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介護職種で外国人技能実習制度を利用する際の独自要件を詳しく解説

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介護職の外国人技能実習制度

介護業界では深刻な人手不足が続いており、外国人材の受け入れが急務となっています。そのための制度の一つが外国人技能実習制度ですが、介護職種で活用する場合は、他分野にはない独自の要件があることをご存知でしょうか。

「日本語能力はどの程度必要なの?」「職員の指導体制はどうすればいい?」など、介護施設の関係者なら誰もが気になるポイントだと思います。

この記事では、介護の技能実習制度を利用する際の注意点について、実習生側と受け入れ施設側、それぞれの視点からわかりやすく解説します。人手不足解消の切り札として注目される制度の全容を、ぜひ把握してください。

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特定技能の介護は、技能実習制度とは異なる制度ですが、外国人材の受け入れにおける課題や留意点に共通点も多くあるので、参考になるはずです。

外国人技能実習制度の介護とは

2017年11月に外国人技能実習制度が改正され、新たに「介護職種」が追加されました。介護の現場では慢性的な人手不足が続いており、外国人材の受け入れへの期待が高まっていました。

外国人技能実習制度で介護人材を受け入れる場合は、技能実習制度の要件とは別に介護特有の要件を満たす必要があります。その要件が以下の3つになります。

  • 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること。
  • 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
  • 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

これらは、外国人技能実習生を低賃金で長時間労働させることがないよう、そして介護のスキルが適切に身につくように設けられた要件です。介護の仕事は単純作業ではなく、専門的な知識と技術が求められます。外国人であっても、日本人と同等の処遇と教育を受けられる環境を整備することが重要だといえるでしょう。

技能実習「介護」職種における独自の要件について

介護の技能実習制度では、他分野の技能実習にはない独自の要件が設けられています。

大きく分けると、実習生本人に関する要件と、受け入れ事業者側の要件の2つがあります。実習生については日本語能力や母国での実務経験、入国前の座学時間などが細かく定められており、受け入れ事業者については指導員の配置基準や施設の指定基準などがポイントです。

これらの要件は、介護サービスの質を維持しつつ、外国人材が力を発揮できる環境を整えるために不可欠な条件といえます。順を追って詳しく見ていきましょう。

技能実習生:コミュニケーション能力について

介護の仕事は、利用者とのコミュニケーションが何よりも大切です。言葉の壁があっても、思いやりの心を持って接することが必要となります。 そのため外国人技能実習生には、介護に必要な日本語能力が他分野よりも高いレベルで求められます。具体的には以下の通りです。

  • 入国時点で日本語能力試験N4程度(基本的な日本語の理解力)が必須
  • できればN3程度(日常会話の理解力)が望ましい
  • 2年目からは、N3程度の能力が必須要件

※「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
※「N4」:基本的な日本語を理解することができる

介護現場の専門用語をはじめ、高齢者とのコミュニケーションに必要な言葉遣いもマスターしなければなりません。利用者のニーズに気づき、適切に対応できる言語スキルが問われるのです。

技能実習生:実務経験について

外国人技能実習制度では、母国である程度の実務経験を積んでいる人材を受け入れることが基本です。これは、現場での実務にスムーズに入っていけるようにするための配慮だといえます。

特に介護の仕事は、日本特有の仕事の進め方や利用者との関わり方があるため、できれば母国の介護施設などで働いた経験がある実習生を受け入れることが理想です。

とはいえ、必ずしも母国で介護そのものの実務経験がなくてもよいケースもあります。たとえば、以下のような経験があれば、十分に介護の実習に臨めるでしょう。

  • 母国の病院で看護師として働いた経験がある
  • 何らかの形で利用者に寄り添うことを学んでいる

大切なのは、実習生が介護の仕事に対する心構えを身につけていることです。専門スキル以上に、実習への強い意欲と豊かな人間性を持つことが何より重要な要件だと考えられます。

介護施設側も、実習生の採用時には技術だけでなく、人物面をしっかりと見極める必要があります。母国での実務経験を掘り下げて聞くことで、実習生の仕事観や介護への想いを引き出すことが大切だといえるでしょう。

技能実習生:学習内容について

外国人技能実習生が、実際に介護業務に就くまでには、座学と実地研修を計240時間以上行う必要があります。母国で介護福祉士の資格を取得していたり、十分な実務経験があったりする場合は、座学の一部が免除される場合もあります。

