メニュー アイコン
メニュー 閉じるアイコン

就労資格証明書交付申請|分かりやすい解説でゼロから学ぼう

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。


外国人を採用する際に注意しなければならないのは、従事する業務が在留資格で認められているかどうかです。「就労資格証明書」は就労の可否を証明するものとして、外国人本人と採用する企業にとって重要な書類であると言えるでしょう。

本記事では、「就労資格証明書」の使用目的と申請方法について、分かりやすく解説していきます。

就労資格証明書とは?

日本で就労している外国人労働者は、在留資格で許可されている活動のみ可能です。在留資格で許されていない職種に従事した場合は不法就労となります。「就労資格証明書」は、就労可能な在留資格を持っていることと、有している在留資格で特定の業務に従事可能であると証明するものです。

「就労資格証明書」は行政側から自動的に発行されるものではありません。外国人労働者自身が交付を希望する場合のみ、出入国在留管理庁で交付申請を行います。

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

出典:就労資格証明書(入管法第19条の2)「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/syuurou.html

就労資格証明書の使用目的

「就労資格証明書」の使用目的は、主に外国人が転職する際に「従事する職種での就労が可能であるか」を証明するためです。外国人を雇用する企業は、在留カードを確認することが義務付けられています。しかし、在留カードの記載内容から担当する職種が就労可能なのかを判断するのは難しいでしょう。本来就労できるにもかかわらず、あらぬ疑いを持たれ採用を見送くられるケースがないとは言えません。

また、外国人自身も就労は問題ないと考え転職したものの、いざビザの更新申請をした際に、実は許可されていない活動だったと発覚するケースもあります。その場合は不法就労となり、ビザの更新は認められず働くことができなくなるのです。

転職に際して問題が起こることを防ぐためにも、「就労資格証明書」は就労の可否を証明する文書として使われます。「就労資格証明書」の使用目的はその名の通り「証明」ですが、この証明書を交付されることで、転職する外国人と雇用主どちらも安心できるのです。

就労資格証明書交付申請の方法

「就労資格証明書交付申請」は法務大臣によって発給される証明書ですが、「就労することが認められている外国人」のみが申請できます。交付申請方法については以下の通りです。

申請方法

手続対象者就労することが認められている外国人
申請者申請人本人申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
・申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
・申請人が研修または教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術または知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員地方出入国在留管理局庁に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者申請人本人の法定代理人
手数料1,200円(収入印紙で納付)
必要書類等・申請書・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者のみ)・在留カードを提示(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む) または特別永住者証明書を提示(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む) ※申請人以外が当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させ、来庁する者が申請人の在留カードを持参・旅券または在留資格証明書を提示・旅券または在留資格証明書を提示できない時は、その理由を記載した理由書・身分を証明する文書などの提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式就労資格証明書交付申請書
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間平日午前9時〜12時、13時〜16時
(手続により曜日または時間が設定されている場合あり)
相談窓口地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォーメーションセンター
審査基準出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち、就労することができる在留資格を有していること。または就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること。または、就労することに制限のない在留資格を有していること。
標準処理期間当日(勤務先を変えた場合などは1ヶ月〜3ヶ月)
出典:就労資格証明書交付申請「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/syuurou.html

就労資格証明書は任意の書類

「就労資格証明書」の交付申請は義務づけられている訳ではなく、あくまでも任意の書類です。企業は外国人が「就労資格証明書」の交付を受けていないからといって、不利益な扱いをすることは禁じられています。

とはいえ、「就労資格証明書」は転職時に不法就労となるリスクを避けるうえで役立つ書類です。また、転職後に在留期間許可申請を行う際、「就労資格証明書」があれば更新がスムーズに進みます。企業側も「就労資格証明書」があれば安心できるでしょう。

まとめ

「就労資格証明書」の使用目的は、外国人が転職先の企業で就労できる資格を有していることを証明するためです。申請方法としては、外国人本人が地方出入国在留管理官署で行います。交付申請は任意であるものの、転職時に「就労資格証明書」があることで外国人労働者と企業は安心して雇用契約を結べるため、積極的に交付申請をして取得するのが得策です。ただし、「就労資格証明書」がないからといって不利益な扱いは行わないよう注意しましょう。


私たち「Goandup」は、今後も日本の魅力を世界に発信するための活動を続けて参ります。

この記事が少しでもお役に立った、または楽しんでいただけた方は、運営資金としてのご支援をお願い申し上げます。下記のPayPalリンクより、どのような金額でも構いませんのでご寄付いただけますと幸いです。
▶️ paypal.me/goandup

関連記事

Goandup Picks > 外国人採用ガイド > 外国人雇用のビザと在留資格 > 就労資格証明書交付申請|分かりやすい解説でゼロから学ぼう