高度専門職1号とは?ビザの取得条件や優遇措置、永住権について解説
外国人材の採用を進める中で、高度な専門性を持つ人材をより有利に受け入れられる制度が「高度専門職1号」です。ポイント制による優遇措置が用意されており、企業にとっては優秀な人材を長期的に確保しやすい仕組みでもあります。
この記事では、「高度専門職1号」の特徴や取得条件、企業側のメリットをまとめました。高度人材の受け入れを検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
Contents
高度専門職1号とは?

「高度専門職」には「1号」と「2号」があり、初めて高度人材として日本で働く場合はまず「高度専門職1号」を取得する必要があります。また、「高度専門職1号」は活動内容に応じて「イ・ロ・ハ」の3種類に分類されます。
| 活動内容 | 在留資格 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 高度学術研究活動 | 高度専門職1号(イ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授や研究者など |
| 高度専門・技術活動 | 高度専門職1号(ロ) | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | 化学・生物学・心理学・社会学などの研究者 |
| 高度経営・管理活動 | 高度専門職1号(ハ) | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 | 経営者・役員など |
高度専門職1号の取得要件

「高度専門職1号」を取得するには、出入国在留管理庁の審査を受け、高度外国人材として認定される必要があります。これから入国予定の外国人であれば、企業側が代理申請することも可能です。審査では、希望する活動内容に加え、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などをポイント制に基づいて総合的に評価します。
主な取得要件
高度専門職1号の要件は、次の3つです。
- 「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」に該当する活動を行うこと
- 高度人材ポイント制で70点以上を満たしていること
- すでに日本に在留している場合、在留状況に問題がないこと
企業の担当者は、採用候補者がポイント制をクリアできるかどうかを確認することが大切です。学歴や職歴、年収などの条件が重要な判断材料となるため、ポイント制の仕組みを理解しておくと採用判断に役立ちます。
高度人材ポイント制については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
▶︎ 外国人の高度人材ポイント制って?ポイント計算表、優遇措置も紹介
また、ビザ申請の流れを確認したい方はこちらも参考にしてください。
▶︎ 高度人材(高度専門職)のビザ申請手続きの流れと申請書類を解説!
高度専門職1号の優遇措置

「高度専門職1号」を取得すると、出入国在留管理上のさまざまな優遇措置が受けられます。これまで要件を満たしながら別の在留資格で就労していた人材も、「高度専門職1号」へ変更することでメリットが広がります。企業にとっても、優秀な外国人材を長期的に活用しやすい点が魅力です。
主な優遇措置は以下のとおりです。
1. 複数分野にわたる在留活動が可能
通常、外国人は1つの在留資格で認められた活動のみ行えるのに対し、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる活動も可能となります。例えば、研究者として大学に勤務しながら、専門分野に関するコンサルティング業務に従事するなど、より幅広い活躍の場が与えられるのです。
2. 在留期間「5年」の付与
高度外国人材には、最長5年の在留期間が付与され、更新も可能となります。一般の外国人労働者の在留期間が通常3年であることを考えると、高度外国人材の方が長期的に活躍できる環境が整っていると言えるでしょう。企業にとっても、優秀な人材を長く確保できるメリットがあります。
3. 永住許可要件の緩和
永住許可は原則として「日本在留継続10年以上」が必要ですが、高度外国人材は下記の要件を満たせば大幅に緩和されます。
- 高度外国人材として継続3年間の活動がある場合
- 高度外国人材としてポイント80点以上を得た上、高度外国人材としてさらに1年間継続して活動
一般的な永住要件より大幅に早く永住権の申請が可能です。
4. 配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、通常必要な学歴や職歴の一定要件を満たしていなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務に従事することが可能です。配偶者の就労が認められることで、家族で安心して日本で暮らせる環境が整うでしょう。
5. 親の帯同が可能(一定条件あり)
高度外国人材又はその配偶者は、下記の条件下でいずれかの親の入国・在留が可能となります。ただし、高度外国人材の世帯年収が800万円以上かつ、同居することが必須要件です。
- 高度外国人材又はその配偶者の子(7歳未満)の養育
- 妊娠中の高度外国人材本人又はその配偶者の介助
家族で日本での生活を始められることは、高度外国人材にとって大きな魅力となるはずです。
6. 家事使用人の帯同が可能(一定条件あり)
以下の要件を満たした高度外国人材は、家事使用人の帯同が可能です。
■ 入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人の継続雇用)
- 世帯年収が1,000万円以上
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人への給料が月額20万円以上であること
- 高度外国人材と一緒に日本へ入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上その高度外国人材に雇用されていた者であること
- 高度外国人材が先に日本に入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上その高度外国人材に雇用され、かつ、その高度外国人材が日本へ入国後、引き続きその高度外国人材又はその高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
- 高度外国人材が日本から出国する場合、一緒に出国することが予定されていること
■ 家庭事情型(入国帯同型以外の家事使用人の雇用)
- 世帯年収が1,000万円以上
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人への給料が月額20万円以上予定されていること
- 家庭の事情(申請時点で、13歳未満の子供がいる、または病気などで日常の家事ができない配偶者がいる)が存在すること
家事使用人の帯同が可能となることで、高度外国人材は家事の負担を軽減でき、仕事に専念しやすくなります。特に子育て中の方や介護が必要な方にとっては、心強い支援策と言えるでしょう。
7. 入国・在留手続きが早い
高度外国人材は入国・在留手続きの優先処理も受けられます。
- 入国事前審査の目処 申請受理から10日以内
- 在留審査の目処 申請受理から5日以内
スピーディーな手続きで、企業も本人もスムーズに就労開始できます。
高度専門職1号は永住権取得への近道

日本の永住許可は通常「10年以上の在留」が必要ですが、高度専門職は例外的に早期取得が可能です。
- 高度専門職として3年以上の活動
- またはポイント80点以上+1年以上の活動
これらを満たすと、3~4年程度で永住権が取得できる可能性があります。また、永住許可申請の審査も通常6ヶ月〜1年ほどかかるところ、高度専門職は2週間〜1ヶ月程度まで短縮されます。
企業にとっても、優秀な人材が長期定着しやすくなるという大きなメリットがあります。
まとめ
少子高齢化が進む日本では、専門性の高い外国人材の活躍がますます重要になっています。「高度専門職1号」は研究・教育・経営など幅広い分野で活躍でき、最長5年の在留期間や永住許可要件の緩和など、多くの優遇措置が設けられています。
企業が高度外国人材を採用する際は、「高度専門職1号」の仕組みを理解し、採用戦略の一つとして活用することが効果的です。
なお、さらなる優遇が受けられる「高度専門職2号」について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▶︎ 高度専門職2号とは?ビザの申請要件や優遇措置などゼロから徹底解説