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登録支援機関の申請・届出等

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登録支援機関の登録を受ける場合には、「登録支援機関登録申請書(入管法施行規則別記様式第29号の15様式。以下「申請書」という。)を申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出することが必要です。申請する際は、申請書を郵送又は持参します。初回の登録申請は支援業務開始予定日の2ヵ月前までに行い、更新申請は登録有効期間の満了日の2ヵ月前までに行います。登録事項が変更した場合は、変更の日から14日以内に届出書を提出しなければなりません。今回は、初めて申請する場合及び各種変更等に関する届出について解説します。

日本での住所の書き方がわからないという方は以下の記事を参考にしてみてください。

日本の住所はどうやって書けばいい?英語での書き方も解説

1.登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧及び確認表

 登録申請に係る提出書類は以下の通りです。

番号必要書類   書式      留意事項
1手数料納付書  (省令様式) 別記第83号の2様式・次の通り収入印紙を貼付する。
・新規登録:2万84,000円
・登録更新:1万1,100円
2登録支援機関登録申請書(省令様式) 別記第29号の15様式 
3登記事項証明書法人の場合提出が必要
4住民票の写し・個人事業主の場合提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
5定款又は寄付行為の写し・法人の場合に提出が必要
6役員の住民票の写し・登録支援機関が法人の場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人の支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて誓約書(特定技能外国人 支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提出でも可。
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びにその役員の住民票の写し)。
7登録支援機関の役員に関する誓約書参考様式第2-7号・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要。
8登録支援機関概要書参考様式第2-2号 
9登録支援機関誓約書参考様式第2-1号 
10支援責任者の就任承諾書及び誓約書参考様式第2-3号 
11支援責任者の履歴書参考様式第2-4号 
12支援担当者の就任承諾書及び誓約書参考様式第2-5号 
13支援担当者の履歴書参考様式第2-6号 
14支援委託手数料に係る説明書(予定費用)参考様式第2-8号 
出典:法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/content/001289240.pdf

2.登録支援機関に関する届出等

 (1)登録事項変更に関する届出

変更事項添付書類特記事項
氏名又は名称<共通>登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
<法人の場合> 登記事項証明書
<個人事業主の場合>
・住民票の写し
・変更後の屋号を明らかにする書類
・支援を行う事務所の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
・添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には該当する変更部分のみを記載すること。
住所<共通> 登録支援機関概要書 (参考様式第2-2号)         
<法人の場合> 登記事項証明書
<個人事業主の場合> 住民票の写し
・郵便番号又は電話番号のみを変更する場合には、変更事項を「住所」として届出が必要(添付書類は不要)。
・支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
・添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみを記載すること。
代表者の氏名(法人の場合)登録支援機関概要書 (参考様式第2-2号) 登記事項証明書 住民票の写し・添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみを記載すること。
支援業務を行う事務所の所在地登録支援機関概要書 (参考様式第2-2号)  ・支援を行う事務所の名称を変更する場合には、変更事項を「支援業務を行う事務所の所在地」として届出が必要。
・登録支援機関の住所についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
・登録支援機関の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する部分のみを記載すること。
支援業務の内容及び実施方法登録支援機関概要書 (参考様式第2-2号)添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみ記載すること。
支援業務を開始する予定年月日 登録申請時に申請書に記載した予定年月日に支援業務を開始しない場合に届出が必要。
特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要登録支援機関概要書 (参考様式第2-2号)・対応可能言語を追加又は削除した場合に届出が必要
・添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみを記載すること。
参考:出入国在留管理庁     http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00184.html

 3.支援業務の休止又は廃止に係る届出

登録支援機関は、支援業務を休止又は廃止したときは、その休廃止日から14日以内に支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。また、支援を行う事務所のうち、一部の事務所で支援業務を休止する場合、又は新しい事務所で支援業務を開始する場合は、登録事項変更に関する届出を提出します(参考様式第4-1号)。なお、支援業務を廃止したときは登録支援機関登録通知書を返納します。

4.支援実施状況に係る届出

登録支援機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、支援全部委託を受けた特定技能所属機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)を提出しなければなりません。届出事項は以下の通りです。

①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号

②特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地

③特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況

④出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

5.その他留意事項

⑴ 生活オリエンテーションの実施
支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)の「生活オリエンテーション」については確認書(参考様式5-8号)の添付が必要です。

⑵ 支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)の「相談又は苦情への対応」の「相談内容及び対応結果」については、支援を実施した場合のみ1号特定技能外国人から受けた相談内容及び相談への対応結果を記載し、仮に労働基準監督署への通報やハローワークへの相談を行った場合は、その旨も併せて記載する必要があります。

⑶ 非自発的離職時の転職支援
非自発的離職をした1号特定技能外国人に対する転職支援の及び対応結果を記載の上、具体的な転職支援としてハローワークへ相談に同行した場合(特定技能基準省令第3条1項1号)にはその旨を併せて記載することが必要です(入管法施行規則19条の24第2項3号、支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)注意欄7)。登録支援機関が非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は、特定技能所属機関から該当する外国人に関する受入れ困難に関する届出書(参考様式第3-4号)が提出されていることが出入国在留管理庁により確認されます。

⑷ 定期面談
定期面談の実施状況を記載した定期面談報告書(参考様式第5-5号、5-6号)を添付し、面談の内容及び対応結果を届出することが求められます。 

 ⑸ 特定技能所属機関の不正行為を把握した場合の措置
登録支援機関が特定技能所属機関の不正行為を把握した場合、労働基準監督署等への通報を行った上で、特定技能所属機関の責任者に対し不正行為の事実を通知すると同時に、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書(参考様式第3-5号)を届け出るように連絡します。この場合、特定技能所属機関から出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書(参考様式第3-5号)が提出されていることが出入国在留管理庁により確認されます。

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