「電気・電子情報関連産業」の特定技能を持つ外国人の雇用とは?
2019年4月に、新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。その特定技能の中の1つに「電気・電子情報関連産業」があり、電子機器類製造業界での外国人の受け入れが可能になりました。
そこで今回の記事では、特定技能「電気・電子情報関連産業」を持つ外国人の雇用について解説いたします。特定技能の制度の説明や、電気・電子情報関連業界の現状についても触れることで、できるだけ分かりやすい内容にまとめました。是非、最後まで読んでいただきご参考にしていただければと思います。
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特定技能とは?
「特定技能」とは、日本の人手不足を解消するために作られた在留資格のことを指します。「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類が存在しているのが特徴で、それぞれの特定技能の概要は下記のようになっています。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
出典:https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
電気・電子情報関連業界の現状
電気・電子情報関連業界では、高い労働需要の拡大に人手不足が加速しているのが現状です。
電気・電子情報関連産業の需要拡大は、5年後には、年2%程度と予測されているほどです。これに伴う労働需要の拡大が行われると、約6万2,000 人の人手不足が発生すると言われています。
出典:https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181225011/20181225011-5.pdf
特定技能「電気・電子情報関連産業」の対象職種とは?
電気・電子の分野では、特定技能人材の受け入れが可能な産業は限定されており、「電気・電子情報関連産業」では、「日本標準産業分類」の以下のいずれかに該当するものが対象職種です。
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
出典:https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181225011/20181225011-6.pdf
特定技能「電気・電子情報関連産業」の雇用形態や給与体系は?
雇用形態
特定技能を持つ外国人を雇用する際は、直接雇用のみとなっています。派遣やアルバイトという形態では雇用することはできません。
給与体系
給与体系としては、同じ労働を行う日本人と同水準、もしくはそれ以上の報酬が義務付けられています。さらに技能習熟に対して、昇給することをきちんと明記することが必要です。
特定技能「電気・電子情報関連産業」を持つ外国人に任せられる業務は?
特定技能「電気・電子情報関連産業」を持つ外国人に任せられる業務は、下記のようになっています。
- 機械加工
- 工場板金
- めっき
- 仕上げ
- 機械保全
- 電子機器組立
- プリント配線
- プラスチック
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
また、上記以外の業務はできないという意味ではなく、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(金属プレスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・バリ取り・検査業務等)に付随的に従事することは差し支えない。」とされています。
出典:https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181225011/20181225011-5.pdf
今回の記事では、「電気・電子情報関連産業」の特定技能を持つ外国人の雇用についてご紹介いたしました。また、注意点や細かいポイントについて詳しく記載しています。最後に、本記事の内容を簡単に下記に記載いたします。
- 特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類が存在している
- 電気・電子情報関連業界は人手不足が加速している
- 特定技能を持つ外国人を雇用する際には、雇用形態や報酬体系も決められている
電気・電子情報関連業界は人手不足が加速しています。そこで、「電気・電子情報関連産業」の特定技能を持つ外国人雇用を行うことで、人手不足をカバーすることが出来るでしょう。是非、今回の記事をご参考に特定技能を持つ外国人雇用を行う際のご参考にしていただければと思います。