格以外にも様々な準備や手続きが必要となります。外国人労働者の募集から採用までに必要な準備と手続きについては、「外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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