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介護職に従事する技能実習生の技能評価試験とは

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介護職に従事している技能実習生や特定技能者の方のニュースが度々取り上げられますが、彼・彼女らが日本で介護の仕事をし続けるには日本語能力を証明する試験と介護の仕事に必要な能力を証明する試験で一定の結果を残す必要があります。

本記事では介護の技能実習と特定技能について、また試験について紹介します。

在留資格「介護」について知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください。

在留資格「介護」について解説~概要・取得方法・活躍の場まで

外国人技能実習制度の介護職

法務省出入国在留管理庁が公開している情報を参考にしながら外国人技能実習制度と特定技能の介護職について確認しましょう。

外国人技能実習制度では技能実習1号~3号までの在留資格があり、全ての資格を取得すれば最長5年間日本で就労が可能となります。1号から2号、2号から3号と変わるタイミングで技能実習生が従事する職種の技能評価試験の受験、基礎扱、3級、2級の取得が必要になります。

また、介護で技能実習1号を取得するにあたりある程度の日本語能力を有すると認められる必要があります。こちらは基本的に日本語能力試験のN4程度が必要となります。日本語能力についても2号、3号の取得と同時に能力の向上を認められることが必要となります。

外国人技能実習制度の対象職種・作業では「その他」のカテゴリに介護が登録されています。技能実習制度は先進国である日本の技術を外国人が学び、母国に持ち帰って活かすということが目的とされています。このような目的を持つ制度の中で、より密接に人と関わり、日本語能力その他対人能力や技術が求められる仕事でもある介護職はより適正な実施を行うべく対応策が求められています。

技能実習制度での介護職の技能試験

技能実習制度の介護職で必要となる技能評価試験、もとい技能実習評価試験は介護技能実習評価試験となります。

一般社団法人シルバーサービス振興会が実施しており、ビザ取得時、技能実習2号、3号への変更時に受験が必要となります。等級区分は3つあり、各区分の受験資格は下記の通り、実務経験の期間によります。

初級試験…6ヶ月以上の実務経験がある

専門級試験…24ヶ月以上の実務経験がある

上級試験…48ヶ月以上の実務経験がある

各区分で実技と学科試験が必要です。実技試験についてはシルバーサービス振興会の試験官が技能実習生の職場に派遣され、試験が行われます。

学科試験はふりがな付きの日本語文とローマ字で問題文(状況に応じた対応方法)が記載され、〇×で正誤を答えていく形になります。シルバーサービス振興会のサイトに一昨年度までの過去問題が掲載されているので、参考にすることができます。

コロナ禍の技能評価試験について

現在のコロナ禍で発令された緊急事態宣言によって本試験が延期になることが発表されていますので、受験生が職場にいる方はシルバーサービス振興会のサイトが要チェックとなります。

試験が受けられず在留資格の更新ができず困っている技能実習生が職場にいる場合は、特定活動の在留資格へ変更することで4か月の滞在期間が付与されます。

その他コロナ禍により技能実習制度関連の問題を抱えている企業は出入国在留管理庁の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」のページの「手続の概要」下を参考にしてみてください。

参考:型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについてhttp://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

特定技能ビザでの試験内容

技能実習生が3号の在留資格まで取得し、在留期間を超えても日本で就労したい場合特定技能1号の在留資格への変更が可能です。

技能実習制度利用中には技能実習評価試験の受験と合格が必須でしたが、特定技能1号への変更には介護技能評価試験(技術検定試験)、介護日本語評価試験(日本語能力試験)、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上(日本語能力試験)の受験と合格が必要となります。

技能評価試験については国ごとに試験日が決められているため、厚生労働省のサイトで確認が必要です。技能実習制度を終えたのちに特定技能の在留資格へ変更する場合は、日本語能力試験N4程度の日本語能力試験に合格しているはずです。

また、特定技能1号へ在留資格を変更する場合は技能実習2号又は3号を高い評価を得て終了していることが必要となります。外国人技能実習制度を利用し介護職に従事する方のための技能実習評価試験、そのほか必要となる試験についてまとめました。技能実習制度中は一般社団法人シルバーサービス振興会が実施している技能実習試験、また日本語能力試験も必要となります。試験申し込みや受験料も必要となるますので、事前の準備には気をつけてください。

日本の技術を習得して帰国したのち、技術を活かすための制度となるため、実習中にどれだけの成果が得られたか証明する試験は実習生本人も受け入れ機関も必要となります。実技・学科試験両方の受験が必要となるため、就労しながら勉強するという中々ハードな時間割となり、職場の方のフォローも必要となるかと思います。

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