特定技能「介護」とは?受け入れ施設の要件や人数枠も詳しく解説
2019年4月の入管法改正に伴い創設された「特定技能」による外国人の採用を検討されている介護事業者の方も多いのではないでしょうか。介護分野では、今後5年間で最大6万人の特定技能外国人の受け入れを見込んでいます。深刻な人材不足に悩む介護業界にとって、特定技能制度は大きな追い風となりそうです。
しかし、特定技能「介護」の受け入れには、いくつかの要件や注意点があります。今回は、特定技能「介護」について、業務内容や受け入れ施設の要件、人数枠、求められる日本語水準など、詳しく解説していきます。
介護分野における人材不足の現状や外国人技能実習制度による人材確保については、以下の記事も参考にしてみてください。
・人手不足の介護職に外国人を雇うには?在留資格「介護」と採用の流れ
・介護職種で外国人技能実習制度を利用する際に必要な要件とは
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Contents
特定技能「介護」とは?業務内容や受け入れの条件
特定技能「介護」の主な業務は、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等の身体介護と、レクリエーションの実施や機能訓練等の補助といった、これに付随する支援業務です。ただし、訪問介護等の訪問系サービスは対象外となりますので注意が必要です。
また、同事業所に従事する日本人が通常行うことになる関連業務に付随的に従事することは認められていますが、やはり訪問系サービス関連業務は除かれます。
特定技能「介護」外国人の雇用形態は?
特定技能「介護」外国人の雇用形態は、直接雇用のフルタイムに限定されています。派遣については、派遣することも派遣された者を採用することも認められていません。もし採用してしまった場合は、出入国管理に関する法令違反として、以降5年間は特定技能外国人の受け入れができなくなるという厳しいペナルティが課されます。
特定技能「介護」外国人の受け入れ可能施設と人数枠
特定技能「介護」外国人を受け入れられるのは、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において、実務経験として認められる事業所のみです。さらに、特定技能「介護」外国人の人数は、事業所単位で日本人等の常勤の介護職員の総数を超えてはいけないとされています。ここでいう日本人等には、介護福祉士試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」保有者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」が含まれます。
特定技能「介護」の受け入れ施設になるためには?
特定技能「介護」の外国人を受け入れるためには、受け入れ施設が厚生労働大臣の設置する介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」)の構成員となる必要があります。初めて介護分野の特定技能外国人を採用する場合は、採用する外国人の入国後4か月以内に「協議会」に加入し、その後は「協議会」に対して様々な協力をしなければなりません。
万が一「協議会」に加入せずに特定技能外国人を就労させた場合には、在留資格のない外国人を就労させたとして、不法就労助長罪に問われる可能性がありますので十分な注意が必要です。
特定技能「介護」外国人の処遇・サポート体制について
法令に基づく職員等の配置基準上は、特定技能外国人も就労と同時に職員等とみなす取り扱いが可能とされていますが、厚生労働省の指針では、来日後当面は日本人職員の補助業務のみが認められています。
そのため受け入れ施設側では、一定期間は特定技能外国人と日本人職員がチームを組んでケアにあたるなど、特定技能外国人が環境に順応できるようサポートしつつ、ケアの安全性も確保することが求められます。ここでいう一定期間とは、おおむね6か月間が想定されているようです。
受け入れ施設が行うべき具体的支援とは?
介護の仕事は、利用者やその家族、他の職員など、日本人とのコミュニケーションが非常に重要です。そのため、他の業種に比べてもより高度な日本語能力が必要とされます。
受け入れ施設においては、特定技能「介護」外国人に対し、職務上必要な日本語能力が身につくよう、継続的かつ十分な日本語教育を実施することが不可欠です。一般的に、実務で求められる日本語レベルとしてはN2程度と言われています。
また、介護の質の向上を目的とした研修への参加を積極的に促すことも、特定技能外国人のスキルアップのために重要な支援と言えるでしょう。
特定技能「介護」外国人に必要な技能水準・日本語能力水準は?
特定技能「介護」の外国人に求められる技能水準は、以下のいずれかを満たしていることです。
- 「介護技能評価試験」に合格
- 介護福祉士養成施設を修了
- EPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)が満了
一方、日本語能力水準は次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験でN4以上
- 「介護日本語評価試験」に合格
ただし、「介護」の第2号技能実習を良好に修了した者については、上記の1の条件、つまり国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験でN4以上という条件は免除されます。しかし、2の「介護日本語評価試験」への合格は免除されないので注意が必要です。
特定技能「介護」から在留資格「介護」へのキャリアパスとは?
特定技能には1号と2号があり、2号は在留期間の上限がありませんが、介護分野では1号のみが適用されているため、特定技能「介護」での就労は最長5年までとなっています。
しかし、特定技能「介護」で3年以上就労すれば、介護福祉士国家試験の受験が可能となり、合格すれば在留資格「介護」に変更できます。在留資格「介護」になれば在留期間の制限はなくなり、特定技能では認められていない訪問系のサービスへの従事も可能になります。
特定技能「介護」は、在留資格「介護」へのキャリアパスとしても有用な選択肢と言えるでしょう。将来的に日本での長期就労を希望する外国人介護職員にとって、特定技能からのキャリアアップの道筋を示せることは、採用における大きなアピールポイントになるはずです。
まとめ
特定技能「介護」は、深刻な人手不足に悩む介護業界の救世主として大きく期待されています。一方で、受け入れにあたっては、様々な要件を満たす必要があり、また外国人職員に対する手厚いサポート体制の整備も欠かせません。
特定技能「介護」の導入を検討している事業者の方は、制度の内容をしっかりと理解した上で、受け入れ体制を整え、外国人職員が日本での生活や仕事にスムーズに適応し、能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが肝要です。
介護分野における外国人材の活用は、単なる人手不足の解消策にとどまらず、多様性を受け入れ、価値観を広げる良い機会ともなるでしょう。事業者の皆様におかれましては、特定技能制度も活用しつつ、外国人介護職員との良好な関係を築いていかれることを願っています。