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外国人の方の介護技能実習評価試験とは?

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試験勉強中の様子

近年、介護分野における外国人材の活躍が注目されています。日本の高齢化が進む中、介護人材の確保は喫緊の課題となっており、外国人技能実習生や特定技能者への期待が高まっています。しかし、彼らが日本で介護の仕事を続けるためには、一定の日本語能力と介護技術の習得が求められます。

本記事では、外国人の方が介護職で働くために必要な介護技能実習評価試験について、詳しく解説します。また、技能実習制度から特定技能への移行に必要な手続きについても触れていきます。

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外国人技能実習制度と特定技能の介護職

介護職に従事している技能実習生や特定技能者の方のニュースが度々取り上げられますが、彼・彼女らが日本で介護の仕事をし続けるには日本語能力を証明する試験と介護の仕事に必要な能力を証明する試験で一定の結果を残す必要があります。外国人技能実習制度と特定技能の介護職について、詳しく確認していきましょう。

技能実習制度の介護職

外国人技能実習制度では技能実習1号~3号までの在留資格があり、全ての資格を取得すれば最長5年間日本で就労が可能となります。1号から2号、2号から3号と変わるタイミングで技能実習生が従事する職種の技能評価試験の受験、基礎級、3級、2級の取得が必要になります。

また、介護で技能実習1号を取得するにあたりある程度の日本語能力を有すると認められる必要があります。こちらは基本的に日本語能力試験のN4程度が必要となります。日本語能力についても2号、3号の取得と同時に能力の向上を認められることが必要となります。

技能実習制度は先進国である日本の技術を外国人が学び、母国に持ち帰って活かすということが目的とされています。このような目的を持つ制度の中で、目的に反して国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、雇用主や周囲の方々の注意が必要です。介護職は特に人と密接に関わり、日本語能力その他対人能力や技術が求められる仕事であるため、適正な実施が求められます。

介護職種で外国人技能実習制度を利用する際の詳しい情報は以下の記事でも紹介していますので、ぜひご一読ください。
▶︎ 介護職種で外国人技能実習制度を利用する際の独自要件を詳しく解説

特定技能の介護職

介護で技能実習1号を取得するにあたりある程度の日本語能力を有すると認められる必要があります。こちらは基本的に日本語能力試験のN4程度が必要となります。日本語能力についても2号、3号の取得と同時に能力の向上を認められることが必要となります。

外国人技能実習制度の対象職種・作業では「その他」のカテゴリに介護が登録されています。技能実習制度は先進国である日本の技術を外国人が学び、母国に持ち帰って活かすということが目的とされています。

特定技能「介護」の在留資格で外国人材を受け入れる際の要件などについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。
▶︎ 特定技能『介護』とは?受け入れ施設の要件や人数枠も詳しく解説

介護技能実習評価試験について

技能実習制度の介護職で必要となる技能評価試験、もとい技能実習評価試験は介護技能実習評価試験となります。一般社団法人シルバーサービス振興会が実施しており、ビザ取得時、技能実習2号、3号への変更時に受験が必要となります。等級区分は3つあり、各区分の受験資格は下記の通り、実務経験の期間によります。

  • 初級試験…6ヶ月以上の実務経験がある
  • 専門級試験…24ヶ月以上の実務経験がある
  • 上級試験…48ヶ月以上の実務経験がある

各区分で実技と学科試験が必要です。実技試験についてはシルバーサービス振興会の試験官が技能実習生の職場に派遣され、試験が行われます。学科試験はふりがな付きの日本語文とローマ字で問題文(状況に応じた対応方法)が記載され、〇×で正誤を答えていく形になります。

介護技能実習評価試験についてさらに詳しく知りたい方は、シルバーサービス振興会のホームページをチェックしてみてください。一昨年度までの過去問題が掲載されているので、試験対策に役立ちます。

参考:外国人技能実習制度における介護技能実習評価試験 | 一般社団法人シルバーサービス振興会

コロナ禍に設けられた在留資格上の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置については、現在終了しています。

詳しくは、以下の参考ページをご確認ください。

参考:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて|出入国在留管理庁

技能実習から特定技能1号へ変更するために必要なこと

技能実習生が3号の在留資格まで取得し、在留期間を超えても日本で就労したい場合、特定技能1号の在留資格への変更が可能です。特定技能1号への変更には以下の3つの試験の受験と合格が必要となります。

  1. 介護技能実習評価試験(技術検定試験)
  2. 介護日本語評価試験(日本語能力試験)
  3. 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上(日本語能力試験)

介護技能実習評価試験は、受検者が勤務している事業所・施設に、試験評価者が直接赴き試験を実施します。そのため、試験日時の調整は、監理団体または実習実施者と試験評価者が所属する事業所とで行います。

また、特定技能1号へ在留資格を変更する場合は、技能実習2号又は3号を高い評価を得て終了していることが必要となります。在留資格変更の要件や手続きについて、さらに詳しく知りたい方は出入国在留管理庁のホームページをチェックしてみてください。

参考:在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

また、特定技能1号と2号の違いや、技能実習との違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
▶︎ 在留資格『特定技能1号・2号』とは?『技能実習』の違いや雇用側の条件

まとめ

本記事では、外国人技能実習制度を利用し介護職に従事する方のための技能実習評価試験、そのほか必要となる試験について解説しました。

外国人技能実習制度を利用し介護職に従事する方は、技能実習評価試験や日本語能力試験の受験が必要です。介護の技能実習生や特定技能者を受け入れる企業の皆様におかれましては、彼らが試験に合格できるようサポートしつつ、適切な労働環境を整えていただくことが肝要です。

技能実習制度の趣旨を理解し、日本の介護技術の海外への移転という観点を忘れず、実習生一人一人に寄り添った対応を心がけてください。彼らの成長が、日本と母国双方の介護の発展につながることを願っています。

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