資格外活動許可とは?申請方法や必要書類をご紹介
2021/12/22 最終更新
「今持っている在留資格以外での活動をしたい」「資格外活動許可について知りたい」など資格活動許可の概要を知りたい方は多いのではないでしょうか。今回は、資格活動許可とは何かについてから、申請方法や必要書類についてご紹介します。今持っている在留資格以外で、活動したいことがある人はぜひ読んでみてください。
資格外活動許可とは?
資格活動許可とは、すでに持っている在留資格の属性ではない収入を伴う事業を行うまたは報酬を受ける活動を行う場合に行う際に必要になる許可のことです。
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
出典:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
資格外活動許可の種類について
資格活動許可は大きく分けて2種類に分けられます。
- 包括許可
- 個別許可
包括許可とは、一週につき28時間以内の収入を伴う事業を行うまたは報酬を受ける活動を行う場合に許可されます。また、上記(3)以外に当てはまる場合に許可されます。いわゆるアルバイトのようなものです。具体的な例を以下にあげます。
- 在留資格が「留学」の場合
- 在留資格が「家族滞在」の場合
個別許可とは、上記1に当てはまる場合に許可されます。
上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
許可の対象となる方の例:
出典:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
申請方法

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申請する必要があります。どこで受付すれば良いのか分からない場合には、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせて確認をしましょう。
手数料や申請料はかかりません。また、申請を行ってから手続きが完了するまでに2週間~2か月かかります。
資格外活動許可申請の必要書類
資格活動許可申請の必要書類
資格活動許可申請には以下の必要書類が必要となります。
出典:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請書は、出入国在留管理庁のホームページでダウンロードすることが可能です。
新規で入国を行う留学生や、新規で入国を行い、地方公共団体などで働くものに与えられる在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限られます。)」方は、様式が一般的なものと異なりますのでご注意ください。
届出書の記載事項については、主に以下の事項を記入します。
- 国籍
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 配偶者の有無
- 住居地
- 電話番号
- 現に有する在留資格
- 在留期間、在留期間の満了日
- 現在の在留活動の内容
- 他に従事しようとする活動の内容
- 職務の内容
- 雇用期間
- 週間稼働時間
- 勤務先(名称、所在地、電話番号、業種)
- 報酬
- 代理人の情報
それぞれの項目をチェックし、記入漏れがないようにしましょう。
まとめ
資格活動許可申請には、包括許可と個別許可の2種類があります。また、申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申請する必要があります。登録にかかる手数料は無料です。今回は、資格活動許可とは何かということから、許可の種類、申請方法の概要や必要書類についてご紹介しました。資格活動許可の概要について知り、正しい申請方法を知りましょう。
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