登録支援機関になるには?登録するための要件について詳しく解説

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特定技能1号の外国人を受け入れる際、企業には仕事や生活に関する支援が求められます。その支援業務を企業に代わって担うのが「登録支援機関」です。

登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁への登録が必要で、一定の要件を満たさなければなりません。また、要件を満たしていても、過去の法令違反などがある場合は登録が認められないことも。

本記事では、「登録支援機関とは何か」という基本から、登録に必要な要件、登録が拒否される主なケースまでを解説します。

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Contents

登録支援機関になるには?

登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁へ登録申請を行い、審査を受ける必要があります。

登録支援機関は、特定技能外国人の受入れにおいて欠かせない存在であり、適切な支援を提供することで、外国人が日本の職場や生活環境に適応しやすくなります。一方で、支援の質や体制には高い水準が求められます。

申請時には、支援責任者・支援担当者の選任状況や、外国人支援に関する実績、情報提供体制などを示す必要があります。また、過去の法令違反や不適切な運営があった場合は、要件を満たしていても登録が拒否される可能性がある点にも注意が必要です。

登録支援機関としての役割と責任を理解したうえで、十分な準備を整えて申請を進めることが求められます。

登録支援機関の登録要件は?

登録支援機関の主な登録要件について、出入国在留管理庁の基準をもとに確認していきましょう。

(1)支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること

登録支援機関には、支援業務全体を統括する「支援責任者」と、実務を担当する「支援担当者」の配置が求められます。支援責任者は機関の役員または職員から、支援担当者は役員・職員のほか外部人材から選任することも可能です。

最低でも、支援責任者1名、支援担当者1名以上を確保する必要があります。

(2)一定の受入れ実績または相談業務の経験があること

以下のいずれかに該当することが求められます。

  • 過去2年以内に、中長期在留者(就労資格)の受入れ実績がある
  • 過去2年以内に、報酬を得る目的で外国人に関する相談業務を行った経験がある
  • 支援責任者または支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者(就労資格)の生活相談業務に従事した経験がある
  • 上記と同程度に、支援業務を適正に実施できると認められる

機関自体に実績がなくても、選任する人材の経験によって要件を満たせる場合があります。

(3)外国人が理解できる言語で支援を行える体制があること

外国人が十分に理解できる言語で、情報提供や相談対応ができる体制を整えていることが必要です。担当者が外国語に対応できる場合や、通訳・翻訳体制を確保している場合も要件を満たすと判断されます。

(4)過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと

登録支援機関の責めに帰すべき事由により、特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないことが求められます。適切な管理・支援体制が整っているかどうかを判断する基準の一つです。

(5)支援費用を外国人本人に負担させないこと

支援業務にかかる費用を、直接的・間接的に外国人本人に負担させてはいけません。支援費用は、登録支援機関または委託元である特定技能所属機関が負担する必要があります。

(6)過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反がないこと

入管法や労働関係法令について、過去5年以内に不正行為や著しく不当な行為を行っていないことが条件です。コンプライアンス体制が整っているかどうかも、重要な審査ポイントとなります。

参考:法務省資料 登録支援機関向け

登録の拒否事由とは?

登録要件を満たしていても、以下のような事由に該当する場合は登録が拒否されます。

⑴ 関係法令違反により刑罰を受けた場合

関係法律(入管法、労働関連法など)に違反して刑事罰を受けた場合、その刑の内容や時期によっては登録が拒否されます。例えば、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合などが該当します。

⑵ 申請者や役員等の行為能力・適格性に問題がある場合

申請者や申請団体の役員等について、以下のような事由がある場合は登録が拒否されます。

・成年被後見人、被保佐人など行為能力が制限されている
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・役員等が欠格事由に該当する

申請者や役員等の適格性が厳しく審査されます。

⑶ 過去に登録支援機関の登録を取り消されている場合

過去に登録支援機関の登録を取り消された場合、取消日から5年を経過していないと、再登録は認められません。また、登録取消時の役員も同様に欠格事由に該当します。一度取り消された場合のハードルは高いと言えるでしょう。

⑷ 出入国・労働関係法令に関する不正行為があった場合

出入国関連法令や労働関連法令に関して、過去5年以内に不正行為や著しく不当な行為を行っていた場合は登録が拒否されます。不正行為の例としては以下のようなものがあります。

・外国人に金銭的負担をさせていた機関からの紹介で支援委託契約を結ぶこと
・登録取消を免れるために不正に支援業務の廃止届を出すこと

不正行為を行った場合、登録支援機関としての適格性が認められません。

⑸ 暴力団との関係が認められる場合

申請者や申請団体の役員等が暴力団員であったり、暴力団員がその事業活動を支配したりしている場合は、登録が拒否されます。暴力団とのつながりは一切認められません。

⑹ 行方不明者を発生させている場合

過去1年以内に支援対象の外国人の行方不明者を、支援機関の責めに帰すべき事由により発生させている場合は登録が認められません。外国人の受入れ時の管理や支援が不十分だったことを示唆するためです。

⑺ 支援責任者・支援担当者が適切に選任されていない場合

支援体制の要となる支援責任者と支援担当者が適切に選任されていない場合は、登録が拒否されます。支援業務を適切に運営できる人材の確保は登録の大前提だからです。

⑻ 外国人受入れや相談対応の実績が不足している場合

外国人の受入れや生活相談などの経験が一定の基準を満たしていない場合は登録できません。機関自体の実績や選任する人材の経験が審査されるため、実績をしっかりと示す必要があります。

⑼ 情報提供・相談対応体制が不十分な場合

外国人への情報提供や相談対応の体制が十分でない場合、登録が拒否される可能性があります。例えば以下のような点が求められます。

  • 外国人が理解できる言語での情報提供体制
  • 外国人からの相談に適切に対応できる体制
  • 外国人との定期的な面談を実施できる体制

言語面や相談業務の体制整備は非常に重要だと言えます。

⑽ 支援業務に関する文書管理が不適切な場合

支援業務に関する文書について、必要な事項の記載が不十分だと登録できない場合があります。支援実施体制、委託契約内容、支援対象者の情報などを適切に管理し、記録に残すことが求められます。

⑾ 支援責任者と特定技能所属機関との関係性に問題がある場合

支援責任者と特定技能所属機関との間に特別な関係性がある場合、支援の中立性が保てないとして登録が拒否される可能性があります。例えば、次のようなケースが該当します。

  • 支援責任者が特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族
  • 支援責任者が過去5年以内に特定技能所属機関の役職員だった場合

利益相反を避け、支援の公正性を保つ必要があります。

⑿ 支援費用を外国人に負担させている場合

外国人に支援費用を負担させる場合は登録できません。書類作成、各種手続、生活支援など、支援に必要な費用は機関や所属機関が負担すべきものだからです。間接的に外国人に転嫁することも認められません。

⒀ 支援委託契約で費用の内訳を明示していない場合

特定技能所属機関との支援委託契約を結ぶ際、支援費用とその内訳を明示しなければ登録が拒否されます。契約内容を明確にし、不明瞭な費用請求を防ぐ必要があるためです。

参考:出入国管理及び難民認定法

まとめ

登録支援機関とは、特定技能外国人の仕事や生活を支援する役割を担う機関です。登録には出入国在留管理庁への申請が必要で、支援体制や実績、法令遵守状況などが審査されます。

要件を満たしていても、不正行為や体制不備がある場合は登録が認められません。登録を目指す際は、制度を正しく理解したうえで、支援体制を整えることが重要です。

登録支援機関の申請・届出については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
▶︎ 特定技能登録支援機関の申請と届出に必要な書類を解説

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