日本の各就労ビザでは、どれぐらいの期間滞在できるか?
外国人が日本に滞在しながら就労することができる「就労ビザ」ですが、その滞在期間は様々です。職場に外国人の方を迎える際、どれぐらいの期間滞在ができるのか知っておきたいところです。
今回は、技能実習ビザ、特定技能ビザなどを中心に滞在期間を見ていきたいと思います。
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技能実習制度の在留資格
技能実習制度で日本に来た場合、最初に付与される技能実習1号の在留資格で与えられる滞在期間は1年です。
さらに滞在したい場合、仕事を通してどれだけのスキルが身についたか確認する試験又は検定に合格することが必要です。合格した場合技能実習2号の在留資格が付与されます。技能実習2号の滞在期間が終わってもさらに日本に滞在したい場合、また自身の就労先に関わる技能試験を受け合格することが必要です。また、就労先のも優良な就労先であると認められることが必要になります。またこのビザを取得し、訪日するまで一旦1か月以上帰国が必要です。
晴れて技能実習3号の在留資格を得ることができればさらに2年の間日本に滞在し就労が可能となります。技能実習1~3豪の在留資格を得ることができれば通算で5年日本に滞在することが可能です。
特定技能の在留資格
特定の技能を持ち、渡日後もその技能に関わる仕事をする場合、日本に滞在することができるビザです。特定技能1号、2号と分かれており、1号では通算5年、2号では3年の滞在が可能となります。どちらも一定期間で更新が必要となります。
また特定技能1号が取得可能となる分野も限られており、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14の分野となります。
さらに特定技能2号のビザを取得したい場合ですが、2号で認められているのは建設、造船・舶用工業の2つのみとなるので注意が必要です。技能実習制度と同じように、特定技能を持っていることを証明するため試験に合格することが必要です。
日本で生活が可能なレベルの日本語能力を持っていることを証明するために日本語試験の受験も必要になります。自信が取得しようとしている特定技能ビザと同じ分野の職で技能実習2号を修了していた場合は技能試験と日本語試験は免除となります。
その他就労可能な在留資格と滞在期間
上記の技能実習制度、特定技能の在留資格以外で日本で就労が可能な職種は下記の通りとなります。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号、高度専門職2号、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動
上記のような言葉の組み分けだと特定技能や技能実習との違いが分かりづらい部分があるのですが、この中の「技能」は特定技能ではなく、中華やフランス料理などのコックが例として挙げられています。また、特定活動はワーキングホリデーや日本と経済連携協定を結ぶフィリピン、インドネシア、ベトナムから受け入れる看護師や介護福祉士がそれにあたります。
さらに、「技術」の中に入るのはコンピュータ技師や自動車設計技師など、高度な技術を持った外国籍の方がこれにあたります。いずれも5年、3年、または1年程度の在留期間となることが多いようです。初回の認定ではとりあえず1年の在留期間が与えられるケースが多く、滞在が決まった後も納税や届け出をしっかりと行わないと在留期間が短くなってしまうこともあるようです。
原則就労が認められていないが場合によって就労可能となる在留資格
上記のタイトルの通り、ルールでは就労が不可能ですが、場合によって就労が可能となる在留資格もあります。こちらは文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格がそれにあたります。地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ1週間に28時間の就労が可能となります。
上記のビザの滞在期間は下記のようになります。
文化活動…3年、1年、6月
短期滞在…90日、30日、15日
留学…留学先の期間によるが4年3か月~3か月
研修…1年、6月、3月
家族滞在…就労する外国人の扶養者に付与される在留資格のため就労者の滞在期間により5年~3か月で変動
まとめ
本記事では就労可能な在留資格の滞在期間をまとめました。各ビザにより滞在可能な期間は異なりますが、最長でも5年というのが多くのビザで共通しているようです。
必要だと認められた滞在期間が与えられるようになりますが、事前の書類の準備や受け入れ側の準備など煩雑な工程の対応が必要となります。
はじめて在留資格の申請のための書類の準備をする場合は専門の弁護士など頼ってみるといいかもしれません。人を一人いれるだけでその人の履歴や犯罪歴などの証明が必要となりますので、可能な範囲で情報収集など早めの準備をしておきましょう。