日本語の授業は合計で240時間が必須で、そのうち介護の専門日本語を40時間以上学びます。座学の内訳は以下の通りです。

【日本語の授業=合計240時間】

  • 総合日本語=100時間以上
  • 聴解=20時間以上
  • 読解=13時間以上
  • 文字=27時間以上
  • 発音=7時間以上
  • 会話=27時間以上
  • 作文=6時間以上
  • 介護の日本語=40時間以上

また、介護の基礎知識を学ぶ「介護導入講習」も42時間受講しなければなりません。この講習では、以下のような内容を学びます。

【介護に関する授業(介護導入講習)=42時間】

  • 介護の基本=6時間
  • コミュニケーション技術=6時間
  • 移動の介護=6時間
  • 食事の介護=6時間
  • 排泄介護=6時間
  • 衣服着脱の介護=6時間
  • 入浴などの介護=6時間

この中には、介護を行う上で最低限必要な知識と技術が凝縮されています。座学で学んだ知識を、実地研修で実践的なスキルへと昇華させていくことが期待されているのです。

外国人技能実習制度では、こうした体系的な学習プログラムを整備することで、実習生が現場で戸惑うことなく実力を発揮できるよう配慮されています。施設側には、その趣旨を理解し、実習生の学びを支援する体制作りが求められているのです。

技能実習実施者:指導員について

外国人技能実習生への指導は、もちろん受け入れ事業所の日本人職員が担当します。しかし介護の場合、指導員に求められる要件が一般的な技能実習よりも厳しく設定されているのが特徴です。

具体的には以下のような要件が義務付けられています。

  • 技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士などの国家資格保持者であること
  • 実習生5名に対して1名以上の割合で指導員を配置すること

これは、専門的な知識と技術を持った人材が、十分な時間をかけて指導に当たる体制を整えるためのルールだといえます。人手不足に悩む介護現場では、なかなか厳しい基準に感じるかもしれません。

しかし利用者の生活を預かる介護サービスだからこそ、指導の質を落とすわけにはいきません。むしろ外国人材の指導に特化できるよう、指導員の配置転換や育成を計画的に進めていくことが求められます。

技能実習実施者:事業所について

介護の技能実習生を受け入れられる事業所には、いくつかの指定基準があります。それは、実習生が適切な環境の下で着実に学び、成長できるようにするための基準だといえます。

具体的には以下のような条件が定められています。

  • 介護保険対象サービスを提供する事業所であること
  • 開設後3年以上の実績があること
  • 実習生の人数が一定の範囲内に収まっていること

特に、実習生を現場に配属する際の人数制限は、ゆとりを持った教育体制を確保するための配慮だと考えられます。いくら人手が足りなくても、実習の質を落とすようでは本末転倒です。

利用者の安全・安心を何より優先しつつ、無理のない実習指導体制を整えることが施設側に求められています。

加えて、受け入れ事業所には、外国人材の生活支援なども担ってもらう必要があります。日本での暮らしに不安を覚える実習生のメンタルヘルスケアや、地域への溶け込みをサポートする異文化交流など、教育以外の側面での受け入れ体制作りも欠かせません。

まとめ

外国人技能実習制度を利用して介護人材を受け入れる際の要件について詳しく解説してきました。介護分野の技能実習制度では、実習生、指導員、受け入れ施設のそれぞれに、より高度な要件が課されているのが特徴的です。

求められる日本語能力のレベルの高さや、指導員の配置基準の厳しさは、他分野の技能実習制度と比べても際立っています。それだけ、介護という仕事の特性が考慮された要件設定だといえるでしょう。確かに、これらの要件を満たすためには、受け入れ施設側に相応の負担がかかりますが、そこで培った教育力、支援力は、施設の成長につながるはずです。

また、外国人材の力を引き出すことは、ひいては日本人職員の育成にも役立つでしょう。頑張る実習生の姿は、施設全体に良い刺激を与えることにもなります。

要件を満たすことは、施設の体制作りを見直し、サービスの質を高める良い機会だと考えてはいかがでしょうか。

介護人材の確保は待ったなしの課題です。外国人技能実習制度の要件に真摯に向き合うことが、活力ある介護現場を作る近道となるはずです。

参考:技能実習「介護」における固有要件について|厚生労働省 社会・援護局

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