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登録支援機関に登録するための要件は?

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「特定技能所属機関」と契約を結び、「1号特定技能外国人」への全部の支援計画を行う者は、「登録支援機関」としての登録を受けることが可能です。この登録を受けるためには、支援の一部ではなく全部を実施できなければなりません。また、「特定技能所属機関」から委託を受けた「登録支援機関」は、通訳等の一部の業務を除き支援の実施を再委託することは認められていません。今回は、「登録支援機関」に登録するための要件、登録拒否事由について説明します。

登録支援期間の申請については以下の記事をチェックしてみてください。

登録支援機関の申請・届出等

1.入管法等による刑罰を受けたことによる拒否自由(入管法19条の26第1項1号ないし4号、入管法施行令5条)

 登録支援機関の登録拒否事由は、以下の通りです。

⑴ 関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項1号ないし4号、入管法施行令5条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

次のいずれかに該当する者は、関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当します。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(参考:入管法19条の26第1項1号)
  2. 出入国又は労働に関する法律(参考:入管法施行令5条で定めるものに限る)に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(参考:入管法19条の26第1項2号)
  3. 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(参考:入管法19条の26第1項3号)
  4. 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(参考:入管法19条の26第1項4号)  

⑵ 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由

参考:入管法19条の26第1項5号、6号、11号、12号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点から登録拒否事由に該当します。

  1. 精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者(参考:入管法19条の26第1項5号、入管法施行規則19条の20)
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(参考:入管法19条の26第1項6号)
  3. 法人の役員、未成年の法定代理人が登録拒否事由(入管法19条の26第1項13号及び14号は除く)に該当することがある者(参考:入管法19条の26第1項11号、12号)

⑶ 登録を取り消されたことによる拒否事由

登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合は、取消日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。登録取消時の役員についても対象となります。

⑷ 出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項9号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

登録の申請日前5年以内において、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った者は、登録拒否事由に該当します。不正行為の主な項目は以下の通りです。

  1. 保証金を徴収している者から紹介を受けて支援委託契約を締結する行為、すなわち特定技能所属機関との支援委託契約を締結する際に、これをあっせんする第三者がいる場合において、この第三者が保証金の徴収等を行っている者であることを知りながら、この第三者からの紹介を受け、特定技能所属機関と支援委託契約を締結する行為をさします。
  2. 登録支援機関の登録取消しを免れる行為、すなわち登録支援機関の登録の取消しが行われようする者が、取消しを免れる目的で入管法19条の29第1項による支援業務の廃止の届出を行う行為をさします。

⑸ 暴力団排除の観点からの拒否事由

参考:入管法19条の26第1項10号、13号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

  1. 暴力団員等(入管法19条の26第1項10号)及びその役員が暴力団員等である法人(入管法19条の26第1項12号)
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者(入管法19条の26第1項13号)

以上の者は登録拒否事由に該当します。

⑹ 行為不明者の発生による拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第1号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

登録支援機関が外国人(※)について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合は、登録拒否事由に該当します。すなわち過去1年間に責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことが求められます。

(※)① 支援対象である1号特定技能外国人、② 自らが監理団体として監理している技能実習生、③ 自らが雇用する特定技能外国人及び技能実習生。

⑺ 支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第2号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

登録支援機関になる場合、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う支援担当者を事務所ごとに1名以上選任することが必要です。

  1. 支援責任者とは
    登録支援機関の役員又は職員であり、支援担当者を指導・監督する立場の者をいいます。職務内容としては、支援業務に従事する支援担当者の管理を行うほか、支援の進捗状況の確認と届出に関すること、特定技能所属機関との連絡調整に関すること、関係省庁や機関との連絡調整に関すること等、統括管理を行うことがあげられます。
  2. 支援担当者とは
    登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿い支援を行う者をいい、常勤であることが望まれます。また、支援責任者は支援担当者を兼務することもできます。

⑻ 中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第3号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

登録支援機関になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者(入管法19条の3)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。
  2. 過去2年間に報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有すること。
  3. 先に述べた支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上就労資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有すること。
  4. 1から3に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者。

⑼ 情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第4号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

支援業務を適正に確保する観点から以下の1から3の条件をクリアする必要があります。

  1. 特定技能外国人が十分に理解できる言語(母国語には限られない)による適切な情報提供体制がある
  2. 担当職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制がある(言語対応が可能な職員が在籍していない場合は通訳の確保等)
  3. 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者の定期的面談を実施できる体制がある(3か月に1回以上面談を実施できる体制)

⑽ 支援業務の実施状況に係る文書の必要的記載事項

具体的には以下があげられます。

  1. 支援実施体制に関する管理簿
  2. 支援の委託契約に関する管理簿
  3. 支援対象者に関する管理簿
  4. 支援の実施に関する管理簿(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保等)

⑾ 支援責任者と特定技能所属機関との関係性等による拒否事由

参考:入管法19条の26台1項14号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

支援の中立性を確保する目的により、支援責任者が特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族等の場合は、登録確認機関になることはできません。また、支援責任者になろうとする者が過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であり、この特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者になる場合も、登録支援機関になることはできません。

⑿ 特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第7号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

1号特定技能外国人に対し、各種の義務的支援に必要な費用を直接・間接的を問わず負担させないことが求められます。例えば、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳の経費、特定技能外国人の出入国時の送迎にかかる交通費等です。

⒀ 支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由

参考:入管法19条の26第1項14号、入管法施行規則19条の21第8号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

登録支援機関は、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合には、支援業務に関する費用及びその内訳を明示することを求められます。契約締結時に料金について根拠に基づいて内訳を明らかにすることが必要です。

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