特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際に必要な準備とは?
特定技能とは2019年に開始された在留資格の一種で、労働力不足の対策として作られました。各業界ごとに外国人労働者の受け入れが始まる中で、特に人手不足が加速している宿泊業界では、特定技能「宿泊」を持つ外国人が多く雇用されています。
そこで今回の記事では、特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際に必要な準備をご紹介いたします。宿泊業界の現状、任せられる業務などについても、できるだけ細かく触れている内容ですので、参考にしていただければと思います。
また、外国人採用を考えている方はぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
Contents
宿泊業界の現状
日本国内ではホテルの数が年々増加傾向にあり、業界としても拡大する機運が高まっています。ただ人材不足により、増加する外国人観光客などの受け入れ体制が万全に整っているとは言えません。
宿泊業界では約3万人の人材不足が見込まれており、業務に支障が出始めている宿泊施設も少なくありません。また、今後は10万人ほどの人材不足に陥る可能性が予見されており、特定技能「宿泊」を持つ外国人労働者の受け入れが進んでいます。
出典:https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001330613.pdf
特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際に必要な準備について
特定技能「宿泊」を持つ外国人を法人が雇用する際は、必要な条件が存在し、条件は下記の通りです。
- 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
- 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
出典:https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001330613.pdf
上記の条件をもれなく確認し、受け入れ以前に準備を行いましょう。
特定技能「宿泊」を持つ外国人に任せられる業務とは?
特定技能「宿泊」を持つ外国人に任せられる業務は下記のようになります。
- フロント、受付業務
- 企画・広報の担当
- 接客、おもてなし
- レストラン、食事の提供
また、施設内でのお土産などの物品の販売、館内備品の確認や交換といった関連性のある業務を一緒に行うことも可能です。
特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態、報酬とは?
特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態
特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態は、直接雇用のみとなっています。原則として、アルバイトや派遣の方は雇用することはできません。あらかじめ把握しておきましょう。
特定技能「宿泊」を持つ外国人の報酬
特定技能「宿泊」を持つ外国人の報酬は、給与水準が同じ業務に従事する日本人と同等かそれ以上でないといけません。また、給料の支払いは銀行振込が義務付けられているのも特徴的です。
今回の記事では、特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用の際に必要な準備や雇用した際の業務、雇用形態についてご紹介いたしました。
最後に、本記事の内容を簡単に下記に記載いたします。
- 特定技能「宿泊」を持つ外国人労働者を雇うことで、宿泊業界の人手不足を解消する対策になり得る
- 特定技能「宿泊」を持つ外国人労働者を雇う際には、必要な条件があるので、きちんと把握しておく
- 特定技能「宿泊」を持つ外国人労働者には、宿泊に付随する業務であれば、基本的に任せられる。
宿泊業界では、特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用して、人手不足解消の対策をしています。労働力としても大きく期待ができるでしょう。もし、特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際には、本記事の内容をご参考にしていただければと思います。