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就労資格証明書とは?外国人採用の際には交付申請をしよう

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外国人を雇用する際に必要となる書類が「就労資格証明書」です。この証明書は、外国人労働者が転職する際に、現在の就労ビザの範囲内で新しい職場でも問題なく働けることを証明するものです。

本記事では、「就労資格証明書」の概要や交付申請の手順について詳しく説明します。ぜひ外国人採用において役立ててください。

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そもそも就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」とは、我が国に在留する外国人から申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。外国人本人が希望する場合に、出入国在留管理庁で交付申請手続きを行い交付してもらえます。

この証明書には、外国人労働者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号、在留カード番号、在留資格(在留期間)、活動内容、就労期限などが記載されます。

参考:就労資格証明書(入管法第19条の2) | 出入国在留管理庁

就労資格証明書は転職における必要書類

外国人労働者が転職する際、「就労資格証明書」は必要不可欠な書類となります。外国人労働者の持つ就労ビザには、認められている活動内容が限定されています。そのため、転職先でも現在の就労ビザの範囲内で活動できることを証明する必要があるのです。

「就労資格証明書」の交付を受けることで、転職先での就労内容が適切であることが証明されます。これにより、ビザ更新時に問題なく承認されやすくなります。

また、資格外活動許可を得てアルバイトをする際にも、「就労資格証明書」が必要な場合があります。留学生などがアルバイトをする際に、活動内容が許可の範囲内であることを確認・証明するためです。

就労資格証明書は安心につながる

「就労資格証明書」は、外国人労働者と雇用する企業が、ともに安心して就労を行うための重要な書類です。外国人労働者にとっては、現在の就労ビザの活動範囲内で問題なく働けることを証明する書類となります。一方で、雇用主にとっても不法就労の心配がなくなり、安心して外国人を雇用することができます。

「就労資格証明書」に記載されている内容

「就労資格証明書」には、以下の内容が記載されています。

  • 氏名
  • 国籍・地域
  • 生年月日
  • 性別
  • 旅券番号
  • 在留カード番号
  • 在留資格(在留期間)
  • 活動内容
  • 就労期限

このように、就労に問題がないことを詳細に証明できる書類としてこれ以上のものはないでしょう。

活動内容に会社名が入る

「就労資格証明書」の「活動内容」には、具体的な企業名の記載があります。このため、外国人労働者にとっては大きな安心材料となります。一方で、雇用主としても不法就労助長罪で処罰される心配がなくなります。

次回のビザ更新がスムーズ

「就労資格証明書」を交付されることで、次回のビザ更新はほぼ許可される見込みとなります。更新申請そのものも簡易的になり、スムーズな審査が期待できます。

職務内容が変わる場合は要注意

転職先での職務内容が転職前と変わらなければ、問題になることはほとんどありません。しかし、注意が必要なのは職務内容が変わる場合です。

外国人労働者も雇用主も、職務内容の変更には慎重にならなければいけません。たとえ小さな違いに見えたとしても、就労ビザでは活動範囲が厳しく定められているためです。転職前に「就労資格証明書」で確認を取らず、雇用後に前職と違う職種で働いていることが発覚すれば不法就労となる可能性があります。

この場合は「在留資格変更許可申請」で、転職先の職種で就労可能な在留資格に変更する必要があります。

「在留資格変更許可申請」に関しては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
▶︎ 在留資格変更時の申請手続き!必要書類や審査期間も解説

就労資格証明書の交付申請の進め方

「就労資格証明書」の交付申請は義務ではありません。しかし、転職後に就労ビザが更新されないリスクを回避するためにも、「就労資格証明書」を得て転職するのが安全です。

就労資格証明書交付申請の必要書類等

就労資格証明書」の交付申請には、以下の書類が必要となります。

  • 申請書
  • 資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている者のみ)
  • 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)または特別永住者証明書の提示
  • 旅券または在留資格証明書の提示
  • 旅券または在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
  • 身分を証明する文書などの提示(申請取次者が申請を提出する場合)

参考:就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

審査基準

「就労資格証明書」の交付申請では、以下の審査基準に基づいて審査されます。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち、就労することができる在留資格を有していること
  • 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること
  • 就労することに制限のない在留資格を有していること

まとめ

「就労資格証明書」は、外国人労働者が転職する際に現在の就労ビザの範囲内で就労できることを証明する重要な書類です。外国人労働者本人が希望すれば交付申請を行え、審査で問題がなければ交付されます。

この証明書には、外国人労働者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号、在留カード番号、在留資格(在留期間)、活動内容、就労期限などが記載されています。企業名の記載があるため、外国人労働者にとっては大きな安心材料となり、雇用主にとっても不法就労助長罪の心配がなくなります。

また、「就労資格証明書」を交付されることで、次回のビザ更新はほぼ許可される見込みとなり、更新申請も簡易的になります。ただし、職務内容が変わる場合は注意が必要です。

外国人採用において「就労資格証明書」の存在は大きいと言えます。ぜひ活用して外国人採用を成功に導きましょう。

また、外国人の雇用を考えている方は以下の記事もおすすめです。
【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説
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