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高度専門職1号とは?ゼロから分かる徹底解説

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「高度専門職」の在留資格は「高度人材ビザ」とも呼ばれ、2015年4月1日に新設されました。近年、日本では人材不足が深刻化し、外国人材の受け入れ拡大が必要不可欠となっています。そこで政府は、国策として高度外国人材の受け入れ拡大を推進すべく、ポイント制による「優遇措置」を設けたのです。制度の確立とともに、人手不足に悩む企業では、優秀な外国人材の獲得に目を向け始めています。そこで、本記事では外国人採用に携わる方に向け、「高度専門職1号」を分かりやすく解説していきます。

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高度専門職1号の在留資格とは?

「高度専門職」の在留資格には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。高度外国人材として、初めて日本で就労する場合は「高度専門職1号」を取得しなければなりません。また、「高度専門職1号」は活動内容によって「イ・ロ・ハ」の3種類に分けられています。

活動内容在留資格
高度学術研究活動高度専門職1号(イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
例:大学教授や研究者など
高度専門・技術活動高度専門職1号(ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
例:化学・生物学・心理学・社会学などの研究者
高度経営・管理活動高度専門職1号(ハ)本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
例:経営者・役員など
出典:ポイント評価の仕組みは?「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html

高度専門職1号の取得要件

「高度専門職1号」の在留資格を取得するには、「出入国在留管理庁」による審査で高度外国人材の認定を受けねばなりません。これから入国を予定している外国人の場合は、受け入れ機関側で申請することも可能です。審査では、高度外国人材が希望する活動や「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などに応じ、「高度人材ポイント制」で規定された計算表に基づき評価されます。

高度専門職1号の取得要件

1「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」の活動を行う
2高度人材ポイント制に基づくポイント合計が70点以上に達している
3在留状況に問題がなく善良である(すでに日本に滞在している場合)
出典:ポイント評価の仕組みは?「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html

高度専門職1号の優遇措置

高度外国人材として「高度専門職1号」の在留資格を取得した場合、出入国在留管理上の優遇措置が受けられます。そのため、これまで「高度専門職1号」の要件を満たしながら、他の在留資格で就労していたら「高度専門職1号」への変更がお勧めです。

高度専門職1号

1 複合的な在留活動の許容
外国人は通常1つの在留資格で認められた活動のみ行えるのに対し、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる活動も可能となります。
2 在留期間「5年」の付与
高度外国人材は5年の在留期間が付与され、更新も可能となります。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可は原則として「日本在留継続10年以上」が必要ですが、高度外国人材は下記要件を満たせば緩和されます。
・高度外国人材として継続3年間の活動がある場合・高度外国人材としてポイント80点以上を得た上、高度外国人材としてさらに1年間継続して活動
4 配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、通常必要な学歴や職歴の一定要件を満たしていなくても、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務に従事することが可能です。
5 一定の条件の下での親の帯同
高度外国人材又はその配偶者は、下記の条件下でいずれかの親の入国・在留が可能となります。ただし、高度外国人材の世帯年収が800万円以上かつ、同居することが必須要件です。
・高度外国人材又はその配偶者の子(7歳未満)の養育・妊娠中の高度外国人材本人又はその配偶者の介助
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同
下記要件を満たした高度外国人材は、家事使用人の帯同が可能です。

■入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人の継続雇用)
・世帯年収1,000万円以上
・家事使用人1名まで帯同可
・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること
・高度外国人材と同時入国する場合
 家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと
・高度外国人材が先に入国する場合は、次の条件を満たしていること家事使用人は、入国前に高度外国人材に1年以上雇用されていたこと家事使用人は高度外国人材が日本入国後、引き続き高度外国人材本人もしくはその同居親族(入国前)に雇用されていること高度外国人材の日本出国時、ともに出国予定であること


■家庭事情型・世帯年収1,000万円以上・家事使用人1名まで帯同可・家事使用人への報酬が月額20万円以上予定されていること・申請時に次の事情があること13歳未満の子供がいる配偶者が病気などで日常の家事に従事できない
7 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材は入国・在留審査が下記の通り優先処理されます。
・入国事前審査の目処 申請受理から10日以内
・在留審査の目処 申請受理から5日以内
出典:出入国在留管理上の優遇措置の内容「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html

高度専門職1号は永住権取得への近道

日本で永住権を取得するには「日本在留継続10年以上」が原則として必要です。しかし、高度外国人材として「高度専門職」の在留資格を有する場合、永住許可要件が緩和されます。「高度専門職」として3年間の継続活動がある場合や、ポイント制で80点以上を得て、さらに1年の活動を継続している「特に高度な外国人材」が対象です。

審査期間も通常は6ヶ月〜1年近く要するところ、「高度専門職」は2週間〜1ヶ月程度で審査が完了します。日本での永住を視野に入れるのであれば、まずは「高度専門職1号」からスタートするのが近道でしょう。

最後に

少子高齢化の影響で労働人口減少が深刻化していく日本では、高度外国人材の受け入れが拡大してきました。高度外国人材として認められた外国人労働者は、「高度専門職1号」の在留資格で就労が可能となります。「高度専門職1号」は活動内容に応じて「イ・ロ・ハ」の3つに分類され、研究・教育・経営など幅広く活動が行えるのです。

在留期間は5年で更新も可能なことから、長期的に活躍してもらえる優秀な人材として期待が持てるでしょう。企業のイノベーションを図り、成長を持続させるためにも「高度専門職1号」の在留資格保有者を積極的に活用してきましょう。


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