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高度専門職2号とは?ゼロから分かる徹底解説

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2015年4月1日に新設された「高度専門職」は、「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」と「高度専門職2号」の2種類からなる、「高度人材ビザ」とも呼ばれる在留資格です。中でも「高度専門職2号」は在留期限が無期限になるなど、様々な優遇措置が得られます。外国人採用に携わるのであれば、「高度専門職2号」の基礎知識を把握しておくことをお勧めします。ぜひ本記事を参考にしてみてください。

高度専門職1号について知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。

高度専門職1号とは?ゼロから分かる徹底解説

高度専門職2号の在留資格とは?

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」として3年間活動した高度外国人材が申請・取得できます。「高度専門職1号」が「イ・ロ・ハ」の3つに区別されているのに対し、「高度専門職2号」は分類がありません。「高度専門職2号」の詳細な申請要件は下記の通りとなります。

高度専門職2号の申請要件

1「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」として3年間活動している
2高度外国人材として次の活動を引き続き行う・高度学術研究活動・高度専門・技術活動・高度経営・管理活動
3高度人材ポイント制に基づくポイント合計が70点以上に達している
4「高度専門職1号(ロ・ハ)」の在留資格では年収300万円以上である
※「高度専門職1号(イ)」は年収規定なし
5素行に問題がなく善良である
6申請人(高度外国人材本人)の在留が日本の国益に合致している
7申請人(高度外国人材本人)による日本国内での活動が、日本国の国民生活ならびに産業に与える影響などの観点から相応しいものである

「高度専門職2号」の審査期間は、申請から許可まで約1〜2ヶ月程度で、「永住者ビザ」と比べてとても短いのが特徴です。「永住者ビザ」の審査では一般的に約1年かかります。また、「高度専門職2号」は申請時の身元保証人は不要のうえ、条件付きでの親や家事使用人の帯同が認められるなど、人によっては「永住者ビザ」よりも優遇されていると感じるでしょう。

高度専門職2号の優遇措置で在留期間が無期限に

「高度専門職2号」の優遇措置では、在留期間が無期限になります。ただし、「在留カードの有効期限」は7年なので、更新を忘れないよう注意が必要です。また、「高度専門職」の在留資格があっても、6ヶ月間未就労の場合は在留資格を失います。

高度専門職2号の優遇措置

  1. 「高度専門職1号」で認められた活動と併せ、就労資格のほぼ全ての活動が可能
  2. 在留期間が無期限
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    永住許可は原則として「日本在留継続10年以上」が必要ですが、高度外国人材は下記要件を満たせば緩和されます。
    ・高度外国人材として継続3年間の活動
    ・高度外国人材としてポイント80点以上を得た上、高度外国人材としてさらに1年間継続して活動
  4. 配偶者の就労
    高度外国人材の配偶者は、通常必要な学歴や職歴の一定要件を満たしていなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務に従事することが可能です。
  5. 一定の条件の下での親の帯同
    高度外国人材又はその配偶者は、下記の条件下でいずれかの親の入国・在留が可能となります。ただし、高度外国人材の世帯年収が800万円以上かつ、同居することが必須要件です。
    ・高度外国人材又はその配偶者の子(7歳未満)の養育
    ・妊娠中の高度外国人材本人又はその配偶者の介助
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
    下記要件を満たした高度外国人材は、家事使用人の帯同が可能です。

    ■入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人の継続雇用)
    ・世帯年収1,000万円以上
    ・家事使用人1名まで帯同可
    ・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること
    ・高度外国人材と同時入国する場合
    ・家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと
    ・高度外国人材が先に入国する場合は、次の条件を満たしていること
     a 家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと
     b 家事使用人は高度外国人材が日本入国後、引き続き高度外国人材本人もしくはその同居親族(入国前)に雇用されていること
     c 高度外国人材の日本出国時、ともに出国予定であること

    ■家庭事情型
    ・世帯年収1,000万円以上
    ・家事使用人1名まで帯同可
    ・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること
    ・申請時に次の事情があること
     a 13歳未満の子供がいる
     b 配偶者が病気などで日常の家事に従事できない

出典:出入国在留管理上の優遇措置の内容「出入国在留管理庁」ttp://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html

高度専門職2号の活動範囲

「高度専門職2号」の在留資格を取得すると、「高度専門職1号」で認められた活動と併せ、就労資格のほぼ全ての活動が可能となります。例えば、「高度専門職1号」で研究者として活動している場合、活動と無関係な飲食店などの経営は認められていません。ところが、「高度専門職2号」では、就労ビザに該当するものであれば認められます。幅広い活動を行えることは、非常に大きなメリットとなるでしょう。

高度専門職2号での転職は?

「高度専門職」の在留資格を保有する高度外国人材ともなると、多くの企業から引く手数多でしょう。そこで気になるのが転職です。「高度専門職1号」では転職に際し「在留資格変更許可申請」が必要となり、「高度専門職」申請時と同じ審査過程を通過しなければなりません。しかし、「高度専門職2号」は在留資格の変更申請が不要となり、「所属(契約)期間に関する届出」を行うのみで転職が可能です。

手続名所属(契約)期間に関する届出
手続根拠出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号
手続対象者◯契約機関の名称や所在地の変更、もしくはその消滅又は契約機関との契約の終了があった中長期在留者
◯新たな契約の締結があった下記在留資格を有する中長期在留者・「高度専門職1号イ又はロ」・「高度専門職2号・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「介護」・「興行」(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)・「技能・「特定技能」
※平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者中長期在留者本人

出典:所属(契約)機関に関する届出「出入国在留管理庁」
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

最後に

日本で働く高度外国人材の中には、日本での永住権獲得を目指している人もいるでしょう。しかし、「永住者ビザ」の審査期間は一般的に約1年程度かかるうえ、日本人または永住外国人の身元保証人が必要です。さらには、「高度専門職」で帯同が認められていた、親や家事使用人のビザ更新も不可能となります。

そんなハードルの高い「永住者ビザ」と比較べ、「高度専門職2号」は実質日本に永住できる在留資格と言えるでしょう。「高度専門職1号」よりもさらに手厚い優遇措置が得られ、複数の業種にまたがって活動の幅を広げることが可能です。外国人採用に携わるのであれば、これらの違いについてもしっかり説明できるようにしておきましょう。

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