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高度専門職2号とは?ビザの申請要件や優遇措置などゼロから徹底解説

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高度専門職の外国人男性が笑顔でこちらを見ている

2015年4月1日に新設された「高度専門職」は、「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」と「高度専門職2号」の2種類からなる、「高度人材ビザ」とも呼ばれる在留資格です。特に「高度専門職2号」は、外国人材にとって非常に魅力的な優遇措置が数多く用意されています。

近年、日本企業の外国人採用ニーズが高まる中、高度外国人材の確保は喫緊の課題となっています。そのため、外国人採用に携わる人事担当者の方は、「高度専門職2号」の制度について、きちんと理解しておく必要があるでしょう。

本記事では、「高度専門職2号」の申請要件から優遇措置、さらには転職の際の手続きまで、押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、実務に役立てていただければ幸いです。

なお、「高度専門職1号」について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。
▶︎ 高度専門職1号とは?ビザの取得条件や優遇措置、永住権について解説

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高度専門職2号の在留資格とは?

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」として3年以上活動し、一定の要件を満たした高度外国人材のみが申請・取得できる、いわばステップアップ型の在留資格です。「高度専門職1号」が「イ・ロ・ハ」の3つに区別されているのに対し、「高度専門職2号」に下位区分はありません。

高度専門職2号の申請要件

「高度専門職2号」の主な申請要件は以下の通りです。

  1. 「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」として3年以上活動している
  2. 高度外国人材として、以下のいずれかの活動を引き続き行う
    • 高度学術研究活動
    • 高度専門・技術活動
    • 高度経営・管理活動
  3. 高度人材ポイント制に基づくポイント合計が70点以上に達している
  4. 「高度専門職1号(ロ・ハ)」の在留資格では、直近の年収が300万円以上であること(「高度専門職1号(イ)」は年収要件なし)
  5. 素行に問題がなく、善良であること
  6. 日本に在留することが日本の国益に合致していること
  7. 日本国内での活動が、日本の国民生活や産業に与える影響などの観点から、相応しいものであること

これらの要件から分かるように、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で一定期間高度人材として活動し、高い評価を得た外国人のみが到達できる、ハイレベルな在留資格だと言えるでしょう。

審査期間は、申請から許可まで約1〜2ヶ月

「高度専門職2号」の審査期間は、申請から許可まで約1〜2ヶ月程度と、他の在留資格と比べてかなり短いのが特徴です。例えば「永住者」ビザの審査には通常約1年を要するため、スピード感は歴然の差と言えるでしょう。

また、「高度専門職2号」は申請時に身元保証人を立てる必要がないほか、一定の条件を満たせば親や家事使用人の帯同も可能になります。こうした点は、「永住者」ビザよりも優遇された措置だと感じる人も多いのではないでしょうか。

高度専門職2号の優遇措置とは?

高度専門職2号の在留資格を取得すると、さまざまな優遇措置を受けることができます。ここでは、主要な優遇措置を見ていきましょう。

高度専門職2号は在留期間が無期限に

「高度専門職2号」の優遇措置の目玉と言えるのが、在留期間の無期限化です。つまり、在留期間に定めがなくなるため、期間更新の手続きが不要になります。

ただし、注意点が2つあります。1つ目は、在留カードの有効期限が7年であること。在留期間は無期限でも、在留カードの更新は7年ごとに必要なので、うっかり失念しないよう気をつけましょう。

2つ目は、在留資格の取り消し条件です。「高度専門職2号」であっても、6ヶ月以上就労していない場合は、在留資格が取り消されてしまいます。安定した在留資格と言えども、一定の就労は継続しなければならないのです。

活動範囲は、就労資格のほぼ全ての活動が可能に

「高度専門職2号」のもう1つの大きな魅力は、就労可能な活動範囲の広さです。「高度専門職1号」で認められている活動に加えて、就労ビザで認められているほぼ全ての活動が可能になります。

例えば、「高度専門職1号」で研究者として来日した場合、その活動とは無関係の飲食店経営などは認められません。しかし「高度専門職2号」ならば、研究活動以外の幅広い分野で活躍の場を広げることができるのです。自身のキャリアプランに合わせて、多様な可能性にチャレンジできるのは大きなメリットと言えるでしょう。

その他の高度専門職2号の優遇措置

その他にも、「高度専門職2号」には以下のような優遇措置があります。

  1. 永住許可要件の緩和
    • 通常10年以上の在留が必要な永住許可が、高度外国人材なら最短4年で取得可能
  2. 配偶者の就労制限の緩和
    • 「高度専門職2号」の保有者の配偶者は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの専門的な仕事に就ける
  3. 一定の条件での親の帯同
    • 子育てや妊娠中の介助のため、一定の収入要件等を満たせば、親を呼び寄せられる
  4. 一定の条件での家事使用人の帯同
    • 一定の収入要件等を満たせば、外国人の家事使用人を雇える

これら優遇措置の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトでも確認できます。

参考:出入国在留管理上の優遇措置の内容|出入国在留管理庁

高度専門職2号での転職は?

実力ある高度外国人材ともなれば、「高度専門職2号」の在留資格を武器に、キャリアアップを狙って転職を考える人も多いかもしれません。では、「高度専門職2号」での転職はどのような手続きが必要なのでしょうか。

実は、「高度専門職1号」から「高度専門職2号」になると、転職の際の手続きが大幅に簡素化されます。「高度専門職1号」の場合、転職にあたっては「在留資格変更許可申請」が必要で、「高度専門職」の申請時と同様の審査を受ける必要があります。

一方、「高度専門職2号」ならば在留資格変更の必要はなく、「所属機関・契約機関に関する届出」を行うだけでOKです。面倒な申請手続きが不要になるので、スムーズに転職活動を進められるでしょう。

以下の表は、「所属機関・契約機関に関する届出」の概要をまとめたものです。

項目内容
手続名所属(契約)期間に関する届出
手続根拠出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号
手続対象者– 契約機関の名称や所在地の変更、もしくはその消滅又は契約機関との契約の終了があった中長期在留者
– 新たな契約の締結があった一定の在留資格(「高度専門職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」など)を有する中長期在留者
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者中長期在留者本人
参考: 所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能) | 出入国在留管理庁

最後に

いかがでしたでしょうか。日本での長期就労や永住を見据えた外国人材にとって、「高度専門職2号」の取得は大きな意味を持ちます。在留期間が無期限になるだけでなく、活動範囲の広さや各種優遇措置の充実ぶりは、他の在留資格とは一線を画すものだと言えるでしょう。

一方で、「高度専門職2号」を取得するためには、まず「高度専門職1号」での実績を積み重ねる必要があります。ゆくゆくは「高度専門職2号」での採用を検討している企業の採用担当者の方は、外国人材の計画的な育成と定着支援に注力しながら、長いスパンでキャリア形成をサポートしていくことが求められるでしょう。

企業と外国人材が、Win-Winの関係を築きながら日本で活躍の場を広げていく。「高度専門職2号」は、そんな好循環を生み出すための有効な選択肢の1つではないでしょうか。

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