日本における外国人の就労ビザは何種類?採用時の注意点まで解説
2022/2/22 最終更新
日本国内の労働人口の減少・ビジネスのグローバル化によって、外国人の人材が注目を集めています。
外国人・日本人問わずに、優秀な人材は採用していきたいと考えている企業も多いです。
一方で、外国人を雇用する際には何が必要なのか分からず、外国人の雇用に踏み切れない企業も多く存在します。
そこで今回は、外国人を日本国内で採用する際に必要になってくる就労ビザについて解説していきます。
また、就労ビザの更新について、詳しく知りたい方は以下の記事もおすすめです。
就労ビザとは?

外国人が日本で働いていくには、就労ビザが必要です。
「就労ビザ」とは、外国人が日本において、就労を目的とした際に必要となる在留資格の通称です。
就労ビザを取得するという事は、法務省から「日本国内で就労を行い、報酬を得ることを許可しますよ」、という在留資格の中から1つを受け取るという意味になります。
就労ビザの事をビザと呼ぶこともありますが、就労ビザとビザ(査証)は別のものです。
ビザとは、海外の日本大使館や領事館が外国人が所持するパスポートなどを確認、日本への入国が可能かどうか判断して、入国可能と判断した時に発行する証明書です。
在留資格の通称である就労ビザは、外国人が日本に在留して活動するため事ができる地位や身分を種類ごとに分けたもの、ビザは、外国人が日本に入国する際に必要に証明書、似た言葉ですが、就労ビザとビザには明確な違いがあります。
日本の就労ビザは19種類

法務省によって外国人が「日本で活動を行う」事を認め、付与される在留資格、通称「就労ビザ」は現在、以下の通り19種類存在します。
外交
外国政府の大使や公使及びその家族に付与されます。
公用
外国政府などの公務に従事する者及びその家族に付与されます。
教授
大学教授や助教授、助手などの大学や大学に準ずる機関に迎えられる物に付与されます。
芸術
作詞家や作曲家、画家や彫刻家、写真家などに付与されます。
宗教
司教や僧侶、宣教師などに付与されます。
報道
新聞記者や雑誌記者、報道カメラマンやアナウンサー、編集者などの付与されます。
高度専門職
ポイント制による高度人材で1号と2号があります。
経営・管理
会社の社長や役員に付与されます。
法律・会計業務
日本の資格を持つ弁護士や司法書士、公認会計士や税理士などの付与されます。
医療
日本の資格を持つ医師や歯科医師、看護師や薬剤師に付与されます。
研究
研究所などの調査員や研究員に付与されます。
教育
小中高の英語教師などに付与されます。
技能・人文知識・国際業務
IT技術者や理工系技術者、外国語教師、コピーライター、通訳などに付与されます。
企業内転勤
外国の事務所からの転勤者に付与されます。
介護
介護福祉士などの資格を持つもの介護士などに付与されます。
興行
俳優や演奏家、歌手、ダンサーなどに付与されます。
技能
外国料理の調理師や調教師、スポーツトレーナーやパイロットなどに付与されます。
特定技能
技能実習生(特定産業分野に属し相当程度の知識や経験を必要とする技能)に付与され、1号と2号があります。
技能実習
技能実習生(海外の子会社から受け入れる技能実習生や監理団体から受け入れる技能実習生)「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」の二種類あります。
その他の在留資格
以上の19種類の就労ビザ以外にも外国人が日本で働くことができる在留資格が存在します。
それが、就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」と呼ばれるものです。
これらの在留資格は、就労するときに業種や期間に制約がありません。
また、留学生など基本的には就労が許可されていない者であっても「資格外活動」を申請することでアルバイトが可能になります。
企業で外国人を採用する際には、仕事の業務内容が日本で定められている就労ビザで活動可能かどうか確認することが一番重要な事です。
どれだけ優秀な人材でも、就労ビザを持っていなければ日本での就労が認められないからです。
就労ビザと合っていない条件で雇用をしてしまうと、企業側も入管法違反によって厳しい刑事罰を受けてしまいます。
外国人を採用する際は就労ビザの申請手続きが必要

外国人の採用を行う際の流れは基本的には、日本人を採用する流れと同じです。
募集をかけて、面接を行う。問題がなければ、雇用条件書を作成し契約をする。
異なる点は、履歴書や職務経歴書を確認すると同時に、在留資格の精査が必要な点、そして一番ややこしくなるのが就労ビザの申請手続きです。
採用したい外国人によって必要な申請が異なってきます。
現在日本にいるか?在留カードをもっているか?就労資格を持っているか?在留期間の満了日が3カ月を切っているか?でそれぞれ必要な申請が4種類存在します。
・在留資格認定証明書交付申請(現在、日本にいないもしくは在留カードを持っていない場合申請が必要)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
・在留資格変更許可申請(就労資格を持っていない場合、申請が必要)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
・在留期間更新許可申請(在留期間が3カ月切っている場合、申請が必要)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
・所属(契約)機関に関する届出(在留期間が3カ月を切っていなければ申請)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
それぞれの申請は、上記の法務省ページのリンクに記載されているのでその通りに行えば問題ありません。
外国人を採用するメリット・デメリット

最後に外国人を採用すると、どんなメリットやデメリットがあるのか簡単に紹介していきます。
メリット1 若い労働力の確保
現在、日本は超少子高齢化社会で今後もこの流れは継続していきます。
若者の有効求人倍率も高くなっており、どの企業も若者の採用に苦労しています。
そこで外国人労働者を採用することで海外から若い労働力を確保することで、労働力不足問題を解決することができます。
メリット2 インバウンド対策
日本での生き残り戦略を考える上で、経済成長の著しいアジアの上流層などの旅行客を獲得するかが重要です。
観光ビジネス業では、インバウンド客に対応できるように外国人スタッフの継続的雇用が必要になってきます。
デメリット1 文化の違いによる意見の相違
異なる文化を持つ外国人を雇用することで日本の社員との衝突が起きてしまう危険性があります。
お互いがお互いの文化や慣習を理解しあうようにすることが必要になります。
デメリット2 語学力不足によるコミュニケーションの難易度
企業が求める日本語力と採用した外国人の日本語力にギャップが生じてしまうのはどうしても起こりえることです。
日本語の研修制度を充実させることも必要ですが、企業側が英語でのビジネスコミュニケーション力を高めることもこれからの時代には、必要となりそうです。
まとめ
今回は、日本で外国人を採用する際に、大事になってくる「就労ビザ」について解説しました。
採用したい外国人が所持している就労ビザを精査し、適切な手続きを行い、雇用をすることが最重要になります。
少子高齢化社会が深刻な日本で外国人の労働力は、これから必ず必要になってきます。
外国人を雇用する際の注意点を理解し、採用を積極的に行うことで企業の労働力不足は解消可能です。
1人1人の外国人に寄り添い採用、教育を行っていきましょう。
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