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建設業界の人手不足を解消!外国人労働者を受け入れる際のポイント

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現在、建設業界では人手不足が深刻化しています。理由は若年層の業界離れや職人の高齢化化など。そこで今、人手不足解消のカギになると注目を集めているのが「外国人労働者」です。毎年就労ビザを持った外国人労働者が日本へ入国し、技術を学んでいます。こうした外国人労働者をうまく雇用できれば、建設業界の貴重な戦力になってくれます。そこで今回は、人手不足に悩む建設業界での活躍が期待される「外国人労働者」について詳しく解説します。

また、外国人採用を考えている方はぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

外国人労働者の採用時に必要な準備

建設業界の人手不足の現状とは

まずは、建設業界をとりまく人手不足の現状について把握しておきましょう。

建設業界の現状

国土交通省の推計によると、日本の建設業界は以前から慢性的な人手不足が続いている状況です。もはや日本人の労働力だけではこの人手不足を乗り切ることは不可能です。

なぜなら、国内においては生産年齢人口、すなわち「働き手となる日本人の数」自体が減少していくからです。今後10年間で、生産年齢人口は約530万人減少すると見られています。

働き手となる人口が減少しており、将来的にも増える見込みが無いのが今の日本の現状です。この危機を乗り越えるためには外国人労働者の活用が必須です。

今後の建設業界

建設業界で働く労働者が不足する一方で、建設需要は増加していくと予想されています。特に、大阪万博開催が予定されていることにより、公共工事の需要が高まると考えられています。

政府の受け入れ措置

建設業界における慢性的な人手不足が続けば、国民の生活に必須であるインフラの維持管理、災害時の復興事業における人材も不足するため国民の生活に影響が出る恐れがあります。日本政府がこの状況を打破すべく、実施している施策の一つが外国人材の受け入れです。2018年の出入力管理法改正案によると、今後5年間で34万人の外国人を受け入れ、新たな在留資格「特定技能」を整備し、建設業界でも多くの外国人が働くことになる見込みです。

建設業における外国人労働者について

建設業における外国人労働者について

続いて、建設業における外国人労働者を雇用する際のルールなどについて、詳しく見ていきましょう。

特定技能とは

「特定技能」とは、2018年から導入が開始された在留資格です。人手不足の産業において外国人材を労働力として確保できるための制度で、指定された14業種にのみ就労が許可される在留資格になります。建設業はこの14業種に含まれているので、外国人労働者の活躍が期待されています。特定技能資格の習得には、一定の日本語レベルとその業種に必要な技能を取得していることを証明するための試験に合格する必要があります。

外国人労働者に対する考え方

国土交通省は建設業界における外国人労働者受入れについての基本的な考え方として、下記を掲げています。

①構造的な労働者不足への対応との関係

②一時的な建設需要に対応する労働者の確保

①構造的な労働者不足への対応との関係

日本の建設業界における人手不足の原因は、主に以下の3つと考えられています。

  • 建設企業の倒産や技術者の離職
  • 技術者の高齢化による離職
  • 若年者の入職率の低下

上記の原因を解消すべく期待されているのが、外国人労働者です。日本国内にこだわらずに世界に目を向けると、日本で働きたいという外国人は多くいます。

②一時的な建設需要に対応する労働者の確保

日本は、世界的に見ても地震が頻発する国です。そして、一度大地震が起きると甚大な被害を受けます。そこで、復興事業をスタートする際などは多くの労働力が必要になることから、外国人労働者に対する需要が高まります。

外国人労働者を雇用する際のルール

外国人労働者を受け入れるためには、下記のルールを遵守しましょう。

1. 就労可能な外国人の雇用

外国人が日本国内で就労するためには、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格が必要です。就労に必要な在留資格とは、「特定活動」「技能実習」「特定技能」のことです。外国人を雇用する際には、事業主が当該外国人の就労が認められているかどうかを確認しておく必要があります。

2. 外国人労働者の雇用の管理の改善及び再就職援助

外国人労働者は、当然のことながら日本の雇用に関する知識がほぼありません。

それを前提に外国人労働者が戸惑うことなく職場に馴染めるように、雇用の管理の改善を図る必要があります。また、解雇等をする場合には再就職援助にも努めなくてはいけません。

3. 外国人雇用状況の届け出

外国人労働者を雇用したときや離職したときは、事業主がハローワークへ届け出ることを義務付けられています。

外国人労働者雇い入れ時の注意点

外国人を雇い入れる際の注意点についてもしっかりと把握しておきましょう。

1.採用の際の注意点

採用時もしくは面接時に在留カードの確認を行うこと。
先程も紹介しましたが、日本国内での就労が認められているビザを持っていなければ、就労はもちろんのこと、雇用もできません。

2.雇用後の注意点

外国人労働者を雇い入れた以上は、適正な労働条件を確保しなければいけません。
労働基準法でも定められていますが、国籍による差別は禁止されており、賃金や労働時間についても、日本人と同様に適用されなければなりません。

3.雇用時・離職時の注意点

先程も紹介しましたが、外国人労働者を雇用したときや離職したときは、必ずハローワークへ届け出なければいけません。

建設業界の人手不足解消には、外国人労働者が必須

新設された「特定技能」という新しい就労ビザにより、日本で働きたいと考える外国人が増えることが予想されています。人材不足が深刻化している建設業界にとっては、外国人労働者は人材不足を解消する有難い存在です。今回ご紹介した注意点などを加味した上で、外国人労働者の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。


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