簡単解説!在留資格「特定活動」とは?雇用する際の注意点
少子高齢化による人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する日本企業は年々増えています。一方で、外国人を雇用する際には、在留資格の正しい理解が欠かせません。
なかでも「特定活動」という在留資格は、「名前は聞いたことがあるけれど、実際に雇用できるのか分からない」と感じている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
特定活動は、就労可否や業務内容が一律に決まっていないため、確認を誤ると不法就労につながるリスクもあります。
この記事では、在留資格「特定活動」の基本的な考え方から、企業が雇用する際に必ず押さえておきたい確認ポイント、採用後の注意点までを解説します。外国人採用を検討中の企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
在留資格「特定活動」とは?企業が押さえるべき基本知識

在留資格「特定活動」は、ほかの在留資格とは性質が異なり、内容を正しく理解しておくことが重要です。まずは制度の位置づけから確認していきましょう。
在留資格「特定活動」が設けられた背景
従来、外国人が日本で働くためには、あらかじめ就労内容が定められた在留資格を取得する必要がありました。しかし、外国人材の活躍の場が広がるにつれ、既存の在留資格では対応しきれないケースが増えてきました。
本来であれば法改正によって対応する必要がありますが、法律の改正には時間がかかります。そこで、柔軟に対応するために設けられたのが在留資格「特定活動」です。
特定活動は、既存の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人に対して、個別に活動内容を指定するための在留資格として位置づけられています。
在留資格「特定活動」に該当する代表的なケース
特定活動に該当する例として、以下のようなケースがあります。
- ワーキング・ホリデー
- 経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者
- 外交官などの家事使用人 など
いずれも共通しているのは、「活動内容が個別に定められている」という点です。
在留資格「特定活動」は雇用できる?就労可否の考え方
在留資格「特定活動」と聞くと、「雇用できる在留資格」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
特定活動で就労できるかどうかは、個々の外国人ごとに判断する必要があります。
特定活動の種類(告示特定活動・告示外特定活動)
特定活動は、大きく以下のように分類されます。
- 法律に基づいて定められている特定活動
- 法務省告示により定められている「告示特定活動」
- 個別に認められる「告示外特定活動」
この分類によって、就労の可否や業務内容が異なります。特定活動だからといって、すべての業務に就けるわけではありません。
職種・業務内容が限定される理由
特定活動では、「どのような活動を行うか」が指定書によって細かく定められています。そのため、企業側の判断で業務内容を広げたり、別の職種に従事させたりすることはできません。
採用前の段階で、業務内容と在留資格の内容が一致しているかを必ず確認することが重要です。
外国人雇用の前提となる「在留資格」

特定活動を正しく理解するためには、在留資格全体の分類を把握しておくことも欠かせません。
在留資格とは?
外国人が日本に入国・滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格には次のような種類があります。
- 就労が認められる在留資格(活動制限あり) 外交・公用・教授・芸術・宗教など19種類の就労
- 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし) 永住者・日本人の配偶者など
- 就労の可否は指定される活動によるもの 特定活動
- 就労が認められないもの 文化活動・短期滞在(観光・会議等)・留学など
在留資格の種類を理解することは、外国人を雇用する上で非常に重要です。採用担当者の方は、上記の分類をしっかりと把握しておきましょう。
参考:在留資格の種類を知っておきましょう|外国人就労VISA相談センター八王子
在留資格とビザは何が違うの?
在留資格とビザは、よく混同されがちですが、以下のような違いがあります。
- 在留資格は法務省が交付
- ビザは外務省が発給
具体的には、外国人が日本に来る前に、その国にある日本大使館や領事館でビザの発給を受けます。その際、パスポートの有効性が確認されます。ビザの発給権限は日本の外務省にあります。
一方、日本の入国管理局は、ビザに記載された滞在理由に基づいて、日本での在留資格を付与します。つまり、「在留資格」は法務省管轄の入国管理局が交付するものなのです。
参考:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁、ビザ|外務省
在留カードとは?
在留カードは、3カ月を超える在留資格を持つ外国人に対し、在留を証明するものとして交付されるカードです。在留カードには次の項目が記載されています。
- 名前
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 居住地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
- 有効期限
外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認する必要があります。在留カードの記載内容を見落とすと、不法就労などのトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。
在留資格と在留カードについて理解を深めたところで、次は在留資格「特定活動」の詳細について見ていきましょう。
在留資格「特定活動」を雇用する際の実務上の注意点

特定活動の外国人を雇用する場合、通常の在留資格以上に慎重な確認が必要です。
「在留カード」で確認すべきポイント
在留カードを確認する際は、以下の点に注意してください。
- 在留カードを所持しているか
- 有効期限が切れていないか
- 就労制限の有無
- 真偽に問題がないか
在留カードの真偽は、出入国在留管理庁の番号照会サービスを利用して確認することができます。
「指定書」の確認が不可欠な理由
特定活動の場合、在留カードだけでは就労可否を判断できません。必ずパスポートに添付されている「指定書」を確認しましょう。
指定書には、認められている活動内容が記載されています。
- 「報酬を受ける活動」と記載されている場合:就労可能
- 「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合:就労不可
在留カードと指定書の両方を確認することで、適法な雇用が可能になります。
在留カード照会の方法やアプリについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
▶︎ 外国人採用の際に必要な在留カード照会とは?照会方法やアプリも紹介
「指定書」について
在留カードには『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。この指定書は必ず確認するようにしましょう。指定書はパスポートに添付されています。
指定書には、外国人が従事できる活動内容が記載されています。
・「報酬を受ける活動」と記載されている場合は、就労が可能です。
・「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は、就労できません。
在留カードと指定書の両方を入念にチェックすることで、在留資格「特定活動」の外国人を適法に雇用することができるのです。
採用後に企業が必ず対応すべき2つの手続き

在留資格「特定活動」の外国人の採用が決まったら、以下の2点を必ず実施してください。
「外国人雇用状況の届出」の提出
外国人を雇用または離職させる際は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する必要があります。提出を怠ると、1名の雇用につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
また、届出に誤った情報が記載されていた場合も処罰の対象となるため、正確な記載を心がけましょう。
労働基準法の遵守
外国人だからといって、特定の法律が適用されないということはありません。最低賃金や有給休暇等の労働条件は、日本人を雇用する場合と同等です。
労働基準法は、日本で働くすべての人に適用される法律です。国籍に関係なく、労働者の権利を守るために定められた法律であることを理解しておきましょう。
外国人労働者の賃金や雇用保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
・外国人労働者の平均賃金は?最低賃金の決まりはあるの?
・外国人の雇用保険手続きはどうする?外国人雇用状況届出書が必要なケースも
まとめ
在留資格「特定活動」は、柔軟な制度である一方、就労可否や業務内容が個別に定められるため、企業側の確認が非常に重要です。
特定活動の外国人を雇用する際は、在留カードと指定書を必ず確認し、認められた活動内容の範囲内で雇用することが求められます。また、採用後の届出や労働法令の遵守も忘れてはいけません。
制度を正しく理解したうえで対応することで、安心して外国人採用を進めることができます。本記事が、外国人採用を検討する企業の参考になれば幸いです。
なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]