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特定技能「宿泊」|採用側の準備、試験情報や雇用条件などを解説

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特定技能「宿泊業」について

特定技能とは2019年に開始された在留資格の一種で、労働力不足の対策として作られました。各業界ごとに外国人労働者の受け入れが始まる中で、特に人手不足が加速している宿泊業界では、特定技能「宿泊」を持つ外国人が多く雇用されています。

そこで今回の記事では、特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際に必要な準備をご紹介いたします。宿泊業界の現状、任せられる業務などについても、できるだけ細かく触れている内容ですので、参考にしていただければと思います。

また、特定技能「宿泊」の在留資格を取得するための試験情報や、試験問題、テキストについても詳しく解説していきます。外国人採用を考えている方はぜひチェックしてみてください。

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宿泊業界の現状|人手不足は緩和の兆しも依然深刻

日本国内のホテル数は増加傾向にあり、特に訪日外国人観光客の増加を背景に、宿泊施設の新設や増築が相次いでいます。2024年3月には訪日外国人が初の300万人を突破し、旅行需要は活況を呈しています。

しかし、帝国データバンクが2024年4月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」によると、「旅館・ホテル」の正社員における人手不足割合は71.1%と高い水準にあります。ただし、この割合は2023年の調査から低下しており、緩和の兆しがみられます。

「旅館・ホテル」の人手不足が低下に転じた背景には、非正社員の従業員数増加があるようです。人手不足を感じている企業のうち、非正社員が増加した割合が正社員を上回っています。

とはいえ、人手不足は依然として深刻であり、中長期的な人材確保や業務効率化に向けた取り組みが求められます。インバウンド需要が好調なこの時期にこそ、外国人材の活用も視野に入れながら、働きやすい職場環境の整備を進めていくことが重要です。

参考:人手不足に対する企業の動向調査(2024 年 4 月)|帝国データバンク

特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する側の条件

特定技能「宿泊」を持つ外国人を法人が雇用する際は、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
  • 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
  • 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  • 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

参考: 宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 観光庁

外国人材の受け入れにあたっては、上記の条件を満たしていることを事前に確認し、受け入れ体制を整えておくことが重要です。条件によっては、クリアするのに一定の時間を要することもあるため、計画的に準備を進めましょう。

特定技能「宿泊」を持つ外国人に任せられる業務とは?

特定技能「宿泊」を持つ外国人に任せられる主な業務は、以下の通りです。

  • フロント、受付業務
  • 企画・広報の担当
  • 接客、おもてなし
  • レストラン、食事の提供

これらの業務に加えて、施設内でのお土産などの物品の販売、館内備品の確認や交換といった、宿泊業務に関連する作業を行うことも可能です。 ただし、特定技能「宿泊」の在留資格では、宿泊施設の管理的立場で働くことはできません。あくまでも現場レベルでの業務が中心となります。 外国人材の日本語能力や業務経験なども考慮しながら、適材適所で活躍してもらうことが大切ですね。

特定技能「宿泊」を取得するためには?

在留資格の特定技能「宿泊」を取得するには、現在、2つの方法があります。

また、特定技能「宿泊」は2023年から2号の取得もできるようになりました。1号と2号では求められる技能レベルが異なるため、自社のニーズに合わせて外国人材を採用することが可能です。

特定技能「宿泊」を取得する2つの方法

在留資格の特定技能「宿泊」を取得するには、2つのパターンがあります。

一つは、宿泊業技能測定試験と日本語試験(日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格して、特定技能「宿泊」1号を取得する方法です。 試験に合格することで、在留資格「特定技能1号」を申請することができます。 2つめは、「宿泊業分野の技能実習2号から移行する」という方法です。 移行のための要件は、以下の2点。

  1. 技能実習2号を良好に修了していること
  2. 技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致していること

技能実習生として一定の経験を積んだ外国人材は、試験を受けることなく特定技能に移行できるのです。

特定技能「宿泊」の技能測定試験とは?

特定技能「宿泊」の1号、2号を取得する場合は、宿泊業技能測定試験と日本語試験の合格が必要です。

宿泊業技能測定試験とは、宿泊業(日本の旅館・ホテル)で必要とされる技能や知識に関して、外国人材のレベルを確認するための試験です。 この試験は、宿泊業技能試験センターが実施しています。

特定技能1号と2号の違いは、以下の通り。

  • 1号:受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること
  • 2号:受入れ分野で熟練した技能を有すること

特定技能測定試験では、それぞれのレベルに応じた試験が行われます。 2号の試験は、1号よりも高度な技能が求められるため、試験の難易度も高くなっています。

特定技能「宿泊」の試験問題やテキストも公開されている

宿泊業技能試験センターでは、過去の試験問題をWEBサイトで公開しています。過去問題はこちらからご確認ください。

また、このサイトでは、試験の出題傾向や形式について知ることができます。試験対策を行う上で、参考になること間違いなしです。

特定技能に関するより詳細な情報は、以下の記事でご確認いただけます。
▶︎ 在留資格「特定技能1号・2号」とは?「技能実習」の違いや雇用側の条件

特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態、報酬とは?

特定技能「宿泊」を持つ外国人を雇用する際は、雇用形態や報酬について、いくつかのルールがあります。企業側はトラブルを避けるためにも、これらのルールをしっかりと理解しておきましょう。

特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態

特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用形態は、原則、直接雇用の正社員に限られます。つまり、アルバイトや派遣社員としての雇用はできないのです。

外国人材を長期的に育成し、戦力化していくという観点から、この原則が設けられています。

特定技能「宿泊」を持つ外国人の報酬

特定技能「宿泊」を持つ外国人の報酬は、日本人従業員と同等かそれ以上の水準を確保する必要があります。

同じ業務に従事する日本人の給与と比べて、外国人材の報酬が低すぎてはいけないということですね。
また、給料の支払いは銀行振込が義務付けられているのも特徴的です。外国人材の労働条件を適正に保つための措置だと言えます。

まとめ

今回の記事では、特定技能「宿泊」を持つ外国人の雇用の際に必要な準備や、雇用した際の業務、雇用形態などについてご紹介しました。

外国人材の受け入れにあたって、採用する側の企業には一定の要件が求められます。 また、特定技能の在留資格取得には、試験合格などのハードルがあることも分かりました。

外国人材の受け入れ・育成には、一定のコストと時間がかかるのは事実です。 しかしその分、宿泊業界の人手不足解消に向けた大きな戦力となることは間違いありません。

ぜひ本記事の内容を参考にしながら、自社に合った特定技能「宿泊」外国人材の採用を検討してみてください。

なお、外国人を雇用する際には、ビザの取得から各種手続きまで、様々な準備が必要です。採用担当者の方は、以下の記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。

[外国人労働者の募集~採用に必要な準備と手続きを詳しく解説]

[採用担当者必見!外国人を雇用するまでの流れと手続きを解説]

[【外国人採用】採用に必要な書類と確認事項をパターン別に解説]

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