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外国人技能実習生の日本国籍・永住権取得は難しい?条件や取得例も紹介

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日本の技能実習生たちが作業している様子

日本の技術やノウハウを学ぶために海外から来日した外国人技能実習生たちは、職場において重要な役割を果たしています。中には、熱心に学び、仕事に取り組むことで職場に欠かせない存在となり、帰国することなく日本に留まりたいと望む実習生もいます。雇用主としては、これらの熱心な技能実習生を手放したくないと感じることもあるでしょう。では、こうした外国人技能実習生が日本国籍や永住権を取得することは可能なのでしょうか?

この記事では、外国人技能実習生が日本国籍や永住権を取得するために必要な条件とプロセスについて詳しく解説します。さらに、雇用主が技能実習生の長期滞在をサポートをする方法についても触れていきます。

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外国人技能実習制度で得る在留資格とは

厚生労働省の資料「外国人技能実習制度について」によると、外国人技能実習生が最初に得る在留資格は「技能実習1号」となり、最長1年間日本で働くことが可能です。

その後試験に合格する、送り出し国の需要に合致する職種であるなどの条件をクリアしていれば「技能実習2号」(2年間)「技能実習3号」(2年間)と在留資格を変更・取得することができ、合計で5年間は日本で仕事をすることが可能となります。この在留資格の変更や取得に関する詳細は、以下の記事でさらに掘り下げています。

在留資格変更時の申請手続き!必要書類や審査期間も解説
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説!

技能実習生が在留期限を超えて日本に住むには

はるばる来た日本にもっと住みたいと考えた技能実習生は日本にいるためにまず検討する手段は特定技能の在留資格へ切り替えることでしょう。特定技能の在留資格は日本の人材不足を補うために導入されたため、特定の技術を得ていることと日本語能力があることが条件となっています。

上記の外国人技能実習制度による在留期間を越え、さらに日本で働くことを選択したい場合、特定技能の在留資格へ切り替える人が多いようです。特定技能の在留資格による在留期間は特定技能1号と特定技能2号を合わせて10年です。また、特定技能2号を取得した場合永住権を取得できる可能性があります。

外国人技能実習生が帰化(永住権を取得)する条件

永住権を取得する条件としてまず挙げられやすいのが日本人と結婚し、配偶者の在留資格を得る場合です。

また、上記の特定技能2号を取得した場合の永住権は以下のような条件を達した場合に取得できる可能性があります。

  • 10年以上継続して在留しており、且つうち5年は就労資格か居住資格で在留している
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 最長の在留期間(3年・5年)を所持していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

このため、日本で働く外国人の増加についで永住権の取得者も増加するという流れができます。

また、国籍法により一定の年齢や素行の水準、引き続き日本に居住する意思があることが認められるなどすれば、帰化することができ日本国籍を取得できる可能性があります。ただその際に用意しなければならない書類が多く、煩雑な手続きが必要となるため計画を立てて準備するべきでしょう。この点について、以下の記事でさらに解説しています。

永住権申請に必要な理由書とは?書き方から注意点までを解説
日本の永住権取得と帰化プロセス!難易度・対策から成功ポイントまで

受け入れ側(雇用主側)でやること・できること

職場の技能実習生の在留資格変更・取得のため、受け入れ側でできることはまず技能実習生の日本語能力を上げること、仕事での技能を取得させることです。また、技能実習生の在留資格変更の際、受け入れ側に達成を求められる水準もあります。

例えば、技能実習2号から技能実習3号へ変更する場合の条件に、「③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの」があります。

こちらは技能の習得に関わる実績の確認など、複数の項目が掲げられそれぞれに点数が設けられています。厚生労働省の「外国人技能実習制度について」という資料を参考にしてみてください。こちらの項目を満たせば技能実習3号の取得ができる可能性があります。

また、技能実習3号の取得後に特定技能の在留資格に変更するにはどのような条件を達成しなければならないのでしょうか。

出典:厚生労働省「外国人技能実習制度について」

在留期間を伸ばすために、まずは技能実習から特定技能へ

まず特定技能1号による受け入れ分野を確認すると、「介護分野」「ビルクリーニング分野」「農業分野」「漁業分野」「飲食料品製造業分野」「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」「建設分野 造船・舶用工業分野」「自動車整備分野」「航空分野」「宿泊分野」「外食業分野」となっています。続く特定技能2号での受入れ対象は「 建設分野」「造船・舶用工業分野」の2分野のみです。

もし特定技能1号の分野で就労しており、且つ技能実習2号を取得していた場合、特定技能の在留資格への変更の際に必要な特定技能の試験が免除されます。受け入れ側としては特定技能雇用契約を技能所有者と結ぶ必要があり、日本国籍を持つ正社員と同等の労働条件、帰国のための旅費を企業側で負担するなどの内容となります。

上記で記載したように、技能実習生として来日した外国人が日本で働く期間を伸ばすための方法としてまず挙げられるのは特定技能の在留資格への変更です。こちらには試験への合格や受け入れ側の労働環境における一定水準の達成などが必要となります。

また外国人側でできる動きでは帰化の申請です。必要となる書類の準備には「書類をそろえる」ということだけでなく、昨今では送り出し機関の不正も問題視されているため、「書類の内容の確認」が特に大事です。

もしも長期的に仕事を任せたいと思う技能実習生がおり、実習生自身が日本に長く住みたいと考えている場合に上記のような方法で長期的に日本で働ける可能性があります。

まとめ

今回は、外国人技能実習生の日本国籍取得について解説してきました。 外国人技能実習生が、日本国籍及び永住権を取得するには、様々な要件があり、手続きも煩雑のため事前に計画を立てておくことが重要です。 また、外国人技能実習生を受け入れるにも、仕事での技能を取得させることや、一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められる監理団体及び実習実施者になるという水準があるなど責任は重大です。 ぜひこの記事を参考にして、日本への永住権及び日本国籍取得の条件や方法について理解を深めていただければ幸いです。

参考:在留資格「特定技能」とは|JITCO外国人技能実習制度について|出入国在留管理庁

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